婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
令和8年3月9日
フランスで婚姻するため、独身であるなど、婚姻要件を満たしていることの証明です。
注意事項
- フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により異なりますので、 役所(Mairie)に必要書類を確認して下さい。
- 一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書にアポスティーユ(Apostille)が要求されます。
初婚の場合
(1)出生証明書(Acte de Naissance)
(2)婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
(3)慣習証明書(Certificat de Coutume)
再婚の場合 ※再婚の場合は、役所により要求する書類がかなり異なります。
再婚の場合 ※再婚の場合は、役所により要求する書類がかなり異なります。
(1)出生証明書(Acte de Naissance)
(2)婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
(3)婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
(4)慣習証明書(Certificat de Coutume)
- アポスティーユ(Apostille)は、日本の外務省に申請が必要です。大使館や総領事館では申請できませんのでご注意ください。アポスティーユ申請の詳細についてはこちらをご確認ください。
- 戸籍電子証明書提供用識別符号の利用は可能ですが、フランスでの婚姻手続きでは、上述のとおり、アポスティーユが添付された紙の戸籍謄本が要求されますので、婚姻手続きのための証明書申請には適していません。
- 手数料はこちらをご確認ください。
必要書類
1 窓口
初婚の場合
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)3か月以内に発行された戸籍謄本(アポスティーユ付き)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降、現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている場合は、「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方はアポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
(3)パスポート
(4)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
再婚の場合
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)本人の3か月以内に発行された戸籍謄本(アポスティーユ付き)
(3)3か月以内に発行された前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものを用意してください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
(4)パスポート
(5)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
2 郵送
当館に在留届を提出している方は、郵送申請が可能です。郵送にて申請ご希望の方は、上記1の必要書類を揃えて、総領事館領事班宛てに送付してください。パスポートや滞在許可証またはビザのページは写しを送付してください(原本は送らないでください)。
※証明書の受領は来館のみとなります。受領の際には、パスポートおよび滞在許可証の原本を持参してください。
【送付先】
SECTION CONSULAIRE (領事班)
Consulat Général du Japon à Strasbourg
"Bureaux Europe", 20 Place des Halles, F-67000 STRASBOURG
(注1)郵送での申請書が当館に届いた後、当館よりご連絡を差し上げます。当館より連絡がない場合は、領事班(総領事館代表電話 : 03 88 52 85 00 )までご連絡ください。
(注2)郵送中に書類が紛失した場合は、総領事館では一切責任を取れませんので、あらかじめご了承ください。
3 オンライン
【オンライン在留届(ORRネット)】にログインの上、証明オンライン申請サイトにアクセスして、申請書を除く上記1の必要書類をオンライン申請画面上でアップロードの上、申請をしてください。
『慣習証明書』(手数料無料)はオンライン申請対象の証明ではないため、必要な方は『申請者備考欄』に(1)(2)の情報を記入してください。
(1)慣習証明の要否
(2)婚姻相手の性別、国籍
初婚の場合
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)3か月以内に発行された戸籍謄本(アポスティーユ付き)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降、現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている場合は、「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方はアポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
(3)パスポート
(4)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
再婚の場合
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)本人の3か月以内に発行された戸籍謄本(アポスティーユ付き)
(3)3か月以内に発行された前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものを用意してください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
(4)パスポート
(5)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
2 郵送
当館に在留届を提出している方は、郵送申請が可能です。郵送にて申請ご希望の方は、上記1の必要書類を揃えて、総領事館領事班宛てに送付してください。パスポートや滞在許可証またはビザのページは写しを送付してください(原本は送らないでください)。
※証明書の受領は来館のみとなります。受領の際には、パスポートおよび滞在許可証の原本を持参してください。
【送付先】
SECTION CONSULAIRE (領事班)
Consulat Général du Japon à Strasbourg
"Bureaux Europe", 20 Place des Halles, F-67000 STRASBOURG
(注1)郵送での申請書が当館に届いた後、当館よりご連絡を差し上げます。当館より連絡がない場合は、領事班(総領事館代表電話 : 03 88 52 85 00 )までご連絡ください。
(注2)郵送中に書類が紛失した場合は、総領事館では一切責任を取れませんので、あらかじめご了承ください。
3 オンライン
【オンライン在留届(ORRネット)】にログインの上、証明オンライン申請サイトにアクセスして、申請書を除く上記1の必要書類をオンライン申請画面上でアップロードの上、申請をしてください。
『慣習証明書』(手数料無料)はオンライン申請対象の証明ではないため、必要な方は『申請者備考欄』に(1)(2)の情報を記入してください。
(1)慣習証明の要否
(2)婚姻相手の性別、国籍
所要日数
窓口:2日
※オンライン申請の場合は、申請から審査完了まで概ね数日を要します。
※オンライン申請の場合は、申請から審査完了まで概ね数日を要します。