証明・翻訳
令和5年5月5日
1 在留証明(和文)
申請者(日本国籍を有する者に限る)のフランスにおける住所を証明します。
※ジャパン・レール・パスを利用するための「在留届の写し」の申請については、こちらのページを参照してください。
2 署名(及び拇印)証明(和文)
本邦の印鑑証明の代わりとして、日本語による署名(及び拇印)が申請人本人のものに相違ないことを証明します。
3 印鑑証明(和文)
詳細は領事班までお問い合わせください。
電話: 03.88.52.85.00 (代表)
メール:consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp(領事班専用)
4 出生証明(仏文)
戸籍謄(抄)本をもとに、出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)を証明します。
5 家族全体の証明(仏文)
フランスの「Livret de Famille」に相当し、戸籍謄本をもとに、証明します。
6 婚姻(離婚)証明(仏文)
戸籍謄本をもとに、婚姻(離婚)の事実を証明します。
7 翻訳証明(仏文)
卒業証明書、身分証明書(無破産証明書)の翻訳証明です。
8 自動車運転免許証明(仏文)
日本の運転免許証の内容をフランス語で証明する書類で、フランス語の翻訳に相当します。フランスの免許証に切り替える場合に必要となります。
9 予防接種歴の書簡(仏文)
母子手帳をもとに、日本で受けた予防接種歴のフランス語書簡を作成しています。
10 警察証明(仏文併記)
日本における犯罪歴の有無の証明であり、日本の警察庁が発行します。
申請者(日本国籍を有する者に限る)のフランスにおける住所を証明します。
※ジャパン・レール・パスを利用するための「在留届の写し」の申請については、こちらのページを参照してください。
2 署名(及び拇印)証明(和文)
本邦の印鑑証明の代わりとして、日本語による署名(及び拇印)が申請人本人のものに相違ないことを証明します。
3 印鑑証明(和文)
詳細は領事班までお問い合わせください。
電話: 03.88.52.85.00 (代表)
メール:consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp(領事班専用)
4 出生証明(仏文)
戸籍謄(抄)本をもとに、出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)を証明します。
5 家族全体の証明(仏文)
フランスの「Livret de Famille」に相当し、戸籍謄本をもとに、証明します。
6 婚姻(離婚)証明(仏文)
戸籍謄本をもとに、婚姻(離婚)の事実を証明します。
7 翻訳証明(仏文)
卒業証明書、身分証明書(無破産証明書)の翻訳証明です。
8 自動車運転免許証明(仏文)
日本の運転免許証の内容をフランス語で証明する書類で、フランス語の翻訳に相当します。フランスの免許証に切り替える場合に必要となります。
9 予防接種歴の書簡(仏文)
母子手帳をもとに、日本で受けた予防接種歴のフランス語書簡を作成しています。
10 警察証明(仏文併記)
日本における犯罪歴の有無の証明であり、日本の警察庁が発行します。
注意事項
- 当館窓口の開館時間は、9時~12時及び14時~17時です。証明書の申請には、閉館時間まで30分程度の余裕をもって入館していただくようお願いします。
- 申請、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
- 当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。当館の管轄地域以外にお住まいの方は、該当する地域を管轄する在外公館で申請してください。
当館では、戸籍謄(抄)本をもとに、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかをあらかじめ提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)]などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続き」をご参照ください。