新型コロナウイルスに関する最新情報(2020年アーカイブ)
令和3年1月7日
注 : このページに記載されている情報は2020年に発出された制限及び緩和措置です。最新情報はこちらのページをご確認ください。
12月10日夜、カステックス首相ほか関係閣僚は記者会見を行い、12月15日以降の新型コロナウイルス感染対策にかかる規制の詳細等を説明したところ、概要以下のとおりです。
(1) 冒頭
・感染状況はこの数週間で著しく改善し、1日あたりの新規感染者数が約5万人から約1万人に減少した。
・10月末時点で、フランスは欧州の中で最も感染者数の多い国の一つであったが、6週間前からの改善傾向により、欧州の中でも最も感染をコントロールできている国の一つとなっている。感染者数は10万人あたりの感染者数は107人であり、イタリアやスイス等の隣国よりも少ない。
・感染防止措置は3月よりも緩和されたものであったものの、生活に影響を受けたと承知しているため、協力に感謝する。
・しかし、数日前から感染者数が減少せず、むしろやや増加している。
(2) 感染状況
・1日の新規感染者数が先週の木曜日の新規感染者数が約12,000人であったのに対し、この24時間では14,000人となっている。再増加というよりも、横ばいの状態だが、横ばいから急増する可能性もある。
・減少傾向の低下の原因として、外出制限の解除及び気候条件(低気温や湿度)が挙げられる。
・12月15日に目標であった1日あたりの感染者数5,000人が達成される見込みがなく、現在の気候条件が今後も継続し、休暇で人との接触が増加することに鑑みると、今措置をとらなければ今後感染者数が増加する恐れがある。
・入院患者数は第一波の時よりも多く、第二波のピーク時には33,500人となった。新型コロナウイルス感染症により、1分に1人が入院しており、入院患者数は減少傾向にあるが緩やかな減少であり、感染から入院までに1~2週間タイムラグがあることに留意する必要がある。
・重症患者は3,000人よりやや少ないが、減少傾向は緩やかである。7分に1人が人工呼吸器が必要な重症患者となっている。
・現在の感染状況から導き出せる結論は、まだ第二波の終わりに到達していないことと、12月15日に1日の新規感染者数5,000人という目標に達しないということである。
・1日の新規感染者数5,000人という基準は、医療機関への圧迫を継続的に減らし、外出制限等をせずに感染を管理できるようになるために必要な基準である。
(3) 12月15日以降の措置
・夜20時~朝6時に夜間外出禁止令を適用。海外領土には適用されない。
・12月24日の夜のみ外出禁止令は適用されない。12月31日の夜は夜間外出禁止令が適用される。
・夜間外出禁止時間中の移動は、職場と自宅間の移動、健康上の理由、子供の世話や介護等の家族に関する理由、公益上の理由、ペットの散歩等の限られた理由のみで、新たな形式の証明書を紙または電子媒体で携行する必要がある。
・20時以降の運動も禁止。
・夜間外出禁止時間以外の日中の移動の際には証明書の携行は不要。
・地方間の移動を解禁。夜間外出禁止の趣旨は明確であり、日中に移動することを推奨するが、春の外出規制時と同様に、チケットがあれば、乗り換えを理由とした20時以降の飛行機や電車による移動は認められよう。また、治安部隊に対して証明書により示すことが可能であり、かつ目的地まであと十数キロといった場合であれば、その目的地までの移動も認められよう。
・外出が可能になる一方で、テレワークについては減少させてはならず、実施可能なあらゆる場所で継続されなければならない。
・映画館、劇場、美術館、スポーツ施設、動物園、サーカス、ゲームセンターやカジノ等の人が集まる施設の閉鎖を12月15日以降、更に3週間延長。1月7日の再開を検討。
・その他の現在閉鎖中の施設は引き続き1月20日の再開を検討。
・宗教施設に1度に入ることができる人数は現状のままで、増加させない。
(4) クリスマス休暇
・12月24日は夜間外出禁止令の例外としたが、自宅内での集まりが感染の一番の要因となっているため、引き続き大人6人を超える集まりは避けるべき。
・12月31日の外出禁止時間前に人を家に招待し、翌朝の外出禁止時間後に帰宅させることは可能だが、夜間外出禁止令の目的は人の移動を最大限制限することであり、そのために12月24日のみを例外とした点を繰り返し申し上げる。より平穏かつ自由な2021年を迎えるにあたり、慎重にかつ責任を持って行動することが求められる。
・高齢者や慢性疾患等のリスクがある人は移動せずに自宅にいることを推奨。
・クリスマス休暇に出かける前に抗体検査の実施を検討する人もいると思うが、症状がなく陰性であったとしても感染していないとは言い切れず、陰性証明をもって大勢で集まることにはリスクがある。また、検査所の混雑を避けなければならない。感染疑いがある場合や、高齢者等と接触予定の人の検査は推奨するが、本当に必要とする人が検査を受けられるよう、過剰防衛は避けてほしい。
・海外領土との行き来の際には出発前の陰性証明が必要。感染防止措置は各地において異なるため政府のHPを要参照。
(5) 検査
・「検査・アラート・保護」の戦略を強化するために検査数を増加させ、結果判明までのスピードを速め、接触者数の特定を早め、感染者及び接触者の隔離を早める。
・現在、PCRの検査結果の75%が24時間以内に判明しているが、今後は、100%に近づけ、さらには12時間以内の結果判明を目指すことでアラートを強化する。
・抗体検査は週25万件が実施されており、今後更に増加予定。
・陽性と判明次第、患者が帰宅するよりも前に即時に接触者特定に動き出せるように、検査チームを強化する。
・また、陽性者の罰則付き強制隔離はコンセンサスが得られない、そのため「支援強化」として、陽性者の自宅に赴き、同居者の抗体検査、隔離環境へのアドバイス、一人暮らしの人の支援をするチームの派遣を想定している。
・さらに、症状の説明や取るべき行動等についてまとめたチャートを配布予定。
(6) 経済支援
・企業や被雇用者に対する支援を強化しており、早期に支援が受けられるようにしている。申請書が12月4日からオンラインに掲載され、既に37万2000の企業に対し、総額約20億ユーロが送金されている。今後も支援が改善及び補完されていく。
(7) 大学
・学生、特に留学生は大変困難な状況にあるため、近いうちに特定の学生対象として、対面授業、特に対面での指導演習を行うこととする。
・CROUS(学生支援機関ネットワーク)における心理カウンセラーやソーシャルアシスタントの活動強化のための予算措置を行う。
・生活のための働き先を失っている学生の困難を解消できるよう、アルバイトのほかチューターとしての働き先を提供している。チューターの活動は厳しい状況にある若い学生への支援にも役立つ。
(8) 結語
・首相として3つのことを確信していることがある。(1)第二波に対処するための慎重かつ首尾一貫した行動の必要性、(2)ウイルスとの闘いにおける国民全員の協力の必要性、(3)解決策は1つではなく、ワクチン、検査、支援強化、アプリ等全ての措置を用いた感染抑止の必要性である。
・今年1年は恐ろしい1年であった。国民の疲労や困難も理解するが、長引く感染症に対して連帯と責任感を持って対応していきたい。
12月3日夜、カステックス首相ほか関係閣僚は記者会見を行い、新型コロナウイルス用ワクチンの接種等について発表したところ、概要以下のとおりです。
(1) 感染状況
・感染状況は徐々に改善。一日あたりの平均感染者数はまもなく10,000人を下回ると予測。昨2日時点で、3,488人が蘇生病床に入院中。
・他方、状況は依然として脆弱。感染再拡大のリスクもある。
(2) 今後の措置
・本日4日以降、宗教施設における人数制限を、3席あたり1席、2列あたり1列とする。
・状況の改善が継続すれば、12月15日以降、外出禁止措置を終了し、21時から翌朝6時までの夜間外出禁止措置(ただし12月24日、31日の夜を除く)を導入する。
・12月15日以降、フランス全土において日中の移動は、外出証明書の携行なしに可能。
・人混みが発生し、マスク常時着用等の予防措置が確保できない等リスクの高い施設は引き続き閉鎖。
・年末休暇中は、1テーブルあたり6名(子供を除く)の着席を推奨。
・引き続き、感染予防措置の徹底が重要。
(3) ワクチン
・12月29日までに、欧州医薬品庁がファイザー社製とモデルナ社製の新型コロナウイルス用ワクチンの市販許可について決定する見込み。その後、高等保健機構(HAS)による意見を踏まえ、フランスでのワクチン接種が可能となる。
・ワクチンの価格と提供時期は全てのEU加盟国で同一で、各国の人口に比例して配分(フランスは全体の15%)。フランスは、念のための余剰分を含め、ワクチン2億回分(1人あたり2回接種するため、1億人分用)を確保する。
・ワクチンの接種は、高等保健機構(HAS)の勧告に沿って、以下の三段階で行われる。
➤ ステップ1(1月~2月頃):要介護高齢者施設(EHPAD)等の入居者や、その職員(65歳以上・併存疾患ありの高リスク者)(計約100万人)(ファイザー社製ワクチン)
➤ ステップ2(3月~春頃):その他の高齢者やその他の専門職(50歳以上・併存疾患ありの高リスク者)(計約1,400万人)(+モデルナ社・アストラゼネカ社等製ワクチン)
➤ ステップ3(春頃~):その他の者(+サノフィ社製ワクチン)
・ワクチン接種は安全性、透明性、近接性(かかりつけ医の役割等)を重視して行う。
・透明性確保の一環として、ワクチン戦略を国会に提出する。
・ワクチン接種の目的は、死亡率と重症患者の減少、医療システムの保護、保健衛生上の安全の確保。
・ワクチンの接種は、義務ではなく、無料で、高い安全性が保証される。
・フランス国民に十分な数量のワクチンを確保し、余計な出費を抑えることを目的として欧州レベルで交渉中。
・科学者、医療関係者、議員、市民等からなるワクチン戦略方針評議会を設置し、免疫学者のアラン・フィシェ(Alain Fischer)氏が議長を務める。同氏がワクチンキャンペーンを取り仕切る。
・ワクチンは義務ではないが、積極的な接種を奨励。
・ワクチンの接種は数か月に渡って行われる。ワクチンは新型コロナウイルスの終焉を意味するものではなく、引き続き警戒を維持する必要あり。「検査、アラート、保護」の戦略は引き続き重要。
・ワクチンが重症化を防ぐことはできるが、今のところ他者への感染を防ぐことはできないため、引き続き予防措置(gestes barrieres)の着実な実施が重要。
(4) その他
・大規模検査キャンペーンを3つの都市で実施する。アプリケーション「TousAntiCovid」の機能の拡充、新型コロナ陽性患者・接触者の隔離のフォロー強化を行う。これらの点について、来週の記者会見で詳細を説明予定。
・スキー場の閉鎖は、大勢の人の移動、(屋外での活動ではなく)閉ざされた空間での密集を避けることを目的とした予防措置。ドイツ、イタリア、アンドラ、スペイン、オーストリア、スイス等の隣国でも類似の措置が実施されつつある。
24日夜にマクロン大統領が発表した外出制限の緩和措置等について、26日、カステックス首相ほか関係閣僚が記者会見を行い、詳細を説明したところ、概要以下のとおりです。
(1) 冒頭
・10月30日に再度外出禁止措置を開始した。国民の怒りと不満はよく理解している。
・他方で、この措置は我々に必要であった。欧州全体が厳しい第2波に対峙しており、累次の厳しい措置を取っている。
・10月30日以降に行った措置の最初の結果が出た。すべての人の努力の甲斐があったと言える。ほかの欧州各国に比べて、仏の感染状況の改善度は大きい。後日詳細を発表するが、新型コロナウィルスのワクチン接種も、我々に更なる希望を与えるだろう。
・11月始めに1日あたり45, 000人であった新規感染者数は17, 000人にまで落ち着いた。
・毎週各地方の病院を訪れているが、逼迫した状況と医療従事者の疲弊を痛感する。あらためて、すべての医療従事者・関係者に深い感謝を表したい。
・目的は、最大級に感染リスクを防ぎつつ、クリスマス以降に向けて段階的に規制を緩和し、通常の生活に近づけていくことである。
・マクロン大統領が火曜日に明らかにしたとおり、感染状況に応じて今後3段階に分けて規制を緩和していく。
・第一段階は11月28日、第二段階は12月15日、第三段階は来年1月20日より実施予定。感染状況が許せば、1月20日以降、夜間の外出禁止措置も解除。高校は通常どおり再開し、レストラン、スポーツジムは衛生措置を確保しつつ、営業を再開することができる。
・2021年を「フランス・ガストロノミー年」として、レストラン業界を大いに支援していく。
・なお、ディスコは1月20日以降も引き続き閉鎖。
・これらの段階的規制緩和に関わらず、引き続きテレワークは原則として維持され、可能なところで最大級に実施されなければならない。
(2) 感染状況
・11月2週目に、仏の第2波はピークを迎えたと言える。
・10月30日に外出禁止措置を開始した当初は、新規感染者数が1日あたり40,000~45, 000人であったが、現在はおおよそ1日あたり15,000人で3分の1となっている。この調子で行けば、1日あたり5,000人という目標が12月2週目の終わりまでに達成できるだろう。なお、この水準に目標が設定されたのは、すべての症例を洗い出し、接触者を隔離し、感染をさかのぼり、それにより再流行を回避するための能力を取り戻すことが可能となるためである。
・但し、この数値は、まだかなり高い数値であると言わなければならない。1日あたり14, 000人という数字は、外出禁止措置開始前10月10日時点と同様である。当時、レストランなどは警戒最大化地域ですでに閉まっていた。
・国際的な状況については、欧州各国が厳戒な措置を実施。スウェーデンも集団免疫の政策を転換した。仏は欧州の中で感染拡大の勢いが最も減少している国と言える。
・病院への入院状況についても先週ピークを迎えたと言える。新規の入院患者数や重篤者数などの各数値が減少。
・11月16日には、蘇生病床には4,900人の患者がいたが、昨日は4,100人に減少している。
・なお、複数の地域で未だにコロナ以外のオペが後ろ倒しにされている。
・第2波はまだ終わっていない、特に今我々の警戒を緩めてはいけない
(3) 11月28日以降の規制緩和(第一段階)
・11月28日(土)朝から、複数の商店の再開、いくつかの規制措置の緩和を行う。外出証明書は維持され、すべての外出に同証明書の携行が必須。
・商店は新しい衛生プロトコールに従うことを条件に、再開できる。客1人あたり8平方メートルを確保しなければならない。営業は21時まで、日曜も可。
・過去4週間に休業措置の対象となっていて11月28日(土)から営業を再開する商店は、連帯基金から11月分の給付として、最大10,000ユーロを受け取ることができる。12月4日からimpots.gouv.fr のサイトで申請可能。申請は簡単で、給付は迅速。
・自動車学校の再開。なお、講習のうち座学は引き続き遠隔で行う。
・バー・レストランは1月20日まで引き続き閉店。非常に厳しいと言わざるをえないが、必要な措置である。なぜなら、衛生措置の徹底を行ってもなお、マスクの装着、社会的距離、密室空間、滞在期間などの点において、感染リスクがどうしても高い場所である。
・我々の生きる喜びを制限する、非常に厳しい措置であり、最大級の援助をする。
・個人による外出は、自宅から20キロ圏内、最大3時間まで可能。ただし、友人や家族の家を訪れることはできない。なお、屋外のスポーツ・娯楽(例えば,ランニング、乗馬、テニス、狩り、釣り等)を、衛生措置を十分確保しながら、行うことはできる。
・学校の屋外の課外活動は再開可能。
・成人のスポーツジムの利用や集団スポーツは不可(1月20日まで)。
・宗教施設は30人までの集会が可能。
・書店、図書館、ギャラリー、芸術関連の商店(楽器屋など)は再開可能。
(4) 12月15日以降の規制緩和(第二段階)
・12日15日以降、感染状況が許せば日中の外出禁止を解除する。地域間の移動も可能。
・夜21時から朝7時までの夜間外出禁止は維持され、この間の外出には引き続き外出証明書の携行が必要。
・なお、12月24日及び31日の夜のみ、夜間外出禁止措置の例外とする。
・感染状況が許せば、映画館、美術館、劇場を再開する。夜間外出禁止措置が実施される中、最も遅くて夜21時終了の映画、演劇の上映・上演が可能。その後、観客は帰宅することができるが、同演目の上映・上演時間が記載されたチケットを携行しなければならない。
・夜間外出禁止措置は続行する。映画館、美術館、劇場における衛生プロトコールは、前回夜間外出禁止措置が敷かれていた時と同様のルール。
・学校の屋内の課外活動については、感染状況が許せば12月15日以降再開可能。
・国立音楽学校の授業も再開可能。なお、声楽の授業は、感染リスクが高いため引き続き不可。
(5) クリスマス休暇
・12月15日以降、外出禁止措置が解除された場合、旅行も可能となる。
・海外県・海外領土へは、72時間以内のPCR検査陰性証明を携行しなければならない。
・外国への旅行については、仏欧州・外務省のHPで必要な措置を確認すること。
