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当地に長期滞在される場合、すぐにしなければならない届出など
  1. 在留届(在ストラスブール日本国総領事館への届出 )
    当地に3ヶ月以上滞在する方は「在留届」を以下のいずれかの方法により提出することになっています。
    (1)在ストラスブール日本国総領事館に直接届出
    (2)外務省HPから電子届出
    (3)外務省HPから届出用紙をプリントアウトし、郵送或いはファックスによる届出
  2.  

  3. 滞在許可証の取得(フランス政府への申請)
    (1)フランスに3ヶ月以上滞在する場合、あらかじめ在日フランス大使館或いは在外のフランス大使館において「査証」を取得する必要があります。
    (2)フランス入国後は、上記(1)で得た査証を元に、居住地となる県庁などで「滞在許可証」を申請し取得しなければ3ヶ月以上滞在出来ません。また、滞在許可に関するフランスの国内法がしばしば変更になることから、滞在許可証の取得や家族の呼び寄せなどにつき、日本或いは居住地を出発する前に居住地にある在フランス国大使館・総領事館から十分な情報を得て渡仏されることをお勧めします。