海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した者の日本入国について
令和4年8月2日
新型コロナウイルスに罹患し、療養期間(注)後に回復したものの、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、フランス政府が定める療養期間の経過に在外公館に提出された必要書類が以下に定める要件に合致することを条件として、在外公館が領事レターを作成し、それを陰性証明書に代えて日本に入国できる場合があります。
(注)『フランス政府が定める療養期間』
・ワクチン3回接種済みの場合は7日間
・ワクチン3回接種が済んでいない場合は10日間海外で新型コロナに罹患し、その後回復した者の日本入国について
(注)『フランス政府が定める療養期間』
・ワクチン3回接種済みの場合は7日間
・ワクチン3回接種が済んでいない場合は10日間海外で新型コロナに罹患し、その後回復した者の日本入国について
必要書類
療養期間経過後、以下の書類を取得し、当館までメールに添付して提出してください。書類の言語は日本語または英語で作成する必要がありますので、フランス語の書類は全て日本語または英語の訳を付してください。
※ 以下のURLにて検査条件を確認してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
※ フランス国内では原則PCR検査による検査になります。
※ EU共通フォーマット等の検体採取場所の記載がない検査結果証明では申請できません。検体は以下のいずれかに限り有効です。
鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
唾液(Saliva)
鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※ 日本語または英語。フランス語の場合、翻訳を付してください(書式は自由)。
※ 療養期間の判断に必要となりますので、感染日/発症日を記載するように依頼してください。この記載がない場合には、最初に陽性を確認した検査証明書記載の日を療養期間の起算日とします)。
【日本語が通じる医療機関】https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iryo.html
新型コロナウイルス感染検査証明書
厚労省が定める検査方式(採取検体、検査法等)による新型コロナに感染したことを証明する検査証明書の取得(以下の診断書を取得するタイミングで、再度受験してください)。※ 以下のURLにて検査条件を確認してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
※ フランス国内では原則PCR検査による検査になります。
※ EU共通フォーマット等の検体採取場所の記載がない検査結果証明では申請できません。検体は以下のいずれかに限り有効です。
鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
唾液(Saliva)
鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
回復証明書
コロナから回復したことを証明する医療機関または医師(フランスの医師免許所持者に限る)の診断書を取得してください(診断書には回復した旨の記載が必須です)。※ 日本語または英語。フランス語の場合、翻訳を付してください(書式は自由)。
※ 療養期間の判断に必要となりますので、感染日/発症日を記載するように依頼してください。この記載がない場合には、最初に陽性を確認した検査証明書記載の日を療養期間の起算日とします)。
【日本語が通じる医療機関】https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iryo.html
パスポートコピー
写真のあるページE-ticket
上記データを頂いた日から起算し、少なくとも2開館日目以降(土日祝日を含めない)のフライトとしてください。所要期間
上記書類を提出いただいた後、当館にて書類を審査し、要件に合致している場合には当館にてレターを作成し、メールにてお送りします(総領事館に来館いただき、オリジナルをお渡しすることも可能です。)。この手続きには通常2-3開館日を要します。
※ 搭乗に際しては同レターは印刷してお持ちください。
※ 搭乗に際しては同レターは印刷してお持ちください。
注意事項
・レターをご希望の方は、以下のメールアドレスまでメールで必要書類を送付してください。来館はお控えください。
・6/8日現在、フランスからの入国であれば、入国時検査の対象とはなりません。
・同レターを所持していても、搭乗が認められるかは航空会社の判断となり、当館が搭乗を保証するものではありません。
・6/8日現在、フランスからの入国であれば、入国時検査の対象とはなりません。
・同レターを所持していても、搭乗が認められるかは航空会社の判断となり、当館が搭乗を保証するものではありません。