・林間学校やキャンプ場、スキー場などは引き続き閉鎖、リフトなどへのアクセスは不可。他方、休暇中に山を訪れること自体は可能。
・24日、31日の夜のみ、夜間外出禁止措置が一時的に解除されるが、例年同様にクリスマスや年末のお祝いをすることを許すものではない。
・家族・友人で集まってクリスマスを祝うことはできるが、テーブルごとの人数を限定するなど工夫が必要。詳細は追って発表。
(6) 経済支援
・2021年1月20日まで営業を再開できない企業等の支援が必要。規模の大きい企業ほど固定費の負担も大きいことから連帯基金を拡充する。
・休業措置の対象となっている企業等は、毎月10,000ユーロ又は前年同月の売上の20%に相当する額の給付を受けることができる。
・休業措置の対象となっていないが、売上が50%以上減少している企業等は、売上減少幅に応じて2019年の月平均売上の15~20%に相当する額の給付を受けることができる。
・2019年に総労働時間の60%以上就労したが、2020年はコロナ禍の影響で十分に就労できていない不定期労働者、季節労働者等に対して、最低収入保障として2020年11月から2021年2月の間、月900ユーロを給付。400,000人が対象となり、うち70,000人が若者。
・若者支援として、20,000の学生・生徒向けの雇用を創設。これらの雇用契約は、Crous(地方学生・生徒生活センター)を通じて、週10時間で4カ月の間、実施される。
・不安定な状況にいる学生・生徒への緊急の財政的支援を行うため、Crousに関する予算を倍増。45,000人の若者が住居、食事を確保できるよう支援する。
・学生の就職難への対応として、Garantie jeune(雇用・訓練に関し不安定な状況にある若者への支援の枠組み)の受給者を2倍に増やす。最初の仕事を見つけることができない学生の支援として、公的機関のアドバイザーによるサポートと月500ユーロの給付を実施。
(7) 結語
・この厳しい状況において、すべての人々へ感謝する。
・長期にわたるウィルスとの戦いにおいて、精神的な問題を抱えている人が少なくない。
・政府は、来週に新型コロナウィルスのワクチン接種に関する戦略を発表する。
・感染速度を下げ、病院の逼迫状況を緩和するべく、効果的なワクチンの活用が必要。
・この戦いは引き続き数か月にわたり、我々すべての人に試練を課していく。
11月24日(水)夜、マクロン大統領はテレビ演説を行い、新型コロナウイルスの感染状況を受けた外出制限等の緩和を発表したところ、概要以下のとおりです。なお、報道によれば、26日(木)午前、カステックス首相が改めて会見を行い、これらの措置について追加説明を行う予定です。
(1) 感染状況全般に対する評価
・感染者数等の結果から、第2波のピークは過ぎた。しかしながら、今日、フランスでの死者は5万人を超え、欧州をはじめ世界的な感染拡大が続き、フランス国内でも懸念される地域が残っている。感染者数が1日当たり5,000人、蘇生病床の患者が2,500人から3,000人の水準で推移するよう管理することを目標として、政府はさらに長期的視点で対策を立てる必要がある。
(2) 全国的な外出制限等の緩和
➤ 第1段階:11月28日(土)朝以降
・従来どおり外出証明書の携行義務は継続。可能な限り自宅にとどまり、可能な場合はテレワークを続け、私的会合、家族の集まり、不必要な移動は控えなければならない。
・散歩、運動等の目的での外出は、自宅から20キロ圏内において3時間まで認められる。
・学校においては、屋外での課外活動が認められる。
・宗教施設では、30人にまでの礼拝が認められる。
・厳格な衛生措置をとった上で、商店の営業、訪問サービスが最長21時までの間再開される。書店、レコード店、図書館等も同様である。
➤ 第2段階:12月15日以降。ただし、下記(注)の目標が達成された場合。
・12月15日から外出制限が解除され、外出証明書携行義務は廃止される。クリスマス休暇には地域間の移動が可能となる。
(注:感染を1日当たり5,000人、蘇生病床の患者が2,500人から3,000人の水準になるよう管理するという目標が達成された場合。)
・厳格な衛生措置の下、クリスマス期間中の子どもたちの屋内での課外活動を可能とする。
・厳格な衛生措置の下、映画館、劇場、美術館も再開可能とする。
・一方、従来どおり大人数による集会、催物会場における宴会は引き続き禁止され、地域を超えて多くの人が集まることになるテーマパーク、展示場は引き続き閉鎖される。
・冬季スポーツ施設については、政府、地元議員、従事者にて協議が行われ、近日中に措置が発表される。ただし、クリスマス期間中の営業の望みは薄く、営業再開は1月中になる見込み。
・12月15日からは、21時から翌朝7時までの夜間外出禁止措置が取られる。ただし、12月24日及び31日は自由に行動することができる。この場合でも、公の場での集会は認められない。
➤ 第3段階:1月20日以降
・クリスマス期間中の感染が抑えられたか否かを見極めるべく、15日間経過観察を行った上で、更なる緩和措置として次の措置を導入する。
・感染を1日当たり5,000人に抑えられた場合、スポーツ施設及びレストランの営業の再開。夜間外出禁止の時間の短縮。
・現在クラスの半数の出席で授業が行われている高校では、クラス全員が出席する授業を再開。
・高校における全員出席での授業の再開後2週間後から、大学でも全員出席での授業を再開。
・その後政府は、15日ごとに経過を観察し、更なる緩和を進めるか、反対に規制するか決定する。これはひとえに第3波を防ぎ、3回目の外出制限を防ぐためである。
(3) 経済活動への影響
➤ 以下の措置の拡充
・被雇用者向けの部分的失業制度。
・不安定な労働環境にある人々に対する一時的給付や失業保険給付の延長。
・企業・個人事業主に対する政府保証付融資や社会保険料の支払免除・猶予、連帯基金の実施。
・政府保証付融資の延長、社会保険料の支払免除の再実施、連帯基金の1万ユーロへの増額。これによって企業支援は大幅に強化される。
➤ 新たな措置の追加
・RSA(積極的連帯所得手当)とASS(特定連帯手当)の受給者、奨学生、住居手当を受給中の学生以外で25歳未満の若者に対し、150ユーロを給付する。
・APL(個人住居支援)の受給世帯には、子ども1人あたり100ユーロが給付される。合計で400万世帯と130万人の若者が支援を受ける。
・レストラン、バー、スポーツ施設、ナイトクラブなど休業が継続するすべての施設は、規模に関係なく、来年1月20日の営業再開まで、連帯基金からの1万ユーロの給付より有利な場合、2019年の年間売上高の20%に相当する額の給付を受けられる。
・季節労働者、エキストラ、再就職できない不安定な状況にある人々、最初の仕事を見つけることができない若者に対する解決策を近日中に示す。仕事を探しているすべての若者は「一人の若者、一つの解決策(un jeune, une solution)」のプラットフォームを活用してほしい。
参考:マクロン大統領演説内容
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-16624-fr.pdf
(1) 7月20日から、レストランや商業施設などの屋内におけるマスク着用が義務化されています。仏政府の発表によれば、具体的に以下の施設となっており、違反者は135ユーロの罰金対象となります。
➤ Salles d'auditions, de conferences, de reunions, de spectacles ou a usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinemas.
コンサート会場、講演会場、集会場、劇場、または、劇場と映画館を含む多目的な役割を果たす施設
➤ Restaurants et debits de boissons ;
レストラン、カフェ・バーなどの飲食店
➤ Hotels et pensions de famille ;
ホテル、民宿
➤ Salles de jeux ;
遊技場
➤ Etablissements d'eveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hebergement ;
保育施設、学校、研修施設、キャンプ場、宿泊なしの遊興施設
➤ Bibliotheques, centres de documentation ;
公共図書館、学校図書館
➤ Etablissements de culte ;
宗教施設(教会、モスク、シナゴーグなど)
➤ Etablissements sportifs couverts ;
屋内のスポーツ施設
➤ Musees ;
美術館、博物館
➤ Etablissements de plein air ;
屋外施設(公園、庭園など)
➤ Chapiteaux, tentes et structures ;
テントや屋外ステージなど一時的に建設された興業施設(サーカス、ロックフェスティバルなど)
➤ Gares ;
駅(バス停、フェリーターミナル、空港を含む)
➤ Hotels-restaurants d'altitude ;
山岳地帯のホテル・レストラン
➤ Etablissements flottants ;
水上施設
➤ Refuges de montagne ;
山岳地帯のロッジ
➤ Magasins de vente, centres commerciaux ;
商業施設、ショッピングセンター
➤ Administrations et banques.
行政施設、銀行
➤ Les marches couverts
屋内マルシェ
仏政府 Facebook: https://www.facebook.com/gouvernement.fr/photos/a.394545967307101/3200666803361656/?type=3&theater
仏政府政令:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/17/2020-884/jo/texte
(2) この他、バ=ラン県プレスリリースによると、バ=ラン県では身体的な距離を確保できない可能性が高い屋外の集会でのマスク着用を義務化することを決定しています。 また報道等によれば、一部の都市では独自の対応として、上記1以外の場所(一部市街地、 屋外マルシェ、ビーチなど)でもマスク着用を義務づけていますので、居住地や渡航先の都市の対応もご確認ください(特にブルターニュ、ヌーヴェル=アキテーヌ、プロヴァンス=アルプ =コート・ダジュールなどの海岸沿いの都市)。
バ=ラン県庁プレスリリース http://www.bas-rhin.gouv.fr/content/download/40719/267596/file/CP+-+Covid-19++organisateurs+et+participants+aux+grands+rassemblements+appeles+a+la+vigilance.pdf
6月14日(日),マクロン大統領は,仏大統領府から演説を行いました。
演説では,6月15日から新たな頁が開かれるとして,通常生活再開の具体的措置に言及。一方でウイルスとの闘いは終了していないとして,これまでの予防措置の継続も奨励しつつ,15日からマイヨット島とギアナを除く仏全土を緑ゾーンとし,イル・ド・フランス地域圏のカフェやレストランの再開を発表しました。15日からは一部例外国を除く欧州内の移動が可能となり,更に7月1日から欧州外への移動が一部可能となる予定です。また,海外領土を含めた仏全領土において,保育園,小学校,中学校は,全生徒を義務的に通常の出席規則に基づいて,6月22日から受け入れるように準備を行う予定であり,更に,6月28日には市町村選挙第2回投票を実施することを発表しました。なお,15日以降,新たな段階(nouvelle etape)が始まるとして,3つの柱(1.フランス及び欧州の独立・再構築,2.仏国内の団結,3.権力と責任の新たな均衡化)に言及しました。マクロン大統領は7月に,新たな道程に関する詳細な説明を行うため演説を行う予定とのことです。
演説の詳細概要は以下をご参照ください。
【詳細】
(1) 通常活動の再開(具体的措置)
・15日から,我々は最初の頁(premiere page)を開くことになる。マイヨット島とギアナを除く仏全土を緑ゾーンとし,イル・ド・フランス地域圏のカフェやレストランも再開。
・15日から欧州内で移動が可能となる。欧州外については,7月1日から(コロナ感染症が)コントロールされている(sera maitrisee)国々への移動が可能となる予定。
・15日以降,海外領土を含めた仏全領土において,保育園,小学校,中学校は,全生徒を義務的に通常の出席規則に基づいて,6月22日から受け入れるように準備を行う予定。
・6月28日には,市町村選挙第2回投票を実施する。
・今後(desormais)老人ホームにおける訪問を許可する。
・我々は,仕事をしたり,アートを満喫したり,フランスにおいて完全に生活を再開できる(retrouver pleinement la France)。
・他方,コロナウイルスは今後も長い間存在するのであり,社会的距離をはじめ,これまでの予防措置を緩めてよいということではない。2020年の夏はこれまでの夏とは異なる。
・我々は感染症の動向を注視し,再発に備えて準備をしなければならない。したがってウイルスとの闘いは終了していない。他方,自分はコロナとの闘いにおける最初の勝利を嬉しく思う。これはひとえに各自の努力によるものである。
・3月16日に外出移動制限措置を開始した際,我々は,経済よりも人々の健康を優先した。医療従事者及び国家運営のために尽力してくれた全ての人々に感謝する。
・4月13日に5月11日から同措置を解除すると発表した際,多くの非難もあった。他方,我々は解除に向けて準備し,経済は再開された。我々は上手く乗り越えた(nous avons bien fait)。
・15日から,我々は弱者を守りながら経済再開を加速化させなければならない。コロナ危機に直面しても,我々は我々が講じた措置によって多くの命を救うことができ,想像力を働かせしっかりと対応することができた。我々はフランス国家を,そして我々が成し遂げたことに誇りを持つべきである。
・特定の物資を特定の国に依存するといった問題もあったし,地域的社会的不平等問題も顕わになり失敗もあったが,我々はこれらを教訓として新たな段階(une nouvelle etape)を開始しなければならない。
(2) 新たな段階
➤ 第1の柱(フランス及び欧州の独立・再構築)
・我々の生活,フランスの,そして欧州の運命を支配する(la maitrise)ことこそが今後2年間の優先事項であり,今後10年間の指針(cap)である。我々は我々の独立を改めて見つけ出さなければならない。
・世界経済が停止する中,仏政府は,失業者支援や企業への補助金,最も被害を受けたセクターへの補助等を行い,そのために5000億ユーロを動員した。これは前代未聞であり,どの国がこのようなことをしただろうか。我々は税引き上げによって歳出を賄うことはない。我々は経済モデルを他国に依存しない持続可能なより強固なものとするために生産力を増加させ,経済再構築を行わなければならない。解雇するのではなく雇用を促進し,テクノロジー,データ,工業,農業分野への投資,エコロジー及び緑の投資を行わなければならない。社会構築のためには,医療分野への投資が不可欠であり,高齢者・貧者を支援し,若者の技術支援を行わなければならない。
・この再構築計画は,欧州の枠組みの中で行われる。自分は,メルケル首相とも協力し,仏独として他の欧州諸国に「自分(je)」ではなく「私達(nous)」として行動することを要請する。これはフランスが3年前からとっているイニシアティブである。
・欧州は独立しなければならない。中国,米国,そして世界の無秩序の中で,我々はより主権ある,強い欧州を構築しなければならない。自分はそれを7月の欧州理事会から訴えるであろう。
➤ 第2の柱(仏国内の団結)
・新しい段階の第2の柱が,フランス独自の団結(unite)である。フランスが独立するためには,団結が不可欠である。宗教や出身地に関係なく,人種差別や宗教的差別なく,平等の機会がフランスにおいて与えられなければならない。しかし,それは彫像を取り外し我々の歴史や過去を否定することによって成し遂げられるものではない。
・フランスの安全と自由は「秩序」によって守られており,警察はそのためにいる。我々は警察の仕事を支持し感謝しなければならない。
➤ 第3の柱(権力と責任の新たな均衡化)
・新しい段階の第3の柱として,自分は権力と責任の新たな均衡化を構築することを提唱する。政府や我々の行動の在り方を根本的に変えなければならない。
・地方自治体や市民,労働団体等によって,今次危機は効果的に対応することができた。彼らにより多くの信頼を置くべきである。
(3) 結語
・独立と再構築計画は,欧州と国際秩序の中で考えられなければならない。我々は今後新たな道を歩んでいかなければならない。
・上院議会や国民議会,経済評議会等に優先事項を提案するよう自分は要請した。自分は,最初の行動を起こすために,この新たな道の詳細について7月に(国民に)説明する予定である。
