国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和7年8月18日

1.2024年5月27日からマイナンバーカードを所持する日本国籍の方が、国外転出する場合、所要の手続を行うことで、海外でも継続してカードを利用できるようになりました。

また、すでに海外に在住の日本国籍の方で、個人番号(マイナンバー)の通知を受けている方(2015年10月5日以降に国外転出された日本国籍者)は、本籍地市町村に直接申請書類を送付する等により、在外公館などでカードの受け取りができるようになります。
 

2.申請方法は、本籍地市町村への郵送のほか、最寄りの在外公館や一時帰国先の市町村窓口で申請することが可能です。詳細は、こちらをご確認ください。なお、申請は郵送が可能ですが、交付の際にはご自身で指定された市町村や在外公館にお越しいただく必要があります。 

(1)申請方法

(2)申請書等様式ダウンロード

なお、国外へ出発される前に居住する市町村で国外転出届とともにマイナンバーカードの継続利用手続を行うことが最も簡単かつ迅速に行うことが可能となります。

 

3.国外転出者向けマイナンバーカードは、一時帰国時に利用が可能であるほか、海外からもマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用により、対応した一部サービスをオンラインで受けることが可能です。

また、海外の銀行口座開設時に金融機関から納税者番号としてマイナンバーを求められることがあり、マイナンバーカードを提示することで疎明資料として活用することも可能です。海外におけるマイナンバーカードの利活用シーンの拡大に向け、日本政府内で検討が行われています。

 

4.マイナンバーカードの利活用、安全性等はこちらを参照してください。
 

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合は、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合は、365日24時間対応)に連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。機能の一時停止後にカードが見つかった場合、附票管理市町村で一時停止の解除を行えます。

【マイナンバーカードコールセンター(有料)】
 +81(0)3-6734-0170(24時間対応)


※カードを紛失して再交付を希望する場合は、その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、あるいは、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類が必要となります。なお、紛失等に伴う再交付の際には、附票管理市町村が定める手数料を直接支払う必要があります(在外公館に手数料を支払うことはできません)。