パスポート(旅券)に関する手続き
令和7年1月10日
◇お知らせ◇
2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しており、3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。
現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しており、3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。
現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
手続きの種類
1 オンライン申請
オンラインでパスポートの申請をされた場合、手数料のオンライン納付も可能です。
2 新規発給(更新も含む)
パスポートの更新は、有効期限が1年未満になったときから行うことができます。
3 記載事項変更
戸籍上、姓名や本籍地などの変更によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合
4 紛消失による発給
パスポートを紛失、焼失又は損傷した場合
5 帰国のための渡航書
パスポートを紛失したものの、新規発給を待たずに速やかに帰国したい場合
オンラインでパスポートの申請をされた場合、手数料のオンライン納付も可能です。
2 新規発給(更新も含む)
パスポートの更新は、有効期限が1年未満になったときから行うことができます。
3 記載事項変更
戸籍上、姓名や本籍地などの変更によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合
4 紛消失による発給
パスポートを紛失、焼失又は損傷した場合
5 帰国のための渡航書
パスポートを紛失したものの、新規発給を待たずに速やかに帰国したい場合
申請・交付についての注意事項
- 申請は、原則としてご本人に限ります。
- ただし、未成年の場合等、申請者本人による申請ができない場合には、親権者等法定代理人による代理申請が可能です。
- ※代理人申請は、あらかじめ所定の申請用紙を当館領事窓口で受領又はインターネット上でダウンロード申請書を入手していただく必要があります。
- ※申請者本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が御持参してください。
- 代理人申請であっても、旅券の交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。
- ※新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。
- 当館管轄地域内で遠隔地(バ・ラン県及びオ・ラン県(旧アルザス地方の2県)以外の地域)にお住まいの方の便宜を図るため、パスポートを1日で発給する制度を設けています。
- ※当該制度の御利用に当たっては、事前にお電話で来館日を予約していただく必要があります。
- ※1日発給の当日は、10時半頃までに来館の上申請手続をしていただき、交付は同日16時以降となります。
- ※月曜日等休館日の翌日又は機器メンテナンス日など、予約を受けることができない場合がありますので御了承ください。
- ※当該制度をご利用いただけるのは、2025年3月21日(金)までとなります。
- ◆ご予約先
- 在ストラスブール日本国総領事館 領事班
- 電話:03-8852-8500(代表)