5月28日,フィリップ首相ほか関係閣僚は記者会見を行い,6月2日以降の制限措置の緩和に関する発表を行いました。
発表では,イル=ド=フランス地域圏,ギアナ及びマイヨットを,特別な注意が必要なオレンジゾーン,その他の地域は緑ゾーンと分類されました。6月2日以降,全土で小中学校を再開するとともに,高校も緑ゾーンを中心に部分的に再開される予定です。カフェ,レストラン,バー等は,6月2日から営業再開可能となります(ただし,オレンジゾーンにおいてはテラスのみについて営業可)。また,今週末から公園使用を再開し,6月2日以降は,ビーチ,博物館,歴史的建造物等の営業再開が認められます。なお,6月2日以降,自宅から100km以内の移動制限は廃止されます。発表の詳細は以下のとおりです。
なお,当館管轄地域のグラン・テスト地域圏及びブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏は緑ゾーンとなりますが,今後地方自治体ごとの措置が発表される可能性もありますのでご注意ください。
(1) フィリップ首相(全般に関する説明)
・引き続き慎重であるべきだが,公衆衛生の観点で状況は良好。6月2日から規制緩和の第2フェーズに入る。
・ウイルスは,程度は異なるが引き続き全土で流行している。感染拡大速度は抑制できており,当初の目標よりも良い状況。
・他方,警戒は維持すべき。病院の受入能力は引き続き圧迫されている。
・イル=ド=フランス地域圏,海外領土のギアナ及びマイヨットは特別な注意が必要なオレンジゾーン。6月21日までの第2フェーズでは,緑ゾーンである他地域よりも慎重な対応とする。
・テレワークは可能な限り継続。予防措置の徹底,マスク着用を推奨。密室での無秩序な集会は避けるべき。
(2) ヴェラン保健大臣
➤ 保健衛生状況
・今般のゾーン判定の根拠とした,また今後引き続きフォローする4つの指標は次のとおり。
指標1:発生率 100,000人あたりの週ごとの感染者数(現在は6.14)
指標2:陽性率 PCR検査における陽性率(現在は1.9%)
指標3:R-0 各感染者が伝染する人数(現在は0.77)
指標4:COVID19患者の重篤患者向け病床占有率
・オレンジゾーンに指定された地域は,2つ以上の指標で警戒値を上回っている。イル=ド=フランス地域圏では,幾つかの県で発生率が高く,重篤患者数が多い。マイヨットは,引き続きウイルスが活発に流行し,医療が圧迫されている。ギアナではR-0が1を超えており,感染が拡大している。
・他の県は緑ゾーンだが,ウイルスがいなくなったということではない。
➤ 検査
・全ての症状を有する者と高リスク接触者に対して検査を実施可能な状態。
・80%以上のケースで36時間以下で結果が判明する。
・感染者数,及びその濃厚接触者数は減少している。
・症状があれば迷わず病院に行き,マスクや検査の処方を受けてほしい。
・血液検査はウイルスへの抗体を測るもの。血液検査で陽性(抗体が存在)でも他者の感染を防止するため,社会的距離の確保等,予防行動は変化させてはならない。
(3) フィリップ首相
➤ アプリについて
・補完的なツールとしてStopCovidアプリケーションを開発。個人情報,プライバシーを保護する仕組み。GPSは使用せず,データは匿名化され,保存期間は限定されている。国はデータにアクセスできない。6月2日から任意・無料でダウンロード可能。患者と1m以内で15分以上接触した可能性がある場合に通知される。
(4) ブランケール教育大臣
➤ 学校
・小学校については,緑ゾーンを中心に82.5%が既に再開。6月2日以降,全土で全ての小学校を再開。ただし,1クラスあたり15人が最大。並行して,課外活動(Sport Sante Culture Civismeプログラム)を用意。
・中学校については,既に95.5%が再開。全学生のうち28%が通学。6月2日以降,全土で全ての中学校を再開。緑ゾーンでは全てのクラス,オレンジゾーンでは当面,1年生(6eme)及び2年生(5eme)のみ。課外活動あり。
・高校については,緑ゾーンでは総合高校,工業高校,職業高校について一部再開。オレンジゾーンでは,証明書(certification)が必要な学生のため,職業高校を優先的に再開。
・バカロレアの口頭試験は中止。
(5) フィリップ首相(その他,結語)
➤ カフェ,レストラン,バー
・カフェ,レストラン,バーは,6月2日から営業再開。ただし,オレンジゾーンにおいてはテラスのみについて営業可。予防措置の実施が条件であり,すなわち1テーブルあたり10人まで,テーブル間隔は1m以上,従業員及び客の移動時のマスク着用は義務。バーについては,立ち飲みは禁止。
➤ 観光宿泊施設
・6月2日以降,緑ゾーンで観光宿泊施設を再開。オレンジゾーンでは6月22日以降。
➤ 移動
・欧州内での移動は,欧州レベルで調整の上決定される。フランスは6月15日以降の域内国境の制限解除に賛成。欧州からのフランス入国者には入国時の14日間の隔離は課さない(当該国がフランスからの入国者に隔離措置を要求している場合は相互主義に基づき同様の措置を実施)。
・欧州外との国境についても,6月15日以降を見越して欧州レベルで調整。
・国内移動については,自宅から100km以内の制限を廃止。ただし,最大限,各自の責任において,不必要な長距離移動は延期するのが合理的。
(※なお,会見後の質疑応答において,イル=ド=フランス地域圏における公共交通機関に関する制限(ピーク時の証明書携帯等)の緩和については,近いうちにペクレス同地域圏議会議長と協議すると述べ,現時点で変更ない旨を説明。)
➤ 社会的・文化的生活
・今週末から全土で公園を再開。市長はマスク着用の義務化を要求可。6月2日以降,ビーチ,博物館,歴史的建造物等の営業を全土で再開。
・6月2日以降,緑ゾーンでプール,ジム,レジャーパーク,劇場の営業再開。オレンジゾーンでは6月22日以降。
・映画館は全土で6月22日以降に再開。
・野外での人数は5000人以下に制限。
・少なくとも6月21日まで,公共の場での10人以上の集会,集団スポーツは禁止。ディスコ,スタジアム,競馬場は閉鎖。
➤ 海外領土
・海外領土への移動に際しては,到着時の14日間の隔離(quatorzaine)を実施。隔離7日後に検査を行い,陰性であれば緩和する等の新たな隔離の在り方について実験を行う。
・マイヨット及びギアナでは引き続き警戒すべき状況。
➤ 結語
・措置緩和の第3フェーズに移行する6月22日より前に,次のフェーズにおける措置を判断。
・本日発表した措置を実施するため,今週末にデクレを発出。
5月11日以降の方向性としては,学校については学校施設ごとの方針が示され,企業等についてはテレワーク継続が推奨されました。レストラン・カフェ等以外の商業施設は再開可能,カフェ等は6月2日以降の再開を今後検討していくとのことです。また,5月11日以降,100キロメートル以下の移動(県をまたがない)は解禁,それ以上の移動については証明書が必要になる由です。市内交通は平常時レベルに戻していく,大型美術館等は引き続き閉鎖,大型イベントは引き続き閉鎖とのことです。 詳細については,以下を参照ください。
なお,各県ごとの具体的な措置については,5月7日までに策定されるとのことですのでご注意ください。
(1) 4月28日,フィリップ首相が国民議会において5月11日以降の制限解除等に関して演説をおこない,その方針が投票の結果採択されたところ,概要は以下のとおりです。
➤ 現状認識
・3月17日以降,戦時下や感染爆発の際にも前例のない制限措置をとっているが,いつまでも続けるわけにはいかない。経済的にももたない。
・現在の様々な制限は有効であり,医療体制の崩壊を防いだ。4月14日以降,入院者数は減少に転じ,4月8日以降,重体患者数も減少に転じている。
・段階的に,確実に,賢明に,制限を解除してくべき。
・これから5月11日以降の制限解除方針について説明するが,今後状況が悪くなるようなことがあれば,5月11日という日付は後ろ倒しになる。
・医療体制は維持されているが,医療従事者は疲れ切っている。
(2) 5月11日以降の基本方針
・我々はウイルスと共に暮らさなければならない。ワクチン開発や集団免疫の形成はまだ先の話。ウイルスが広がるスピードを抑えなければならない。
・5月11日以降も毎週状況を確認し対応していく。6月2日以降,新たなフェーズに入れることを期待しているが,仮に第2波が確認されたら,再度外出制限に戻る。フランス国民の民度の高さを見せて欲しい。
・段階的に,そして地方によって濃淡をつけて制限を解除していく。地方・県によって状況は大きく異なる。29日から,カステックス制限解除担当長官を中心として各県議会等との協議を開始し,30日からは,各県の民間団体とも協議を開始する。5月7日までに,各県毎の方針を固めていく。
・「ウイルスと共に生きる」,「段階的」,「地方毎に」が,基本方針の3本柱。
・5月11日以降を一言で言えば,「防御,検査,隔離」である。従来どおり,社会的距離,手洗い等を徹底していただきたい。
➤ 防御(マスク)
・多くの状況においてマスク着用が推奨される。科学委員会による見解の変化もあった。マスクは殆ど意味が無いとしていたが,あるに超したことはない,と意見が変わった。
・従来我々は,医療用マスクを20週間分備蓄し,その他は輸入に頼っていたが,EU,米等と同様に,輸入が出来なくなり,需要が供給を上回ってしまった。
・我々は,マスクの国内生産を5倍に拡大し,医療従事者に優先的にマスクを供給し,布マスクの生産も開始した。現在,週に1億枚のマスクと2000万枚の布マスクを生産することができる。5月11日には十分な量のマスクが供給される。
➤ 検査
・5月11日以降,週に70万件の検査を行う。全ての検査は保険で100%カバーされる。科学委員会は,一日当たり1000~3000の陽性者を見込んでいる。
➤ 隔離
・各県は,陽性者から濃厚接触者や伝染のチェーンを特定しなければならない。
・陽性者が出た場合は,その家族も検査されなければならない。
・STOPCOVIDは補完的な役割を果たし得るに過ぎないが,STOPCOVIDに関する議論や開発はまだ十分ではない。
(3) 各論
➤ 学校
・5月11日以降,保育園,幼稚園,小学校は再開可能とするが,登校は自由とする。マスクやジェル等を供給するが,子供のマスク着用は義務づけない。
・5月18日以降,中学校を再開可能とする。マスクを市町村から供給するので,先生も生徒もマスク着用を義務とする。
・幼小中学校は,15人以下のクラスとする。保育園は10人以下とし,医療従事者の子供が優先される。
・高校は当分閉校。5月末に,6月2日から再開できるか検討する。
➤ 企業に対する(テレワーク推奨)
・6月2日まで,テレワークは継続して欲しい。不可能な場合は,ローテーションを組む等して欲しい。
・業種毎に,コロナ対応マニュアルを作成している。現在33のマニュアルがあり,今後60まで拡大するので参照して欲しい。人と人との距離がとれない場合はマスクを義務付けて欲しい。
・部分的失業制度については,6月1日まで延長していく方針。
➤ 商業施設
・カフェ,レストラン,バー,ディスコ,大型ショッピングモール(40000平方メートル以上)以外の商業施設は5月11日以降再開可能。カフェ等は,6月2日以降の再開を今後検討していく。
・市場も5月11日以降再開できるが,地方自治体の判断で閉めることも出来る。
・商業施設では,1mの距離や人数制限,マスク推奨等につき,配慮する必要がある。
➤ 移動外出・公共交通機関
・5月11日以降,100km以下の移動は解禁。100km以上や県をまたぐ移動は現状どおり特別な場合(家族の理由等)に限られ,証明書が必要。
・RATPは70%程度に回復。市内交通は元に戻していく。席数は半減。
・タクシーも含め公共交通機関を利用する際は,マスクは義務。
・TGV, intercite等の長距離移動は増やさない。チケットは要予約。
➤ 文化・スポーツ等
・安全が確認されれば公園等も解放されるが,10人以上の集団利用は不可。
・コンタクトスポーツ・集団スポーツも不可。ビーチは6月1日まで閉鎖。
・図書館や,地方の小規模な美術館は5月11日以降再開。
・大型美術館,博物館,映画館,コンサートホール,パーティールームは引き続き閉鎖。
・大型フェスティバル・スポーツイベント等は,9月まで不可。サッカー2019-2020シーズンも再開せず。
・宗教施設は5月11日以降再開されるが,宗教行事は6月2日まで禁止。お墓参りも,5月11日以降可能。
・市役所の結婚式は5月11日以降も再開されない。

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なお,今般の首相の発表を受け,各県においてとられる具体的な措置についてはそれぞれ各県毎に発表される予定ですので,各行政機関の発表にご留意ください。
5月7日,防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定され,フィリップ首相及び6大臣による外出規制暖和に関する説明があったところ,概要をお知らせします。今般の首相の発表を受け,各県においてとられる具体的な措置についてはそれぞれ各県毎に発表される予定ですので,各行政機関の発表にご留意ください。
(1) 首相・保健大臣
➤ 本日の防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定された。仏全土は赤ゾーンと緑ゾーンの2つに分けられ,各ゾーンで制限緩和のあり方が異なる。
・ゾーン分けは,1.ウイルスの流行,2.病院の受け入れ能力,3.PCR検査の能力という基準に基づきなされた。
・赤ゾーンは,イル・ド・フランス圏,グラン・テスト圏,ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ圏,オート・ド・フランス圏,海外県のマイヨット県。赤ゾーンでは引き続き,中学や公園は閉鎖。マイヨット県及びイル・ド・フランス圏では特別な注意が必要。マイヨット県では外出制限緩和の日付は5月11日より後となる。
・緑ゾーンにおいては,6月上旬から,レストランやカフェ,高校が再開する可能性がある。
(参考:仏全土ゾーン分け地図)
➤ 高齢者や脆弱な者について,5月11日以降,外出制限を命じることはないが,各自の判断で責任を持って行動。
➤ 仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,結果が出るまでは外出しないこと。
➤ 仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,自宅またはホテルでの隔離(isolement)が必要。右は,少なくとも8~10日,症状がなくなってから2日間の期間。複数人で生活している場合,一室に閉じこもり,他の同居人と接触を避ける等注意をする。
・検査結果が陽性の場合は,医者が状況をフォローし,結果が陰性の場合でも,医者と対応ぶりを決める。
・陽性患者と接触した場合:自主隔離し,接触後7日後に,無症状の場合でもPCR検査を受けること。
➤ 4.75億ユーロをEHPAD勤務者の特別手当として新たに拠出。
(2) 教育大臣
➤ 小学校については,5月11日以降,100万人の生徒が学校に戻り,13万の教師がそれに対応する。この数字は,仏国内の50,500校の内の80~85%にあたる。
➤ 中学校については,緑ゾーンにおいては5月18日から開校する。
➤ 高校については,緑ゾーンにおいては,6月上旬から開校する可能性がある。
➤ 学年別に対応しつつ,授業進行に支障を来している生徒,医療従事者の子供等を優先すべき,詳細は各地域や教育機関に照会すること。
(3) 交通大臣
➤ 公共交通機関は,5月11日から本数を増やし,車内で乗客同士の物理的距離が確保できるようにする。
➤ 引き続きテレワークを推奨。出勤する場合でも,公共交通機関における混雑を防ぐために,勤務時間をずらす。
➤ 地域圏間の移動(SNCF)についても本数を増やすが,事前予約必須,収容能力の50%までしか乗車させない。
➤ 公共交通機関における11歳以上の者のマスク着用を義務化。違反者は135ユーロの罰金。
(4) 内務大臣
➤ 5月11日から,マイヨット県を除き,日常の外出に関しては証明書携行不要。
➤ ただし,居住地から直線距離100キロ以上の移動に関しては,職業上の理由や家族のやむを得ない理由を除き禁止。新たな証明書は,内務省HPから紙媒体及び電子媒体でダウンロード可能(詳細は下記3をご参照ください)。違反者は135ユーロの罰金。
➤ 100キロ以上の移動であっても,居住地の県内なら許可。コントロールの際に提示できるように,居住地を示す,住居契約,住所付請求書,小切手等を証明として携行すること。
➤ EU国境に関しては新たな令まで閉鎖。仏国境については,国境労働者等の例外を除き,少なくとも6月15日までは引き続き閉鎖。
➤ 仏国内に入る者(注:国籍問わず,別途定める感染流行地域からの入国の場合)について,原則14日間の隔離(quatorzaine)を実施。現時点では,シェンゲン圏からの入国は隔離対象外。ただし,仏海外領土からの入国は対象。
