戸籍・国籍関係手続の御案内

令和7年5月19日
◇お知らせ◇

・戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されます。これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
・氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください

(参考)海外居住者向けのQ&A(PDF)
 

1 出生届 
フランスでお子様がお生まれになったときの手続
 
2 認知届 
婚姻関係にない両親の子を認知したときの手続
 
3 フランスでの婚姻手続   
フランスで婚姻予定の方は、こちらをご覧ください。
 
4 婚姻届 
日本人の婚姻届又は外国の方式で婚姻した方の報告的婚姻届
 
5 離婚届 
フランスで離婚された方の報告的離婚届、日本人同士の日本の方式による協議離婚の届出
 
6 死亡に伴う届出 
日本人又は外国人配偶者が死亡した場合の届出
 
7 国籍関係       
日本国籍の喪失、国籍の選択
 
8 不受理申出制度 
結婚や離婚、親子の関係などの届出について、本人の知らない間に他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に事実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
 
9 PACS(連帯市民協約)    
PACSとは性別に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約のことです。
 

注意事項

  • 戸籍関係届(認知届、離婚届等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届等)に関する詳しい手続については、当館領事班までお問い合わせください。
  • 当館窓口の開館時間は、9時~12時まで及び14時~17時までです。直接窓口で届出をなされる方は、書類の確認等届出に1時間程度の時間を要するため、閉館時間まで余裕をもって入館いただくよう御協力をお願いします。
  • 当館にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで、1か月から2か月程度必要です。