在外選挙人登録申請書の書き方

平成29年11月1日

記入上の御注意

  • 黒色のボールペン等で記入してください(ただし,消えるボールペンでの記入は認められていません。)。
  • 登録申請前の加筆・訂正について,押印や拇印をする必要はありません。
  • 日本の最終住所地はローマ字で記載しても差し支えありません。
  • 明らかな誤記(例:「在ストラスブール総領事」を「在ストヲスブール総領事」との記載誤り)については,在外公館において職権で訂正する場合があります。
  • 署名欄は申請者本人による自署でなければなりません。それ以外の部分についても基本的は申請者が記載する物ですが,身体障害者又は日本語が不自由な申請者の場合には,申請者以外の者が代筆することも可能です。

各項目の注意事項

|1 氏名

・氏名は,戸籍簿に記載された氏名を正確に記載してください。
・申請先の選挙管理委員会において戸籍による被登録資格の確認(在外選挙人として登録できるかどうかの本人確認等)を行うため,戸籍上の記載と異なる氏名(例:現地で使用している通名等)では登録ができません。

|2 生年月日

・年は西暦で記入してください。

|3 性別

・性別欄は,いずれかの該当する□に✓(チェック)をつけてください。

|4 署名

・必ず申請者本人が署名(サイン)をしてください。
・申請者が日常使用している署名であれば,日本語,ローマ字又は外国語の別を問いません。
・字体を崩したものでも署名として使用できますが,申請者本人が署名した自署でなければなりません。
・旅券の署名と異なる署名を用いて申請をすることは可能です。
・ただし,市町村選挙管理委員会では,郵便等投票に係る投票用紙類の交付請求書や投票用外封筒に記載された署名と登録申請書の署名を対照することにより本人確認を行っており,郵便等等票に際しては登録申請書と同様の署名を行う必要があります。
・仮に署名が異なっていた場合には,市町村選挙管理委員会において不受理とされますので,署名を使い分けられている方は,在外選挙に係る手続では登録申請書に記載された署名を使用していただくよう御注意ください。

|5 本籍

・本籍を番地まで記入してください(県,市町村等の単位で省略した申請は受け付けることができません。)。
・登録申請先の市町村選挙管理委員会は,本籍地が正確に記載されていないと申請者を特定することができないため,番地まで正確に記入していただくようお願いします。
・申請に当たり,戸籍謄本等により正確な表記を確認していただく用お願いします。
・本籍地が不明の場合には,登録申請を受け付けることができませんので,御注意ください(総領事館で調べることはできません。)。

|6 住所(外国語表記)

・海外における居住先の住所です。
・郵便投票の場合,国内の選挙管理委員会から投票用紙が送付される宛先となりますので,外国語を用いて,通常,日本との間の郵便物に用いられる表記方法で記入してください。
・郵便物が配達されない地域にお住まいの方は,郵便局留め(P.O.BOXを含む。)を宛先とすることもできます。
・郵便局留めの宛先を記入する場合は,申請用紙裏面の「特記事項」欄に居住先の住所を外国語で記入してください。
・当該住所について,選挙管理委員会によっては,申請用紙から在外選挙人登録証に直接転写する場合がありますので,郵便事故を防ぐためにも丁寧に記入をしてください。

|7 住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)

・本欄は,在留届の「在留地の緊急連絡先」に記載されている,申請者の現住所以外の緊急連絡先(勤務先等)において,市町村選挙管理委員会が送付する郵便等投票のための投票用紙等を受け取ることを希望する場合のみ,当該緊急連絡先の住所を記載します。
・「住所以外の送付先」として,「在留届の緊急連絡先」以外の住所を指定するすることは認められていません。
・登録申請時に「住所以外の送付先」を指定した場合には,郵便等投票用紙等の送付は必ず「住所以外の送付先」となります。
・「住所」と「住所以外の送付先」を入れ替えて使用するなど選挙の都度指定することはできません(住所以外の送付先を専攻する場合は「在外選挙人証記載事項変更届出書」による手続が必要となります。)。
・「住所以外の送付先」欄に記載がない場合は,6住所(外国語表記)で記載した住所宛てに送付されます。

|8 住所(カタカナ表記)

・6「住所」欄で記載した住所のうち,国,県及び市までのそれぞれの名称までをカタカナで記入してください。
・「県」については,空いている場所に記入していただき,□にチェックしてください。

|9 経由領事官の名称(申請先)

・空欄に「在ストラスブール」と記入の上,総領事の□をチェックしてください。
・使用しない「大使」,「出張駐在官事務所」について取り消し線等で削除する必要はありません。

|10 左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日

・申請先の在外公館の管轄区域内に住所を定めた時期を西暦で記入してください。

|11 最終住所地から転出した年月日(外国への出国日等)