(5) 経済大臣
➤ 5月11日,40万の企業,87.5万名の労働者が仕事に戻る。
➤ イル・ド・フランス圏を除き,40,000平方メートル以上の大型商業施設についても,地域圏知事の同意があれば再開可能。
➤ 連帯基金は5月末まで維持する。
➤ 小規模企業について,3月,4月,5月分の社会保険料・税の支払は免除する。
(6) 労働大臣
➤ 特にイル・ド・フランス圏においては,可能な限りテレワーク推奨。
やむを得ない理由等による100km以上の移動をする際の移動証明書は下記サイトからダウンロードした書面または電子媒体として作成する必要があります。また,1年以内に発行された居住地を証明する書類(住所が記載された公共料金等の請求書など)及びやむを得ない理由を正当化できる書類も併せて携行する必要があります。
また,100km以上の移動であっても,居住地の県内なら許可されており証明書は必要ありませんが,コントロールの際に説明できるように,居住地を証明する書類を携行してください。
(1) 100km以上を移動する際のやむを得ない理由は以下➀~➇の場合に限られており,証明書の携行が必要です。証明書は,下記サイトから移動証明書をダウンロードした書面または電子媒体として作成の上,提示してください。また,1年に以内に発行された居住地を証明する書類(住所が記載された公共料金等の請求書など)及びやむを得ない理由であることを正当化できる書類も併せて携行する必要があります。
移動証明書
➀ 居住地と職業活動実施場所との間の移動,延期できない通勤移動。
➁ 居住地・教育施設間の移動であり,就学者又は就学者の付き添い者によるもの,試験を受けるために必要な移動。
➂ 診察,相談,専門的ケアのための移動であり,遠隔実施や自宅付近で確保されないもの。
➃ 家族のためのやむを得ない移動,脆弱な人々のサポート,保育のためのもの。
➄ 警察当局又は司法当局によって課された義務による移動で,国家警察,憲兵隊,その他公共機関又は専門家に出頭,訪問等する義務から生じる移動。
➅ 行政裁判所または司法当局からの召喚状に起因する移動。
➆ 行政当局の要請により,指定された条件の下で公共目的のミッションに参加することを唯一の目的とする移動。
➇ 居住地変更による転居に係る移動及び延期できない不動産購入・賃貸のために必要不可欠な移動
(2) 下記サイトから出発地からの100kmを検索することができます。
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
【検索方法】
➀ 右側にあるレンチマークを選択の上,メニューにあるMesuresをクリックしてからCalculer une isochroneをクリックする。
➁ 次にDepartの欄に出発地(自宅など)の住所を入力する。(自動選択となるため入力方法に注意が必要)
➂ その後、REINITIALISERの下にあるisodistanceを選択し,Distanceの欄に100を入力する。
➃ 下部にあるCALCULERにクリックすると周囲を測って100kmを表示する。
(2) イル・ド・フランス圏において,混雑する時間帯(6:30~9:30及び16:00~19:00)に公共交通機関を利用できるのは,職業上等の延期できない活動の場合に限られており,証明書の携帯が必要です。証明書不携帯の場合は,乗車を拒否されることとなります。
なお,詳細は以下の在仏日本大使館HPをご確認ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00044.html
(3) 5月11日より,公共交通機関の運行は徐々に増加しております。日々状況に応じ、変更される可能性がありますので、最新情報は各運行会社のHPにてご確認ください。
各地方自治体の判断で外出規制緩和の方針が一部異なる可能性があります。今後もお住まい,滞在先の市役所及び県庁のホームページ等を確認いただくとともに,各種報道にもご留意ください。
基本的に国の解除方針に従い,商業施設,社会生活等の制限を一部解除していく方針です。他方,アルザス地方は,未だ赤ゾーンに分類されており,今後も特に警戒が必要なことから,一部制限を維持しています。防疫のためのマスク配布や学校の再開等は各地方自治体及び各学校の方針により異なりますので,お住まいの地方自治体(県,市等)の発表する詳細に,ご注意ください。
(2) 各論
➤ 商業施設
・レストラン・カフェ・バー以外の商業施設(マルシェを含む)は営業再開可。
➤ 散歩とスポーツ
・社会的距離を厳守した上での屋外の運動は可能。ただし,屋内でのスポーツ及びグループや人と接触する競技スポーツは禁止。
・バ=ラン県及びオ=ラン県は赤ゾーンとなっていることから,緑地・公園はこれからも閉鎖される。
・スポーツ・文化系の大規模行事(5000人以上が集まるもの,祭典等)は9月以前の開催を認められない。
➤ 社会生活
・5月11日から図書館,メディアライブラリー,小規模の美術館・博物館の再開を認める一方,大勢が集まる大規模の美術館・博物館,映画館,劇場,コンサート場の再開は認められない。バ=ラン県では各市の多目的会場が6月1日まで閉鎖される。
・原則として,ウイルス感染の拡大防止の観点から,10人以上の集会を認められない。
➤ 公共交通機関
【CTS】
・ストラスブール都市圏において,5月11日から段階的にCTS社がバスや路面電車の7割程度を運行させる予定。5月末に向けて8割のバスや電車が運行を確保する。
【都市間の公共交通】
・都市間の公共交通においては7割の運行を確保。通学バス等は100%確保。車内での乗車券販売は行わない。中学生(college)以上はマスクの着用が義務付けられる。車内は通常の座席数を半分とする。
【SNCF】
・SNCFは列車や駅構内の消毒を徹底。月曜日と火曜日,1回使用のマスク(10万枚程度)を無償配布する。更に10万枚程度が車掌又は切符売り場で入手できる。18日の週に一部の駅において13万枚を利用者に配布する予定。
通常の座席数の半分のみ利用可能。
・駅構内で社会的距離確保のための措置をとる。
・予防策に関する説明,協力への呼びかけの張り紙を行い,構内放送でも利用者に対する説明を行う。
・5月11日からTERの75%が運行する予定。4~5週間後に100%運行とすることを目指す。
・利用者は11歳からマスクの着用が義務付けられる。違反(マスク無着用)の場合は135ユーロの罰金が科せられる。
(3)国境措置(オ=ラン県)
・国境通過に関しては,現行のルールから大きな変更はなく,認められた越境労働者は,以下の箇所で通行可能。
【ドイツ国境】Vogelgrun (pont de Brisach), Ottmarsheim (A36) ,Village-Neuf (pont du Palmrain)
【スイス国境】Saint-Louis (Lysbuchel, autoroute et Bourgfelden), Hegenheim (Allschwil),Leymen (Benken), Mulhouse - Bale間の鉄道
また,スイス及びドイツと協力して,5月11日の時点で以下につき再開することを決定。
【ドイツ国境】 Chalampe (le point de passage frontalier)
【スイス国境】 Leymen Fluh(le point de passage)( 5h ~ 20h)
詳細は,以下のバ=ラン県庁,オ=ラン県庁のホームページをご参照ください。
(参考)バ=ラン県庁ホームページ・オ=ラン県庁ホームページ
http://www.haute-marne.gouv.fr
http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-sanitaire/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ムルト・エ・モーゼル県 Meurthe-et-Moselle(54)
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Actualites/Modalites-de-reouverture-au-public-des-services-de-la-prefecture-a-compter-du-11-mai-2020
➤ ムーズ県 Meuse(55)
http://www.meuse.gouv.fr/
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18681/118889/file/Flash%20info%20n°14.pdf
➤ モーゼル県 Moselle(57)
http://www.moselle.gouv.fr/
http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ バ=ラン県 Bas-Rhin(67)
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ オ=ラン県 Haut-Rhin(68)
https://www.haut-rhin.gouv.fr/
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Actualites-du-Prefet-et-des-Sous-Prefets/Coronavirus-COVID-19/Declinaison-departementale-du-deconfinement-dans-le-Haut-Rhin
➤ ヴォージュ県 Vosges(88)
https://www.vosges.gouv.fr/
http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ドゥー県 Doubs(25)
http://www.doubs.gouv.fr/
http://www.doubs.gouv.fr/Actualites/Actualites-2020/COVID19-Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ジュラ県 Jura(39)
http://www.jura.gouv.fr
http://www.jura.gouv.fr/Actualites/Breves/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ オート・ソーヌ県 Haute-Saone(70)
http://www.haute-saone.gouv.fr/
http://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Coronavirus/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ テリトリワール・ド・ベルフォール県 Territoire de Belfort(90)
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-Solidarites-et-cohesion-sociale/Coronavirus-COVID-19/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
(1) 仏政府は、12月10日夜にカステックス首相他関係閣僚が発表したとおり、15日午前0時からフランス全土を対象に日中の外出制限を解除し、夜間外出禁止に移行しました。内務省がホームページに掲載した内容によれば以下のとおりです。
(2) 夜間外出禁止
➤ 日中の外出証明書携行は不要、地方間の移動を許可。
➤ 毎日20時から翌朝6時までの夜間外出禁止の導入。但し、12月24日の夜を除く。
➤ 映画館、劇場、美術館等の人が集まる施設の閉鎖を3週間延長。1月7日より再開の可能性。
➤ 公道での集会の禁止。
(3) 以下(4)に列挙する特例理由に該当する場合は、例外的に夜間も外出が認められますが、フランス内務省のホームページからダウンロードできる特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があり、以下のとおりです。
➤ 電子版証明書
電子証明書は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版はQRコード付きPDFファイルで、検問を受けた際には携帯電話等の画面上に表示し、官憲に提示することで対応できます。
(電子版の特例外出証明書作成)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
➤ 紙版証明書のひな型
紙版証明書のひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)は、フランス内務省のホームページからダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご利用ください。リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS」の中にあります。
(紙版の特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
(4) 夜間外出が認められる特例理由は以下に限られています。
➤ Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※給与生活者については、雇用主が作成した職務移動証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は、特例外出証明書は不要
➤ Deplacements pour des consultations et soins ne pouvant etre assures a distance et ne pouvant etre differes ou pour l’achat de produits de sante
遠隔で実施できず急を要する診療、又は健康に関する商品の購入のための移動
➤ Deplacements pour motif familial imperieux, pour l’assistance aux personnes vulnerables ou precaires ou pour la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
➤ Deplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
➤ Deplacements pour repondre a une convocation judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚に応じるための移動
➤ Deplacements pour participer a des missions d’interet general sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加のための移動
➤ Deplacements lies a des transits ferroviaires ou aeriens pour des deplacements de longues distances
長距離移動に伴う鉄道又は航空機乗り継ぎのための移動
➤ Deplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilometre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動
(5) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
➤ 初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
➤ 15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
➤ 30日以内に3度目の違反は3,750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
11月12日(木)夜、カステックス首相および閣僚4名は共同記者会見を行い、10月30日からの外出規制導入時に予定されていたとおり、過去15日間の感染状況の推移及び今後の措置について説明を行ったところ、概要は以下のとおりです。同席した閣僚はヴェラン保健大臣、ブランケール教育大臣、ボルヌ労働大臣、ル・メール経済財務再興大臣です。
(1) 全体
・非常に強い感染の第二波が到来しており、欧州全体が影響を受けている。
・フランスにおける死者数は増加しており、10月1日以来新型コロナウイルス感染症による死者数は1万人以上増加し、累計死者数は42,535人。
・この数日間で、30秒に1人が入院しており、3分に1人が重篤者となっており、そのうち65歳以下の患者が40%。入院患者数が4月のピーク時の人数を超えた。
