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在留届 |
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外国に3ヶ月以上滞在される方は旅券法第16条により、滞在地を管轄する大使館、総領事館などに在留届を提出することが義務づけられています。
・事故、事件、災害などの発生時には、在留届をもとに安否確認、留守宅への連絡などを行うことが出来ます。 ・海外邦人の教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となります。
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提出方法 |
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在留届の提出は次の方法のうちからお選び下さい。 2.インターネットから在留届電子届出システムを利用して提出する
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1.在留届用紙を入手し、提出する |
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在留届用紙は当館窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。
郵送・請求宛先
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| 2.在留届電子届出システムを利用する。 | |
ご自宅のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出や届出内容の変更、帰国の届出ができます。 在留届電子届出システム
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| ・帰国や住所変更などの場合 | |
帰国または転居などにより「在留届」の記載事項に変更が生じた場合には、必ずご連絡下さい。 電子届出システムを利用して在留届を提出された方のみオンラインで帰国届、変更届を提出することができます。
それ以外の方は、郵送、FAXなどにより書面で届出願います。
*なお帰国されずに転居される方は、転居先を管轄する大使館や総領事館に忘れずに新たに在留届をご提出下さい。 |
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