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届出(出生・婚姻・離婚)

 フランスで次のような身分関係に変動があった場合には、当館又は本籍地役場への届出が必要になります。

出生届

  仏国内でお子様が生まれたときに届け出る必要があります。

婚姻届

  仏国内で婚姻したとき、または日本人同士が婚姻するときに届け出る必要があります。

離婚届

  仏国内で離婚したときに届け出る必要があります。

届出書記入上の注意

  それぞれの届出書ご記入の際に注意していただく点をまとめていますのでご覧下さい。

 

注意

 上記以外の戸籍関係届(認知届、死亡届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍離脱届、国籍喪失届など)については当館領事班へお問い合わせ願います。

 直接当館窓口にて届出をされる方は閉館時間まで余裕(1時間程度)をもって入館いただくようお願い致します。