・コロナによる重篤者数は4,803名であり、通常時の重篤者用の病床数の95%を占めている。
・コロナ患者及びその他の患者の受け入れ増加のため、この2週間で1,360床増加させた。
(2) 10月30日以来の2週間の総括
・9月と比較し、自宅と職場間の移動が22%減、パリのメトロでの移動が55%減、国内線は通常時の10%のみが運航、長距離列車での移動が85%減。
・11月の経済活動は12%減となるが、春はこの3倍減少していた。
・この7日間の日ごとの平均新規感染者数は16%減。ウイルスの再生産数が1を下回り始め0.8~0.9になっていることは良いことだが、入院患者数への影響が見えてきていない。よって、戦略の効果は現れているものの、慎重であり続けなければならない。
・現時点で2週間前に発表した措置を取り消したり、緩和したりすることは無責任である。
(3) 今後の措置
・最低でも今後15日間は現行の措置を維持する。経済的補助を維持する。努力をゆるめるのではなく、一層強めていく。
・今後の措置緩和のための判断として、2つの指標を提示:(1)7日間の日ごとの感染者数の平均、(2)重篤患者数。これに基づき今後判断していくことになる。
・感染者が今後増加傾向となった場合には追加的措置をとる。
・今後このまま減少傾向が続けば来週初めにピークが訪れ、来週から重篤者数が減少していくこととなる。
・12月1日以降に緩和措置をする決定が下される場合にも、現在閉鎖中の商店を、感染防止措置を強化した上で開けるのみで、その他の多くの人が集まる場所、レストラン、バー、スポーツ施設は閉鎖されたままとなる。
・12月1日以降に緩和措置が取られた場合も、移動の際の証明書は必要であり続ける。
・その後、クリスマス休暇を家族で過ごせるよう、追加的な緩和措置を見込んでいるが、緩和された場合でも、通常とは異なり、大人数のパーティー等を実施することは適切ではない。
・年末のバカンスのチケットを購入するかどうかの判断をするのはまだ早いが、今後しかるべきタイミングで目安を提示したい。
(4) 医療
・この1週間の新規感染者数は減少しているが、感染から入院までのタイムラグがあるため、入院者数や重篤者数の減少には至っていない。
・これまで120名の患者を航空機やヘリコプター等で他地域の受け入れ可能な病院へ移送しており、その際、同伴者1名の交通費及び宿泊費を負担している。
・現在、重篤者用の病床は7,700床存在。遠隔治療や、自宅での酸素療法の導入等による入院患者数の減少や入院期間の短縮等で病院の負担を軽減。
・週に約220万のPCR検査を実施しており、これは英国及びドイツと並びトップレベル。
・抗原検査を高齢者介護施設や救急病棟、空港や港に導入済みであり、今後は教育施設でも実施予定。
・受診の基準については、症状がある者は近くの薬局や開業医で抗原検査を受診できる。症状がない接触者は、PCR検査が推奨される。症状がなく接触者でもない者は、検査機関に余裕があれば受診できる可能性がある。
・抗原検査を受診し、症状があるのに陰性だった場合は、PCR検査を受診することが推奨される。抗原検査はPCR検査に取って代わるものではないが、補強するものである。
(5) 教育関係
・可能であればリセにおいても対面授業を100%行うことが望ましいが、衛生上の条件を保証することが困難な学校については、対面授業と遠隔授業をハイブリッドで行うことが可能である。
・そのためには、これから年末にかけて、最低でも授業時数の5割を対面授業で実施することが求められる。
・各アカデミーに対しては、遠隔授業を受ける生徒に対して学習継続に係る的確な計画を提示し、実施することを求めた。
・来週には、全国の学校において120万件の抗原検査を行う。また、教育関係者へのPCR検査も優先的に行われる。
(6) 仕事
・10月4日~8日にかけて2,000人に対してアンケートを実施した。
・フランス人の3分の1は完全にテレワークが可能な職種にあり、3分の1は完全に不可能な職種にある。
・民間労働者の45%がテレワークをしており、そのうち23%が週5日のテレワークを実施。テレワーク数は先週より増加しており、平均として週3.7日のテレワークが実施されている。
・公共サービスにおけるテレワークも増加傾向にあり、公共教育関係者・警察・憲兵を除けば、40%近くがテレワークをしているが、公共サービスを保ち続けていく。
・ただし、週5日テレワークをしている人のうち40%が孤立感を感じているため、精神面での相談先としてフリーダイヤルを設置した:0800 13 00 00
・外出禁止期間中に失業給付の受給権がなくなる者については受給期間を延長する。
(7) 経済支援措置
・先般発表した経済支援策は、これからの2週間も引き続き適用される。
・休業措置の対象となっている企業は、連帯基金から最大1万ユーロの給付、部分的失業制度、社会保険料の支払免除、政府保証付融資の返済の繰延べを享受できる。
・連帯基金の11月分の給付は12月1日から申請することができる。連帯基金からの給付は、休業中に行っているクリック&コレクト等による収入に重ねて給付を受けることができる(=連帯基金の給付額算定に当たり、クリック&コレクト等による収入は売上として計上されず、連帯基金の給付額に影響を与えない)。
・従業員250人未満で休業措置の対象となっている企業の11月分の賃料を放棄した貸主に対して、放棄した賃料の50%に相当する額の税額控除を認める仕組みを2021年予算法案に盛り込む。従業員250人以上5,000人未満の企業の賃料については、貸主は、放棄した賃料の30%に相当する額の税額控除が認められる。
・レストランやスポーツ施設等、マスクの着用が不可能なセクターとは新たに協議を開始し、透明性を持たせていく。
(8) 結語
・困難や絶望を感じている国民が多い中、断腸の思いで措置を継続するが、ウイルス・失業・テロ等から国民を守るのが政府の役割であり、苦しみの中にある人に寄り添いながら、ウイルスと闘っていく。
・一人一人がこの闘いのアクターであり、誰もウイルスから免れることはできない。
・事態の進展はあるものの、まだ傾向が弱すぎ、緩和するには時期尚早である。
・外出は最小限にし、最大限テレワークをし、慎重であり続け、自宅でもマスクをするなど対策を講じ、換気をし、アプリをダウンロードすべき。
・大規模かつ即時の動員により、この試練を乗り越え、穏やかな年末が迎えられるようにしたい。
(1) フランス政府は、10月30日(金)0 時からフランス全土に対して外出制限を実施します。
(2) 以下3の理由がある場合は外出制限の例外となり外出が認められますが、フランス内務省サイトからダウンロードする特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があります。
➤ 電子版証明書
以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書は QR コード付き PDF ファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、提示することで対応することができます。(電子版特例外出証明書作成ページ)
電子版証明書
➤ 紙版証明書ひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)
フランス内務省サイトでダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご使用ください。(特例外出証明書ダウンロード)
紙版証明書ひな型
(3) 特例外出が認められる理由は以下のとおりです。
➤ Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou un etablissement d’enseignement ou de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes, deplacements pour un concours ou un examen.
自宅と職場あるいは教育・訓練施設、延期不可能な仕事及び試験会場への移動。
※雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は特例外出証明書は不要。
➤ Deplacements pour effectuer des achats de fournitures necessaires a l'activite professionnelle, des achats de premiere necessite 3 dans des etablissements dont les activites demeurent autorisees, le retrait de commande et les livraisons a domicile.
職場に必要な備品の購入、営業許可を受けている施設での必需品購入のための移動、宅配業務。
➤ Consultations, examens et soins ne pouvant etre ni assures a distance ni differes et l’achat de medicaments.
遠隔で実施できず急を要する診療や検査、薬の購入。
➤ Deplacements pour motif familial imperieux, pour l'assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d'enfants.
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動。
➤ Deplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
障害者及び付き添い人の移動。
➤ Deplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilometre autour du domicile, lies soit a l'activite physique individuelle des personnes, a l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximite avec d'autres personnes, soit a la promenade avec les seules personnes regroupees dans un meme domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
集団的スポーツ以外で他人との接近を伴わない個人的な運動や同居人との散歩、ペットのための移動で、1日1時間以内、自宅から1キロ以内で行う短時間の移動。
➤ Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public Participation a des missions d'interet general sur demande de l'autorite administrative.
司法あるいは行政機関からの召喚及び公共機関での手続き、行政機関の要請による公益任務への参加。
➤ Deplacement pour chercher les enfants a l’ecole et a l’occasion de leurs activites Periscolaires.
子供の学校や課外活動への送り迎え。
(4) 子女が学校に通学する場合は、通学証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT SCOLAIRE)を所持している必要があります。上記内務省のリンク先からファイルをダウンロードしてご使用ください。
(5) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
・初回135 ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
・15 日以内の再犯は 200 ユーロ、期限内に支払いがない場合は450 ユーロ。
・30日以内に3度目の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
10月29日(木)夜、カステックス首相および閣僚5名は共同記者会見を行い、28日マクロン大統領が発表した、新型コロナウイルスの流行拡大に伴う外出規制措置に関する追加説明を行ったところ、概要下記のとおりお知らせします。なお、同席した閣僚はブランケール教育大臣、ルメール経済財務再興相、ボルヌ労働大臣、ヴァシュロ文化大臣、ヴェラン保健大臣。
(0) 冒頭
・今朝(29日)ニースのノートルダム教会で、3名が刺殺されるというテロ襲撃事件が発生した。
・この痛みを国民と共有し、万聖節の直後にこうした悲劇が起こったことを受け、すべてのキリスト教信者の苦しみを思う。すべての警備関係者、とくにニースの警察部隊に感謝。
(1) 全体
・欧州全体の感染状況が、極めて速く激しく悪化し、第2波が到来している。
・仏国内では、3月の第1波と異なりすべての地域で感染状況が悪化し、すべての世代で感染が広がっている。
・我々の目的は極めて明白であり、すべての国民の健康を守り、命を守ることだ。
・今日(30日)深夜0時から12月1日まで、仏全土でコンフィヌマン(外出禁止令)を実施する。
・この他に、我々に残された解決策はない。
・感染状況の悪化が比較的弱い海外領土には適用されず、マルティニークのみ同規制の対象。
(2) コンフィヌマン(外出禁止令)
・多くは3月と同様に、外出証明書(attestation)の携行を伴った次の理由以外での外出を禁じる。
→食料品の買い出し、自宅と職場間の通勤(ただしテレワークが不可能な場合のみ)、医療従事および医療サービス利用、必要不可欠な家族のケア(健康上脆弱な人、体の不自由な人等のケア、子供の看護)、子供の学校への送り迎え、法的あるいは行政的な目的のための公共施設利用。
・外気を吸い、ペットを散歩させる等、個人の外出は認められるが、最大1時間で1キロ以内。
・1人で行われるスポーツ、例えばジョギングなどは認められるが、スポーツジムや屋外での集団で行われるスポーツ(サッカーなど)は禁止。
・3月との違いの1つとして、公園、広場、ビーチなどは閉鎖されない。
・行政窓口は引き続き開かれる。Attestationの携行により、必要不可欠な行政窓口へ行くことができる。
・国家試験、車の免許取得のために試験会場へ行くことができる。
・別の地域へ旅行すること、地域外の友人や家族の家に行くことはできない。ただし、今週末に万聖節のヴァカンスから戻ることは許される。
・該当者が外出証明書(attestation)と共に常時携行すべきjusticatifは次の2種類のうち該当するもの。1.雇用者から提供される証明書、2.教育機関から提供される証明書。公務員及び自営業者は、職業証明書あるいは雇用主が作成した職業のjusticatifを合わせて携行する必要がある。
・上記のattestationを携行せずに外出した場合、135ユーロの罰金を課される。
・閉鎖されるサービス、商業施設のリスト、また営業を継続することができるサービス・商業施設のリストは、政府の公式ホームページに公表される。
・コンビニ、スーパー、駐車場、クリーニング店、本屋、TABAC、情報通信機器店、レンタカー店などは3月同様営業を継続できる。
・3月と異なり、卸売業店、ホテル、宿泊施設、小学校・中学校・高校および関連教育機関は閉鎖されない。公共交通機関は運転が継続される。
(3) 国境措置
・欧州域内の国境は開いたままだが、欧州域外との国境は次の特例を除いて閉鎖を維持。特例としては、仏国内に滞在許可証を所有するもの及び仏国人が欧州域外から帰国することは認められる。
・すべての入国者は、72時間以内のPCR検査陰性証明の提示が求められる。
(4) 教育関係
・保育所、小中高等学校、課外活動については、より強化された衛生措置のもとで活動が継続される。
・先の外出制限下では、学校閉鎖により学習に遅れが生じたり、子供たちの心身面での課題が生じたことから、学校での教育機会は確保し続けることが重要。
・重要な点は、学年の異なる児童生徒が交わることのないように最大限取組むことである。そのため、特別教室での授業を除き、1箇所の教室で授業を受け、移動はしないようにするほか、休み時間はグループごとに取ることとする。
・校内の食堂では1メートル以上の間隔を確保するほか、同じクラスごとに昼食を取るようにする。
・校内の清掃のほか、手洗いや消毒・換気、社会的距離の確保を徹底する。
・6歳以上の児童のマスクの着用を義務化する。マスクを忘れたり、経済的な事情でマスクを持っていない児童生徒にはマスクを提供する。
・大学・高等教育機関は、オンライン授業によって継続される。実習や特別な機材等を必要とする専門教育の場合には、対面での授業も認められる。
・大学内のレストランは開店できるものの、テイクアウトのみが認められる
・大学の図書館は予約制。
