国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
令和8年5月26日
2026年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードの申請は、オンライン申請でのみ受け付けています。
マイナンバーカードの交付手続きは引き続き当館の領事窓口で行いますが、領事窓口での申請手続(除く一部申請※下記4参照)は終了しました。
マイナンバーカードの交付手続きは引き続き当館の領事窓口で行いますが、領事窓口での申請手続(除く一部申請※下記4参照)は終了しました。
1 国外転出者向けマイナンバーカード
国外転出者向けマイナンバーカードは、一時帰国時に利用が可能であるほか、海外からもマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用により、対応した一部サービスをオンラインで受けることが可能です。
また、海外の銀行口座開設時に金融機関から納税者番号としてマイナンバーを求められることがあり、マイナンバーカードを提示することで疎明資料として活用することも可能です。海外におけるマイナンバーカードの利活用シーンの拡大に向け、日本政府内で検討が行われています。
マイナンバーカードの利活用、安全性等はこちらを参照してください。
2 国外転出者向けマイナンバーカードの対象者
マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
※以下の方々は対象外となります。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
3 オンライン申請
申請手続きのオンライン化により、従来よりも受取までの期間が短縮されます。申請は、こちらから。
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。当館ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
(1) 問い合わせフォーム
(2) 電話
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
4 領事窓口での取扱い
(1)交付申請手続はオンライン申請に統一されるため、窓口での紙申請は終了となります。
(2)暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合は、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合は、365日24時間対応)に連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。機能の一時停止後にカードが見つかった場合、附票管理市町村で一時停止の解除を行えます。
【マイナンバーカードコールセンター(有料)】
+81(0)3-6734-0170(24時間対応)
※カードを紛失して再交付を希望する場合は、その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、あるいは、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類が必要となります。なお、紛失等に伴う再交付の際には、附票管理市町村が定める手数料を直接支払う必要があります(在外公館に手数料を支払うことはできません)。
【マイナンバーカードコールセンター(有料)】
+81(0)3-6734-0170(24時間対応)
※カードを紛失して再交付を希望する場合は、その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、あるいは、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類が必要となります。なお、紛失等に伴う再交付の際には、附票管理市町村が定める手数料を直接支払う必要があります(在外公館に手数料を支払うことはできません)。
