離婚届

令和6年4月1日

フランスの方式による離婚

フランスの方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。 下記の書類をお取り揃えの上、領事班窓口へ届け出てください。

A-フランス方式で協議離婚した場合

◆必要書類
※日本人同士の離婚の場合、2、6、7 以外の書類は3通ずつ必要です。
         
1 離婚届 2通(窓口に用紙があります)
  届出用紙のダウンロード
  (1)配偶者の一方が外国人の場合の記入例
  (2)日本人同士の御夫婦の場合の記入例
 
2 夫妻及び弁護士の署名付き離婚協議書(convention)原本提示
         
3 同和訳文 2通 (当館所定の書式に記入)
  書式のダウンロード ※記入例
 
4 婚姻及び離婚証明書(原本)原本1通、写し1通
※Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce(役所の印・サインがオリジナルのもの)
※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
日本で婚姻した日仏ご夫婦の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d’état-civil)で入手できます。
 
5 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
  書式のダウンロード ※記入例
 
6 公証人(notaire)が発行した登録通知書(attestation de dépôt) 1通
※原本がない場合はコピーでも可
 
7 日本人のフランス滞在許可証写し 1通
 
8 遅延理由書 2通(離婚成立後3か月以上経過した場合のみ)
 

 B-フランスの裁判所で離婚した場合   

◆必要書類(配偶者の一方が外国人の場合) 

1 離婚届 2通(窓口に用紙があります)
    届出用紙のダウンロード ※記入例
 
2 フランス裁判所発行の離婚判決謄本(Jugement de divorce)原本提示
※当館にて必要部数のコピーを作成後、原本はお返しします。
 
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)    
  書式のダウンロード ※記入例
 
4 婚姻及び離婚証明書 原本1通、写し1通
※Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce(役所の印・サインがオリジナルのもの)
または、最終判決証明書(Certificat de Non Appel:フランス裁判所発行)
※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
日本で婚姻した日仏御夫婦の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central de l’état-civil)で入手できます。
 
5 同和訳文 2通 (当館所定の書式に記入) 
  書式のダウンロード ※記入例
 
6 遅延理由書 2通
 
7 届出人のフランス滞在許可証写し 1通
 

C-フランスの裁判所で離婚した場合 (日本人同士の離婚の場合)   

◆必要書類(日本人同士の離婚の場合)
     
1 離婚届 2通(窓口に用紙があります)
    届出用紙のダウンロード ※記入例
 
2 フランス裁判所発行の離婚判決謄本(Jugement de divorce)原本提示
※当館にて必要部数のコピーを作成後、原本はお返しします。
 
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)    
  書式のダウンロード ※記入例
 
4 離婚判決確定証明書 原本1通、写し2通
※仏方式で婚姻した場合:フランスの市役所発行の婚姻及び離婚証明書
(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce、役所の印・サインがオリジナルのもの)
※仏方式で婚姻していない場合:フランス裁判所発行の最終判決証明書(Certificat de Non Appel又はCertificat de non pourvoi)。
 
5 同和訳文 3通(当館所定の書式に記入) 
  書式のダウンロード ※記入例
 
6 遅延理由書 3通
 
7 夫婦のフランス滞在許可証写し

日本人同士の日本の方式による協議離婚

夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。
 
◆必要書類     
1 離婚届 3通(窓口に用紙があります)
  届出用紙のダウンロード ※記入例
 
2 夫婦及び証人のフランス滞在許可証写し
 

 

届出方法

必要書類をお取り揃えの上領事窓口へ届け出てください。届出用紙は、上記よりダウンロードしていただくか、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの。)と切手(100グラム分)を同封の上、当館領事部宛にご請求頂ければこちらから郵送することも可能です。その際、離婚の方式(公証人の登録による協議離婚、裁判離婚等)と元配偶者の国籍を明記してください。また、届出用紙は当館窓口でも配布しております。
 
なお、郵送にて離婚届を提出される場合は、届出用紙下部に連絡先電話番号を必ず明記し、書留郵便で送付してください。離婚判決謄本又は離婚協議書は返送する必要がありますので、書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
<送付先>
Consulat Général du Japon à Strasbourg
Section Consulaire
20、 place des Halles "Bureaux Europe、 9ème étage"
67000 STRASBOURG

注意事項

・裁判離婚の遅延理由書については、日本の国内法(戸籍法第77条、第63条一項)において、離婚の裁判が確定した日から10日以内に届け出ることになっています。しかしながら、フランスではこの期間内に書類を揃えることはほぼ不可能ですので、その旨の遅延理由書を簡潔に書いてください。外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
 
・届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
 
・鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で削除し訂正したうえで印または拇印を押してください。