・音楽学校(conservatoire)やスポーツのクラブなどは閉鎖される。
・試験等を受けるための移動は認められる。
(5) レストラン、ホテル、宗教的な行事
・必要不可欠な出張のためにホテルは強化された衛生措置とともに営業可。ただし、ホテル内のレストランは閉鎖、ルームサービスは提供可。
・レストランは客を受け入れることはできないが、テイクアウトのために営業を続けることはできる。
・宗教的施設は閉鎖されない。他方、宗教的行事は、30名以下の葬式、6名以下の結婚式を除いて禁止。
・万聖節中にお墓参りのための移動は認められ、そのため花屋は日曜まで営業が認められる。
(6) 仕事
・急激な経済停滞を可能な限り避けるべく、できることをすべて行う。
・閉鎖を行政より求められていないすべての企業は、可能な限り通常どおり継続されなければならない。
・物理的な出勤が必要不可欠ではないすべての企業が、テレワークをしなければならない。テレワークは選択肢ではなく、義務となる。
・テレワークが可能なセクターは、週5日実施すべき。
・技術者、建築家など、すべてをテレワークで行うことが不可能で、現地での勤務が必要不可欠なセクターは、一部の時間の出勤は可能だが、できる限りの移動を縮小すべく、勤務体制を構築すべき。
・商店営業者、工事現場勤務の者などテレワークが不可能なセクターは、出勤は可能。attestationを携行し、ラッシュアワーを避けて通勤すべき。
・オンライン会議を実施し、企業内での親睦を深めるための集まりは禁止される。
・雇用主は、すべての被雇用者に対して、Tous Anti-Covidのアプリをダウンロードするよう求めなければならない。
・上記を踏まえ企業向けの衛生プロトコルを更新し、労働省のホームページに今夜公開する。
・行政閉鎖の対象となったすべてのセクターは、企業負担が0%の部分的失業制度を利用することができる。
(7) 経済支援措置
・政府の経済的支援は前回のコンフィヌマンの時より強化されたものとなる。
➤ 連帯基金
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対して、最大で月額10,000ユーロを給付。
・休業措置の対象となっていなくとも、従業員50人未満で売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対しては、同様に最大で月額10,000ユーロを給付。
・これら以外の従業員50人未満で売上が50%減少している企業については、最大で月額1,500ユーロを給付。
➤ 社会保険料の支払免除
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対して、社会保険料の支払を全額免除。
・売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対しても、社会保険料の支払を全額免除。
・個人事業主については、支払は自動的に停止され、いかなる行政手続も不要。
・支払猶予の対象となった社会保険料は最大3年の支払繰延べが認められ、場合によっては支払うべき保険料の減免を求めることができる。
➤ 政府保証付融資
・融資を受けることができる期限を2021年6月30日まで6ヶ月間延長。
・政府保証付融資の返済は、政府保証分を含めて1~2.5%の金利で、1年から5年かけて行うことができる。
・政府保証付融資の返済開始時期を一年後ろ倒しして、返済義務のない期間を融資開始からの2年間とする。
・返済開始時期の後ろ倒しを求めることは企業の支払の瑕疵とは見なされない。
➤ 政府直接貸付
・政府保証付融資等を受けられない企業に対して政府直接貸付を実施。従業員10人未満の企業は最大10,000ユーロ、従業員10人から49人の企業は最大50,000ユーロ、50人以上の企業に対して売上の三か月分の貸付を実施。
➤ 家賃支援
・2021年予算法案に貸主の家賃の一部の放棄を促す税額控除を盛り込む。従業員250人未満の企業で、休業措置の対象となっている又はホテル・カフェ・レストラン業に属する企業が支援対象。
・10月から12月分の家賃のうち、一ヶ月分でも放棄した貸主に対して、放棄した家賃額の30%に相当する額の税額控除を認める。
・この家賃支援は連帯基金と同時に利用可能。
➤ 商店等のデジタル化の促進
・商店等のデジタル化促進に資する財政的支援を行う。
➤ 財政
・経済的支援にかかる費用は、ロックダウン一ヶ月につき150億ユーロ。連帯基金60億ユーロ、部分的失業制度70億ユーロ、社会保険料支払免除10億ユーロ、家賃補助10億ユーロ。
・年末までの支出をカバーするために200億ユーロ規模の第四次補正予算法案を提出する。
➤ 建設
・3月、4月に工事の継続が極めて困難となったが、春の教訓を踏まえて、決められた衛生措置を適用し、Point P、Leroy Merlin、Bricorama、Castoramaなど個人向けのものも含め、資材・工具類の販売店は営業継続させることで、工事の継続を可能とする。
・建設許可の手続のため、市役所等の窓口は開ける。
(8) 文化
・これまで触れられた国の措置では、救済されない文化セクターの人々がいる。
・観客を入れる文化施設はすべて閉鎖。厳しい決断だが、感染拡大を食い止めるためには避けては通れない。
・観客がない文化的な職業の継続、演劇や舞台の稽古、工芸品の製作などは継続できる
(9) 医療
・私立、公立の病院すべてを対象にコロナ患者のための病床を増やす。
・重篤なコロナ患者のための病床は現在6,400床だが、今後も必要に応じて増加する。
・感染状況が深刻なオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、オクシタニー地方から、比較的感染状況が落ち着いているブルターニュ地方、ヌヴェル=アキテーヌ地方に40の医療退避が行われている。
・地域のコロナ感染状況に合わせて、必要な数の手術の延期、医療機器や医療従事者を含む体制の再構築を行う(仏全土でのplan blancの実施)。できる限り、慢性疾患や癌にかかる治療、移植手術などは優先して維持する。
・夏以降7,000人の新規医療従事者を育成。9,000人の医療従事者がコロナ治療のプラットフォームに登録。多くの医療学生も貢献している。
・オンライン診療、町の診療所、薬局も大きな役割を果たしている。
・検査数は毎週増えており、週に200万回もの検査を実施している。
(10) 結語
・コンフィヌマンは12月1日まで実施するが、2週間後、その時点での状況を分析し、規制措置の見直しを行う。
・我々は、異常事態の中にあるが、この状況を脱するためにはすべての人の協力が必要。
28日(水)夜、マクロン大統領は、テレビ演説を行い、新型コロナウイルスの感染状況悪化を受けた措置の強化等を発表したところ、概要以下のとおりです。
なお、報道によれば、29日(木)18時30分より、カステックス首相が改めて会見を行い、これらの措置について追加説明を行う予定です。
(1) 感染状況全般に対する評価
・今日の感染状況は、2週間で感染者が倍増するなど、感染拡大が急速に進み、このまま感染拡大が続けば11月中旬には医療体制に限界が生じる。
・3月~4月との違いは、仏全土で感染が警戒水準まで拡大していることである。
・欧州でも驚くべき速さで感染が拡大している。
・高齢者、糖尿病、肥満、高血圧等の慢性疾患を持つ脆弱な人々が第一に守るべき対象者である。死亡者の85%は、70歳以上である。
・蘇生病床の35%は65歳以下であり、若い人も守られなければならない。はっきりとは判明していないが、20歳であっても、味覚・臭覚の消失、呼吸困難という症状が長期間続くことがある。
・そして、春の流行時から働く医療従事者の負担軽減が必要である。
・集団免疫の獲得という考え方もあるが、そのためには人口の50~60%が感染する必要があり、その場合はさらに40万人の死者を出すこととなる。フランスはこの集団免疫の獲得は選択しない。
・現在、1週間に190万件の検査を実施。各地の保健当局は、1日に10万件もの電話を掛けて追跡し、感染の連鎖を止めようとしている。
(2) 全国的な外出制限の導入
・30日(金)から最短でも12月1日まで、海外県も含め、全国的な外出制限を導入する。
・本年3月に導入した外出制限との違いは、1.学校は閉鎖されない、2.仕事には行くことができる、3.高齢者施設(EHPAD及びmaisons de retraite)の訪問は可能であること。
・本年3月に導入した外出制限と同様に、証明書を持参の上で、仕事に行くこと、医療機関にかかること、介助・介護に出向くこと、買い物及び近所での散歩は可能。
・家族以外の私的な集まり、公共の場での集会は禁止。
・万聖節(Toussaint)のバカンスからの帰宅を除いて、自分の住む地域圏外への移動は不可。
・3月の外出制限と同様に、必需品を扱う商店以外は閉鎖される。多くの人を収容する施設、特にレストラン及びバーは閉鎖される。
・強化された予防措置を取りつつ、保育園、小・中・高校は児童・生徒の受け入れを続ける。
・大学等の高等教育機関は、オンラインでの授業となる。
・可能なところでは各所でテレワークが改めて標準化される。しかし、春とは異なり、活動はより勢いを以て続けられる。
・行政窓口は開かれ、工場、農業、公共事業は稼働を続ける。
・欧州域内の国境は引き続き開放。欧州域外との国境は、例外を除き、引き続き閉鎖(仏国外に居住の仏人は、帰国が可能)。
・高齢者施設の訪問は、厳格な衛生措置の下で許される。体に不自由がある人々が、必要とする柔軟性を享受できるよう望む。墓地は引き続き開かれる。
・空港等で到着時のスピード検査が義務付けられる。あらゆる渡航者は感染していないことが確定しない限り欧州域内に入国不可。
(3) 経済活動への影響
・閉鎖を強いられる規模の小さい企業にとって、経済的な支援が、3月の外出制限時よりも重要になるだろう。1か月につき1万ユーロまで、売上の減少を補填する。
・仕事に出ることができない被用者・雇用者は引き続き部分的失業制度の適用を受けることができる。
・今後数週間の家賃等に係る支援に加え、自営業、商店、中小企業に対する特別な措置を講じる。
・経済活動への参加を推奨し、オンラインでの注文、持ち帰りサービスの利用を勧める。商店、中小企業等のデジタル化に向けた支援を行う。
(4) 仏国民総動員の必要
・今回導入する外出制限は、仏国民が総動員で行わなければいけない。
・特に、70歳以上の高齢者には、耐え難いことではあるが、家族、友人との集まりを控え、家の中であっても、社会的距離を取り、親類、孫であっても、人がいる場合はマスクを着用することを求める。
・各人が責任を持ち、市民の一員であるという意識を持ち、可能な限り家に留まることが必要である。
・我々はみんな、この外出規制のフェーズを終えるための道具となるTOUSANTICOVIDアプリを大々的に利用していく必要がある。
・多くの商店が閉鎖を望まなかったことを承知しているが、15日間厳格に守ってほしい。仮に15日後に状況が改善すれば、見直しを行うことにより、特にこの重要なクリスマスの時期を控え、一部の商店を再開できるようになるかもしれない。
22日(木)、カステックス首相、ヴェラン連帯・保健大臣、オ・デジタル移行・電子通信担当長官、バシュロ文化大臣が共同記者会見を実施したところ、発表内容の概要は以下のとおりです。
当館管轄地域では、Jura県、Meurthe-et-Moselle県及びBas-Rhin県の3県が24日(土)0時から開始される夜間外出禁止の対象となりますのでご注意ください。
(1) カステックス首相
・仏の感染状況は悪化を続けており、第2波の状態にある。また、仏だけでなくヨーロッパの状況も非常に悪い。
・仏国内では、1週間の10万人当たり発生率は251人(40%増)。15日間で2倍。全ての年齢層に影響しているが、特に65歳以上では6週間で3倍。
・重篤者用の病床におけるコロナ患者の占有率は全国で44.3%、イル=ド=フランス地域では50%超過。
・先週、仏全国で衛生緊急事態(Etat d’urgence sanitaire)を宣言。先週の対象地域(9都市圏=16県)に加え、新たに38県と1海外県を夜間外出禁止令の対象とする。これにより、全体で54県+1海外県(人口にして4,600万人の国民)が対象となる。
※対象地域は以下のとおり。カッコ内は県番号。
Ain (01)、Hautes-Alpes (05)、Alpes-Maritimes (06)、Ardeche (07)、Ardennes (8)、Ariege (09)、Aube (10)、Aveyron (12)、Bouches-du-Rhone (13)、Calvados (14)、Cote-d'Or (21)、Drome (26)、Gard (30)、Haute-Garonne (31)、Herault (34)、Ille-et-Vilaine (35)、Indre-et-Loire (37)、Isere (38)、Jura (39)、Loire (42)、Haute-Loire (43)、Loiret (45)、Lozere (48)、Maine-et-Loire (49)、Marne (51)、Meurthe-et-Moselle (54)、Nord (59)、Oise (60)、Pas-de-Calais (62)、Puy-de-Dome (63)、Pyrenees-Atlantiques (64)、Hautes-Pyrenees (65)、Pyrenees-Orientales (66)、Bas-Rhin (67)、Rhone (69)、Saone-et-Loire (71)、Savoie (73)、Haute-Savoie (74)、Paris (75)、Seine-Maritime (76)、Seine-et-Marne (77)、Yvelines (78)、Tarn (81)、Tarn-et-Garonne (82)、Var (83)、Vaucluse (84)、Haute-Vienne (87)、Essonne (91)、Hauts-de-Seine (92)、Seine-Saint-Denis (93)、Val-de-Marne (94)、Val-d'Oise (95)、Corse-du-Sud (2A)、Haute-Corse (2B)、Polynesie francaise (collectivite outre-mer)

・外出禁止令は今週土曜0時から開始し、6週間の期間を想定。21時以降の外出については、先週来利用に供されている証明書が必要。夜間外出禁止令導入後、これまでに当局による32,033件のコントロールが行われ、4,777件の調書が作成されたが、外出禁止令の効果の判断には更なる期間を要する。
※特例外出証明書については、以下2(夜間外出禁止令について(10月17日以降))の項を参照ください。
・夜間外出禁止令の拡大でも流行が抑制できない場合には、より一層厳しい措置を検討する必要性あり。それを避けるための時間はまだあるが、残り時間は長くない。連帯基金などの経済的支援は夜間外出禁止令の対象地域全体に拡大する。
・テレワークの活用が企業に更に強く推奨されている。可能な場合は週の半分のテレワーク実施を期待。
・今後数週間、11月はさらに厳しくなり、死者の増加や医療機関にとっての試練が続く可能性。
(2) ヴェラン連帯・保健大臣
・感染拡大の速度は第1波のときよりは遅いが、流行は拡大。
※1週間の10万人当たり発生率:8月は10人、現在は250人。サンテティエンヌなどでは800人に上る。
・15日ごとに倍増、今後15日後には新規患者数は5万件/日になる可能性。
・夜間外出禁止令の効果は一定期間経たないと出ないが、対象地域において来週初めから出始めることを期待。
・重篤者用の病床は従来5,100床、現在で5,800床(15%増)だが、2週間で7,700床に増加することが可能。第1波の際には10,700床まで増加した。
・直近1週間で160万回のPCR検査を実施、その結果の90%が48時間で提供されている。
・保健当局は、感染者や濃厚接触者に対し9万件/日の電話を行うなど、歴史的な努力を実行中。
(3) セドリック・オ・デジタル移行・電子通信担当長官
・デジタルツールの利用により、各人は、ウイルスの流行を継続的に減少させるために実施される戦略の3本柱(検査する(tester)、警告する(alerter)、保護する(proteger))が主体となるだろう。
・検査:検査関連の政府情報提供サイト「DepistageCovid.gouv.fr 」を紹介。当該サイトにおいて、各人が自宅近くの検査場を特定することができ、また、検査の待ち時間も把握することが可能。
・警告:ウイルス対策を効率的なものとするため、本22日、アプリ「StopCovid」をアップデートした「TousAntiCovid」の提供を開始。StopCovidは、コロナウイルス感染症対策で有効たり得るに十分な数のダウンロードが行われなかったが、十分な数(数百万人規模)の国民がこのアプリをダウンロードし、起動すれば、このデジタルツールはコロナウイルス感染症対策として非常に有用なものとなる、英国やドイツでできたことがフランスでできない理由はないとしてダウンロードを呼びかけ。