・転出届の提出日ではなく,日本国内の最終住所地(住民登録をしていた住所)から実際に転出した年月日を記載してください。
・転出日の記憶が曖昧な場合は,「○○○○年○○月頃」としても差し支えありません。
・なお,在外選挙の手続上,在外選挙人登録の申請先は,1994年4月30日以前に日本を出国している場合は「本籍地」,5月1日移行に出国している場合は「最終住所地」となりますので,日本国内の親族等を通じて市町村に確認をしていただくようにお願いをいたします。
・申請先に誤りがあった場合には,申請書が市町村選挙管理委員会から返送され,申請先の訂正の手続が必要となります。

|12 左の転出に係る住民基本台帳法上の届出(市町村への住民票の転出届)

・転出届を提出している場合には,□に✓印(チェック)をつけてください。
・✓印(チェック)をつけられない場合,転出届を出されているかどうかを領事窓口で確認させていただきます。
・転出届が提出されていない場合は登録できない可能性があります。
・在外公館で転出届を提出することはできません。日本国内の親族等に転出届を行ってもらうなど,申請先の自治体に御確認ください。

|13 最終住所地

・日本の最終住所地を番地まで正確に記入してください。
・最終住所地が正確に記入されていない場合には,在外公館では最終住所地を確認することができないため,登録申請は受け付けられません。
・ただし,1994年(平成6年)4月30日以前に出国し,その後日本で住民登録(転入届)をしたことがない方,外国で生まれて日本国内に居住したことがない方については,本籍地が登録先となりますので,こちらの欄への記載は必要ありません。
・最終住所地や転出日が不明な場合,郵便にて本籍地の市町村長に「戸籍の附票」の写しを請求することで,確認することができます。
・「戸籍の附票」には,住民票が削除された日(転出日)と国内の最終住所地が記載されています。
・「戸籍の附票」に関する一般的な請求方法は,以下の郵送による「戸籍の附票」の請求方法を参考にしてください。郵送の請求については各市町村により手続が異なるほか,手数料の支払いが必要となりますので,直接市町村宛てにお問合せください。

|14 申請日

・申請書下段年月日は西暦で記入してください。
・申請者において,登録申請の受付日より前の日付を記入している場合には,必ず申請者自身に訂正をしていただく必要あります(在外公館では訂正できません。)。

|15 選挙管理委員会

・登録申請先の都道府県名及び市町村名を記入してください。
・選挙管理委員会のうち,20の政令指定都市(平成28年現在)宛てに申請をする場合には,市ではなく各行政区選挙管理委員会が登録先となり,申請書には「○○県○○市○○区選挙管理委員長」と記入してください(市区町村のチェックボックスは最後の「区」をチェックしていただき,それ以外は「市」まで直接記載してください。
・申請の登録先となる選挙管理委員長は次のとおりです。
 1994年5月1日以降に転出された方(原則)
  →最終住所地を管轄する選挙管理委員長
 1994年4月30日以前に転出された方,日本国外で生まれ日本で生活したことがない方(住民票を一度も作成したことがない方)
  →申請時の本籍地を管轄する選挙管理委員長
※注意:1994年4月30日以前に出国していい手も,転出届が未提出であったため,1994年5月1日以降になって転出届を行い住民票が削除された場合には,登録先は最終住所地となります。
・選挙管理委員長については,領事窓口の「市町村選挙管理委員会住所録」で御確認いただくか,各市町村のホームページ等で御確認ください。

  都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧(総務省ホームページ)
  ※都道府県ホームページのリンク等から,市町村選挙管理委員会を探すことができます。

|16 連絡先

・携帯電話,勤務先等日中に連絡ができる連絡先を記載してください。
・FAX番号,メールアドレスについてもある場合はできる限り記入してください。

郵送による戸籍の附票の請求例

以下の書類を準備の上,請求先市区町村役場に郵送で請求してください。
なお,こちらは一般的な方法の例示ですので,実際の請求に当たっては,請求先市区町村宛てに詳細を直接御確認ください。

○請求書(任意の用紙に以下の事項を記入してください。
 ・請求者の氏名及び現住所(注:請求者が該当の戸籍に記載されていることが必要)
 ・必要な戸籍謄本の本籍及び筆頭者氏名
 ・戸籍の附票が必要な人の名,筆頭者との続柄(例:本人,妻,長男等) 
 ・戸籍の附票の使用目的(例:在外選挙人名簿登録申請における登録申請先の選挙管理委員会を特定するため。)
 ・必要通数
 ・末尾に「上記の通り請求します。」として,請求者の署名と日付
○請求者の身分証明書の写し
 通常は,日本国旅券の身分事項ページのコピー
○返信用封筒及び手数料