証明・翻訳
令和2年11月13日
当館で作成する主な証明
提出先 | 証明書名 | 証明内容 |
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日本国内機関 | ![]() |
フランスにおける住所を証明します。 |
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印鑑証明の代わりとして,申請者の署名(及び拇印)を証明します。 | |
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詳細は領事班までお問い合わせください。 | |
仏国内機関 | ![]() |
戸籍に基づき出生の事実を証明します。 |
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「Livret de Famille」に相当し,戸籍謄本に基づき証明します。 | |
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戸籍謄本に基づき婚姻(離婚)の事実を証明します。 | |
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卒業証明書,身分証明書(無破産証明書)の翻訳証明です。 | |
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日本の運転免許証の抜粋証明で,翻訳に相当します。 | |
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母子手帳に基づく日本で受けた予防接種歴の仏語書簡。 | |
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日本における犯罪歴の有無の証明であり,日本警察が発行します。 |
注意事項
- 当館窓口の開館時間は、9時00分~12時00分及び14時00分~17時00分です。証明書の申請には、閉館時間まで30分程度の余裕をもって入館していただくようお願いします。
- 申請、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
- 当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。当館の管轄地域以外にお住まいの方は、該当する地域を管轄する在外公館で申請してください。
当館では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかをあらかじめ提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)]などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続き」をご参照ください。