TousAntiCovidの作動はシンプル(ダウンロード、起動させたままにしておくのみ。公共の場所で、アプリ保有者同士に接触があった場合、一方が検査で陽性結果を受けた場合、直ちに、もう一方がコロナウイルス感染者と接触したことの通知を受診)。これにより、自主隔離を行えば、他者に新たに感染させることを回避することが可能。同アプリ上で受領するメッセージを活用すればAssurance maladieが濃厚接触者と判断した人と同様に、検査の優先レーンにアクセス可能。なお、同アプリは国の当局が監査、承認した安全かつオープンなものであり、医学界からの非常に大きな支持を得た共同のツールである。また、TousAntiCovid上では、感染者数、R値(基本再生産数)、病床占有率などの情報も掲載される。
・保護:仏国民が一致して自己及び周囲の人々を保護するために有効な行為を受け入れている中、各人に合った助言を受けることも必要。医学界と共に開発されたサイト「MesConseils.fr 」の利用によって、疑問点の問い合わせ、各人にあった助言を受けることが可能。
(4) バシュロ文化大臣
・自分(バシュロ大臣)は舞台芸術の業界関係者と集団、個別に昨21日(水)に面談し、地方議員とも会談。来週27日にも文化セクターの選ばれた団体との会合を予定。
・政府内の検討の結果、舞台芸術及び映画業界に対する総額1億1,500万ユーロの追加支援策を確保した。
➤ 既存の措置の伸長:
新たに24日土曜日0時から夜間外出禁止令の対象となる38県に連帯基金等の既存の支援措置が適用。
➤ 追加支援措置
ア 舞台芸術:8,500万ユーロ
-5,500万ユーロが音楽舞台芸術への支援に充当(そのうち、300万ユーロは製作者への支援)、国家音楽評議会がこの追加補助金を管理。
-上演税の免除を2021年第一四半期まで延長することを国民議会に提案。
-2,000万ユーロを劇場支援(民間、公共、製作者)に充当。
-最大1,000万ユーロをアーティスト、技術者のための緊急基金の倍増に充当。
イ 映画業界:3,000万ユーロ
-映画鑑賞券販売業者への国によるチケット代補填
-映画鑑賞券販売業者、映画制作者及び映画館経営者に対する支援の強化
フランス政府は、10月17日(土)0時からイル=ド=フランス地域圏及び8つの都市圏(グルノーブル、リール、リヨン、エクス=マルセイユ、モンペリエ、ルーアン、サン=テティエンヌ、トゥールーズ)に対して、毎日21時から翌朝6時までの外出を禁止する措置を導入しました。
(1) 理由がある場合は夜間外出禁止の例外となり外出が認められますが、フランス内務省サイトからダウンロードする特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があります。
➤ 電子証明書
電子版証明書は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、提示することで対応することができます。(電子版外出証明書作成ページ)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
➤ 紙版証明書ひな型
紙版証明書ひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)はフランス内務省サイトでダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご使用ください(リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS(証明書ダウンロード)」の中にあります)。(特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
(2) 夜間外出が認められる理由は以下に限られています。
➤ Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de déplacement professionnel、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は特例外出証明書は不要
➤ Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée et l’achat de médicaments
遠隔で実施できず急を要する診療、慢性疾患の診療、薬の購入
➤ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
➤ Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
➤ Convocations judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚
➤ Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加
➤ Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances
長距離移動に伴う乗り継ぎのための移動
➤ Déplacements brefs, dans un rayons maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動
(3) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
・初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
・15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
・30日以内に3度目の違反は3,750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
14日夜、マクロン大統領インタビューで発表された新型コロナウイルス対策の詳細について、15日午後、首相、内務大臣、労働・雇用・統合大臣、連帯・保健大臣、経済・財務・再興大臣が共同記者会見を実施したところ、発表内容の概要は以下のとおりです。
(1) 夜間外出禁止関連
・外出禁止の例外となる理由は、(1)保健医療関係(通院、薬の購入等)、(2)仕事、(3)21時以降の列車やフライトを予約している場合、(4)介護、(5)ペットの散歩。政府のHP上でダウンロードできるフォーマットをスマートフォン上か紙媒体で提示。仕事を理由とする場合は、職場からの証明も必要。
・商店やレストランは原則21時閉店だが、(1)医療関係施設、(2)宅配サービスを提供しているレストラン、(3)夜間対応が必要とされる施設(警察署等)は例外。
・夜間外出禁止令適用地域において、1万2千人の警察官及び憲兵を毎晩動員。違反した場合の罰金は135ユーロ。2回目の違反は200ユーロ。4回目以降の違反は、3,750ユーロの罰金及び6か月以下の禁固。
・今般の措置は4週間適用され、議会承認後に11月末まで延長可能。
・外出禁止措置に関する照会は政府のHP又はフリーダイヤル(0-800-130-000)。
(2) 夜間外出禁止以外の予防措置
・6人を超える集会は、私的空間及び公共の場の双方において避ける。
・高等教育機関は、教室の教師・学生が50%以下となるよう留意。
・既存のバーの閉店措置を維持。スポーツ施設の利用は子供及びプロアスリートのみ可。
(3) 全国的な措置(夜間外出禁止適用外の地域を含む)
・大人数を収容する施設でのパーティーや結婚式等の禁止。
・レストランにおける6人ルールの適用及び顧客の連絡先の聴取。
・劇場や映画館では1席おきの着席。
・商業施設において1人あたり4平方メートルのスペースを保つ。
(4) テレワーク
・特に夜間外出禁止対象地域の企業に対し、週ごとのテレワークの最低日数や、時間差出勤/退勤を検討し、来週以降適用するよう推奨。
・公務員は可能な限り週2~3日のテレワークを推奨。
(5) 検査体制
・検査数増加により検査結果判明に時間を要していることから、抗原検査を導入すべく、500万個のキットを用意。PCR検査同様、鼻腔から検体を採取するが、検体をラボに送ることなく、10~30分で結果が判明する。実用化するためには研修等に時間を要するが、数週間内に薬局や開業医が利用できるよう、また、空港での出発前検査として利用できるよう対応中。
(6) 経済措置
➤ 連帯基金の拡充
・夜間外出禁止令の対象エリアにある従業員50人未満で売上が2019年比で50%減少しているすべてセクターの企業に対して、最大で月額1,500ユーロの給付。
・従業員50人未満で売上が50%減少しているホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクター(S1/S1bisのセクター)の企業に対して、最大で月額1万ユーロの給付。(売上減少の要件が70%から50%に緩和)
・ホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業については、売上の60%という給付額の上限を撤廃。
➤ 社会保険料免除
・行政による休業措置の対象となった企業に対して、夜間外出禁止令の終了まで、社会保険料事業主負担分の支払免除。
・夜間外出禁止令の対象エリアにあって、売上が50%減少しているホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対して、社会保険料事業主負担分の支払免除。
・社会保険料被用者負担分について、政府は、企業に対し、給与総額の20%を上限とする支援を実施。
➤ 政府保証付融資
・申請期限を2021年6月30日まで半年延長。
・返済開始を一年後倒し。
➤ 政府直接貸付
・政府保証付融資、連帯基金の給付を受けられない中小企業、小規模企業に対する政府直接貸付の申請期限を2021年6月30日まで半年延長。
・近日中に経済・財務・再興省に担当の電話窓口を設置。
➤ その他の措置
・賃料について、貸主に対する税額控除も含めて対応策を検討する。
・保険に関して、今後数週間のうちに、行政による休業措置を伴うパンデミックにおける企業のための新しい保険の枠組みを決定。
➤ 貧困対策
・410万世帯を対象に、RSA(積極的連帯手当)、APL(個人住宅手当)の受給世帯に150ユーロ(子一人につき100ユーロ加算)を給付。年末までに支給。
・今週土曜の「貧困撲滅のための国際デー」に合わせて貧困対策を発表予定。
➤ 若者の雇用支援も実施。
➤ 医療従事者への支援
・9月に月90ユーロの支援が実施されたが、月93ユーロの支援を可能な限り年内に開始予定。
10月14日(水)夜、マクロン大統領は、TF1及びフランス2のテレビインタビューに応じ、新型コロナウイルスの感染状況悪化を受けた措置の強化について概要以下のとおり発表しました。
(1) 感染状況全般に対する評価
・ウイルスは再度活発に流行しており、非常に憂慮すべき、いわゆる「第二波」の状況。ウイルスは全ての人々にとって危険。
・3~4月との違いは、医療状況が悪化していること。全土でウイルスが流行しており、どの地域も移送患者を受け入れる余力がない。医療従事者は疲弊している。
(2) 夜間外出禁止の導入
・ウイルスの流行を食い止め、一日あたりの感染者数を3,000人から5,000人程度に、蘇生病床の新型コロナウイルス患者による占有率を10~15%程度に低下させる必要。他方、完全な外出禁止措置の再実施は不均衡。
・17日(土)0時から、以下の対象地域で夜間外出禁止を実施。パーティーや宴会等、最も感染の起こりやすい接触を減らすことが目的。
・対象地域はイル=ド=フランス地域圏及び8つの都市圏(グルノーブル、リール、リヨン、エクス=マルセイユ、モンペリエ、ルーアン、サン=テティエンヌ、トゥールーズ)。
・外出禁止となる時間帯は毎日21時から翌朝6時まで。
・実施期間は6週間(ただし、議会の承認が必要)。
・対象地域の全ての劇場、レストラン、バー等は21時に閉店。
・小中学校、高校、大学は閉鎖せず。
・例外的に外出が認められる場合あり。21時以降の職場からの帰宅や、緊急事態における移動は可能。21時以降の外出が可能となる具体的なケースは追って具体的に定める。
・違反した場合の罰金は135ユーロ。再犯は1,500ユーロ。
・外出禁止時間帯も、公共交通機関の運行は継続。
・地域間の移動は制限しない。万聖節(Toussaint)のバカンスに伴う移動も可能。
・本措置によって影響を受ける事業者に対する支援を実施(ホテル、カフェ、レストラン、観光業、イベント、文化、スポーツ等のセクターにおける部分的失業制度の再実施等)。
(3) 「6人ルール」
・1m以上の距離の確保、手洗い、マスク着用、換気といった措置に加え、友人を招く際等に6人を超えないようにする、いわゆる「6人ルール」を推奨。
(4) テレワーク
・テレワークは義務化せず。実施可能な場合、週に2~3回のテレワークの実施を推奨。
(5) 検査体制
・検査結果判明に時間がかかりすぎているのが問題。検査の有料化は解決策とはならない。
・新たな戦略は、「検査、アラート、保護」。新たに利用可能になる抗原検査は、15分から30分で結果が判明し、薬局等で実施可能な他、自己検査も可能。
・ダウンロード数が少なかった「StopCovid」アプリに替わり、「TousAntiCovid」と名付けられた新たなアプリを10月22日にリリース予定。情報提供機能も備える。
(6) 貧困層支援
・RSA(積極的連帯所得)やAPL(個人住宅手当)の受益者に対して、今後6週間の間に1人あたり150ユーロ+子供1人につき100ユーロの特別手当を支給。
(1) オリヴィエ・ヴェラン保健大臣は,9月23日の記者会見において,新型コロナウイルス対策の強化について発表し、仏国内を5段階の警戒レベル(Verte、Zone d‘alerte、Zone d‘alerte renforcée、Zone d‘alerte maximale、Etat d’urgence sanitaire)に分類の上、レベルが上がると実施される制限措置が強化される旨述べました。
指定状況を示すマップは以下のリンク先で確認できます。
➤ https://twitter.com/MinSoliSante/status/1308845703507124226/photo/1
(2) 仏国内の101県のうち,69県が警戒ゾーン(Zone d’alerte)に指定されました。さらに,指定された警戒ゾーンのうち,14カ所(11のメトロポール及び3県)が警戒強化ゾーン(Zone d’alerte renforcée)に指定され,2カ所(グアドループ及びエクス・アン・プロヴァンス=マルセイユ)が警戒最大化ゾーン(Zone d‘alerte maximale)に指定されました。それぞれの詳細は以下のとおりです。なお,緊急衛生事態(Etat d’urgence sanitaire)の対象として指定された場所はありません。
【警戒ゾーン Zone d‘alerte】
・指定対象:69県
・指定理由:1週間当たりの新規感染者発生数が50人/10万人以上
・制限措置
-9月28日以降,祝祭、結婚等の各種イベントによる集まりを最大30名未満に制限。
-その他,各県官選知事が適切な措置を決定。
【警戒強化ゾーン Zone d‘alerte renforcée】
・指定対象:11のメトロポール(ボルドー、リヨン、ニース、リール、トゥールーズ、サン・テティエンヌ、レンヌ,ルーアン,グルノーブル、モンペリエ、パリ),パリ近郊3県(セーヌ・サン・ドニ、オー・ド・セーヌ、ヴァル・ド・マルヌ)
・指定理由: 1週間当たりの新規感染者発生数が150人/10万人以上,高齢者で50人/10万人以上
・制限措置:
-9月26日以降,大規模な集会は1000人までに制限。
-大規模な地域的イベント、フェスティバル、学生のパーティー等の開催は禁止。
-公共の場所(ビーチ、公園等)において10人以上の集会は禁止。
-9月28日以降,バーは官選知事が定める時刻(遅くとも22時)に閉店。
-9月28日以降,ジム等のスポーツ施設と体育館を閉鎖。
-9月28日以降,全ての祝祭場や多目的ホールを閉鎖。
-可能な限りテレワークの実施を推奨
【警戒最大化ゾーン Zone d‘alerte maximale】
・指定対象:グアドループ、エクス・アン・プロヴァンス=マルセイユ
・指定理由:1週間当たりの新規感染者発生数が250人/10万人以上,高齢者で100人/10万人以上,重篤者用病床の占有率30%以上
・制限措置:
-9月26日以降,全てのバーとレストランの営業停止。
-厳格な衛生対策を整えている場所を除く施設の閉鎖(したがって,劇場,美術館,映画館は規制対象外)
(3) また,社会的距離の確保、手洗い、マスク着用等の感染防止対策の励行、外出頻度や接触者を減らして感染リスクを下げることが推奨されています。
3月16日,マクロン大統領はテレビ演説で,外出制限を強く求め,規則に違反した場合は罰金を課すことを表明しました。その後,カスタネール内務大臣が各措置の詳細を発表しました。また,4月13日,マクロン大統領が再度新型コロナウィルスに関する演説を行い,5月11日まで,外出制限措置を期間延長する等の発表を行いました。引き続き,特に厳格な移動制限措置については注意が必要です。
➤ 3月17日から5月11日までの間,仏国内(本土及び海外領土)において厳格な外出制限が行われています。なお,フランス全土で検問が実施され,違反した場合には反則金等が科せられますのでご注意下さい。また,反則金等は,初回の違反について135ユーロ又は375ユーロの反則金(反則金不納付で訴追された場合の罰金は最大750ユーロ),15日以内の再度の違反について200ユーロ又は450ユーロの反則金(反則金不納付で訴追された場合の罰金は最大1500ユーロ),30日以内に4回違反した場合には最大6か月の拘禁刑及び3750ユーロの罰金(並びに必要に応じて公益奉仕活動・運転免許停止)となっています。
(1) 以下の事項等については特例と見なされ,事前に特例外出証明書を用意しておくことで移動が許可されます。
・ テレワークができない必要不可欠な仕事又は延期できない仕事のための,自宅と職場間の移動(下記(3)※参照)
・ 許可された施設における必要不可欠な買い物をするための移動
・ 健康目的の移動
・ 親族のためにやむを得ないもの,脆弱な人々への支援,子供の監護のための移動
・ 集団的スポーツ以外で他人との接近を伴わない個人的な運動や,散歩(複数人で行う場合には,同居人同士のみに限定),ペットのために必要なもので,1日1時間以内,自宅から1キロ以内で行う短時間の移動。
・ 司法・行政による召集
・ 行政当局の要請を受けて行う公益活動への参加
(2) 移動に際して,携帯の必要な書類
例外的に外出が認められるためには,特例外出証明書 ( ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)を所持している必要があります。
証明書には紙版と電子版があります。両者とも,以下の内務省サイトにて入力及び使用可能なフォーマットがダウンロード可能です。
証明書ひな形(フランス内務省HP)
➤ 移動の理由を記載した特例外出証明書
(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)
・紙版の特例外出証明書は必ずペンで記載する必要があり,鉛筆,消しゴムの使用は不可です。
・末尾に署名する際,日付・出発時間の記載が義務付けられています。
・紙版の特例外出証明書は内務省サイトからダウンロードしたものを使用するか,ひな形に記載された内容を手書きし,署名したものでも認められています。
・自筆の場合にも,移動の性質,行き先,理由を記載してください。
・電子版証明書は,上記リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し,提示することで対応することができます。
➤ 職場を証明する文書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL)
➤ 違反した場合の罰則(罰金,禁固刑)が課せられる。
(3) 外出理由として「自宅と職場間の移動」を選択する場合には,移動中の証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と併せて,出勤証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL)を所持している必要があります。
※但し,3月24日,フランス内務省は,賃金労働者(salarie)については,出勤証明書のみの提示で,特例外出として認められると発表しました。賃金労働者以外については,特例外出証明書及び出勤証明書の双方が必要です。
こちらも上記リンク先フランス内務省サイトの下部にある「JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL」をダウンロードの上,職場の代表者から署名及び印をもらってご使用ください。
(1) 3月14日,社会的な距離(distanciation sociale)をとる必要があるとして,フィリップ首相は以下の新たな措置の発表を行い,国民に対し強く協力を要請しました。
➤ 3月14日24時から,新たな指示まで,人々を受け入れる場所の中で,生活に必須とはいえない全ての場所を閉鎖する。特に,レストラン,カフェ,映画館,ディスコである。宗教施設は閉鎖されないが,集会は延期されなければならない。
➤ 食料品,薬局,ガソリンスタンド,銀行,タバコ・新聞販売所といった必須のものを除き,全ての商店も対象となる。
➤ 市民の生活に必須の全ての公共サービスは,閉鎖されない。
➤ 都市交通も動き続けるが,移動は少なくし,都市間の移動を避けるよう呼びかける。公共交通事業者は,事業計画をこの措置に漸進的に適応させていく。
➤ この措置の実施において,規律を一層発揮してほしい。集まるのを最大限避け,家族や友人との会合を制限し,公共交通機関は,職場に物理的に存在することが必須で職場に向かう際のみ利用するようにすることが必要となる。真に必要な買い物,運動,投票等を除いて,外に出ないでほしい。
(2) 4月13日,マクロン大統領は,再度新型コロナウィルスに関する演説を行い,外出制限措置の期間延長を発表するとともに以下のとおり発言しました。
➤ 5月11日から,託児所と小中高校は段階的に再開するが,高等教育機関は夏までは引き続き遠隔での開講となる。
➤ レストラン,バー,映画館,劇場,博物館等は5月11日以降も引き続き閉鎖する。イベントや集会などは7月中旬までは禁止。5月中旬以降,毎週,状況をみて措置を適応させていく。
詳細については,こちらをご覧下さい。
フランスにおける国内制限緩和措置
12月10日夜、カステックス首相ほか関係閣僚は記者会見を行い、12月15日以降の新型コロナウイルス感染対策にかかる規制の詳細等を説明したところ、概要以下のとおりです。
(1) 冒頭
・感染状況はこの数週間で著しく改善し、1日あたりの新規感染者数が約5万人から約1万人に減少した。
・10月末時点で、フランスは欧州の中で最も感染者数の多い国の一つであったが、6週間前からの改善傾向により、欧州の中でも最も感染をコントロールできている国の一つとなっている。感染者数は10万人あたりの感染者数は107人であり、イタリアやスイス等の隣国よりも少ない。
・感染防止措置は3月よりも緩和されたものであったものの、生活に影響を受けたと承知しているため、協力に感謝する。
・しかし、数日前から感染者数が減少せず、むしろやや増加している。
(2) 感染状況
・1日の新規感染者数が先週の木曜日の新規感染者数が約12,000人であったのに対し、この24時間では14,000人となっている。再増加というよりも、横ばいの状態だが、横ばいから急増する可能性もある。
・減少傾向の低下の原因として、外出制限の解除及び気候条件(低気温や湿度)が挙げられる。
・12月15日に目標であった1日あたりの感染者数5,000人が達成される見込みがなく、現在の気候条件が今後も継続し、休暇で人との接触が増加することに鑑みると、今措置をとらなければ今後感染者数が増加する恐れがある。
・入院患者数は第一波の時よりも多く、第二波のピーク時には33,500人となった。新型コロナウイルス感染症により、1分に1人が入院しており、入院患者数は減少傾向にあるが緩やかな減少であり、感染から入院までに1~2週間タイムラグがあることに留意する必要がある。
・重症患者は3,000人よりやや少ないが、減少傾向は緩やかである。7分に1人が人工呼吸器が必要な重症患者となっている。
・現在の感染状況から導き出せる結論は、まだ第二波の終わりに到達していないことと、12月15日に1日の新規感染者数5,000人という目標に達しないということである。
・1日の新規感染者数5,000人という基準は、医療機関への圧迫を継続的に減らし、外出制限等をせずに感染を管理できるようになるために必要な基準である。
(3) 12月15日以降の措置
・夜20時~朝6時に夜間外出禁止令を適用。海外領土には適用されない。
・12月24日の夜のみ外出禁止令は適用されない。12月31日の夜は夜間外出禁止令が適用される。
・夜間外出禁止時間中の移動は、職場と自宅間の移動、健康上の理由、子供の世話や介護等の家族に関する理由、公益上の理由、ペットの散歩等の限られた理由のみで、新たな形式の証明書を紙または電子媒体で携行する必要がある。
・20時以降の運動も禁止。
・夜間外出禁止時間以外の日中の移動の際には証明書の携行は不要。
・地方間の移動を解禁。夜間外出禁止の趣旨は明確であり、日中に移動することを推奨するが、春の外出規制時と同様に、チケットがあれば、乗り換えを理由とした20時以降の飛行機や電車による移動は認められよう。また、治安部隊に対して証明書により示すことが可能であり、かつ目的地まであと十数キロといった場合であれば、その目的地までの移動も認められよう。
・外出が可能になる一方で、テレワークについては減少させてはならず、実施可能なあらゆる場所で継続されなければならない。
・映画館、劇場、美術館、スポーツ施設、動物園、サーカス、ゲームセンターやカジノ等の人が集まる施設の閉鎖を12月15日以降、更に3週間延長。1月7日の再開を検討。
・その他の現在閉鎖中の施設は引き続き1月20日の再開を検討。
・宗教施設に1度に入ることができる人数は現状のままで、増加させない。
(4) クリスマス休暇
・12月24日は夜間外出禁止令の例外としたが、自宅内での集まりが感染の一番の要因となっているため、引き続き大人6人を超える集まりは避けるべき。
・12月31日の外出禁止時間前に人を家に招待し、翌朝の外出禁止時間後に帰宅させることは可能だが、夜間外出禁止令の目的は人の移動を最大限制限することであり、そのために12月24日のみを例外とした点を繰り返し申し上げる。より平穏かつ自由な2021年を迎えるにあたり、慎重にかつ責任を持って行動することが求められる。
・高齢者や慢性疾患等のリスクがある人は移動せずに自宅にいることを推奨。
・クリスマス休暇に出かける前に抗体検査の実施を検討する人もいると思うが、症状がなく陰性であったとしても感染していないとは言い切れず、陰性証明をもって大勢で集まることにはリスクがある。また、検査所の混雑を避けなければならない。感染疑いがある場合や、高齢者等と接触予定の人の検査は推奨するが、本当に必要とする人が検査を受けられるよう、過剰防衛は避けてほしい。
・海外領土との行き来の際には出発前の陰性証明が必要。感染防止措置は各地において異なるため政府のHPを要参照。
(5) 検査
・「検査・アラート・保護」の戦略を強化するために検査数を増加させ、結果判明までのスピードを速め、接触者数の特定を早め、感染者及び接触者の隔離を早める。
・現在、PCRの検査結果の75%が24時間以内に判明しているが、今後は、100%に近づけ、さらには12時間以内の結果判明を目指すことでアラートを強化する。
・抗体検査は週25万件が実施されており、今後更に増加予定。
・陽性と判明次第、患者が帰宅するよりも前に即時に接触者特定に動き出せるように、検査チームを強化する。
・また、陽性者の罰則付き強制隔離はコンセンサスが得られない、そのため「支援強化」として、陽性者の自宅に赴き、同居者の抗体検査、隔離環境へのアドバイス、一人暮らしの人の支援をするチームの派遣を想定している。
・さらに、症状の説明や取るべき行動等についてまとめたチャートを配布予定。
(6) 経済支援
・企業や被雇用者に対する支援を強化しており、早期に支援が受けられるようにしている。申請書が12月4日からオンラインに掲載され、既に37万2000の企業に対し、総額約20億ユーロが送金されている。今後も支援が改善及び補完されていく。
(7) 大学
・学生、特に留学生は大変困難な状況にあるため、近いうちに特定の学生対象として、対面授業、特に対面での指導演習を行うこととする。
・CROUS(学生支援機関ネットワーク)における心理カウンセラーやソーシャルアシスタントの活動強化のための予算措置を行う。
・生活のための働き先を失っている学生の困難を解消できるよう、アルバイトのほかチューターとしての働き先を提供している。チューターの活動は厳しい状況にある若い学生への支援にも役立つ。
(8) 結語
・首相として3つのことを確信していることがある。(1)第二波に対処するための慎重かつ首尾一貫した行動の必要性、(2)ウイルスとの闘いにおける国民全員の協力の必要性、(3)解決策は1つではなく、ワクチン、検査、支援強化、アプリ等全ての措置を用いた感染抑止の必要性である。
・今年1年は恐ろしい1年であった。国民の疲労や困難も理解するが、長引く感染症に対して連帯と責任感を持って対応していきたい。
12月3日夜、カステックス首相ほか関係閣僚は記者会見を行い、新型コロナウイルス用ワクチンの接種等について発表したところ、概要以下のとおりです。
(1) 感染状況
・感染状況は徐々に改善。一日あたりの平均感染者数はまもなく10,000人を下回ると予測。昨2日時点で、3,488人が蘇生病床に入院中。
・他方、状況は依然として脆弱。感染再拡大のリスクもある。
(2) 今後の措置
・本日4日以降、宗教施設における人数制限を、3席あたり1席、2列あたり1列とする。
・状況の改善が継続すれば、12月15日以降、外出禁止措置を終了し、21時から翌朝6時までの夜間外出禁止措置(ただし12月24日、31日の夜を除く)を導入する。
・12月15日以降、フランス全土において日中の移動は、外出証明書の携行なしに可能。
・人混みが発生し、マスク常時着用等の予防措置が確保できない等リスクの高い施設は引き続き閉鎖。
・年末休暇中は、1テーブルあたり6名(子供を除く)の着席を推奨。
・引き続き、感染予防措置の徹底が重要。
(3) ワクチン
・12月29日までに、欧州医薬品庁がファイザー社製とモデルナ社製の新型コロナウイルス用ワクチンの市販許可について決定する見込み。その後、高等保健機構(HAS)による意見を踏まえ、フランスでのワクチン接種が可能となる。
・ワクチンの価格と提供時期は全てのEU加盟国で同一で、各国の人口に比例して配分(フランスは全体の15%)。フランスは、念のための余剰分を含め、ワクチン2億回分(1人あたり2回接種するため、1億人分用)を確保する。
・ワクチンの接種は、高等保健機構(HAS)の勧告に沿って、以下の三段階で行われる。
➤ ステップ1(1月~2月頃):要介護高齢者施設(EHPAD)等の入居者や、その職員(65歳以上・併存疾患ありの高リスク者)(計約100万人)(ファイザー社製ワクチン)
➤ ステップ2(3月~春頃):その他の高齢者やその他の専門職(50歳以上・併存疾患ありの高リスク者)(計約1,400万人)(+モデルナ社・アストラゼネカ社等製ワクチン)
➤ ステップ3(春頃~):その他の者(+サノフィ社製ワクチン)
・ワクチン接種は安全性、透明性、近接性(かかりつけ医の役割等)を重視して行う。
・透明性確保の一環として、ワクチン戦略を国会に提出する。
・ワクチン接種の目的は、死亡率と重症患者の減少、医療システムの保護、保健衛生上の安全の確保。
・ワクチンの接種は、義務ではなく、無料で、高い安全性が保証される。
・フランス国民に十分な数量のワクチンを確保し、余計な出費を抑えることを目的として欧州レベルで交渉中。
・科学者、医療関係者、議員、市民等からなるワクチン戦略方針評議会を設置し、免疫学者のアラン・フィシェ(Alain Fischer)氏が議長を務める。同氏がワクチンキャンペーンを取り仕切る。
・ワクチンは義務ではないが、積極的な接種を奨励。
・ワクチンの接種は数か月に渡って行われる。ワクチンは新型コロナウイルスの終焉を意味するものではなく、引き続き警戒を維持する必要あり。「検査、アラート、保護」の戦略は引き続き重要。
・ワクチンが重症化を防ぐことはできるが、今のところ他者への感染を防ぐことはできないため、引き続き予防措置(gestes barrieres)の着実な実施が重要。
(4) その他
・大規模検査キャンペーンを3つの都市で実施する。アプリケーション「TousAntiCovid」の機能の拡充、新型コロナ陽性患者・接触者の隔離のフォロー強化を行う。これらの点について、来週の記者会見で詳細を説明予定。
・スキー場の閉鎖は、大勢の人の移動、(屋外での活動ではなく)閉ざされた空間での密集を避けることを目的とした予防措置。ドイツ、イタリア、アンドラ、スペイン、オーストリア、スイス等の隣国でも類似の措置が実施されつつある。
24日夜にマクロン大統領が発表した外出制限の緩和措置等について、26日、カステックス首相ほか関係閣僚が記者会見を行い、詳細を説明したところ、概要以下のとおりです。
(1) 冒頭
・10月30日に再度外出禁止措置を開始した。国民の怒りと不満はよく理解している。
・他方で、この措置は我々に必要であった。欧州全体が厳しい第2波に対峙しており、累次の厳しい措置を取っている。
・10月30日以降に行った措置の最初の結果が出た。すべての人の努力の甲斐があったと言える。ほかの欧州各国に比べて、仏の感染状況の改善度は大きい。後日詳細を発表するが、新型コロナウィルスのワクチン接種も、我々に更なる希望を与えるだろう。
・11月始めに1日あたり45, 000人であった新規感染者数は17, 000人にまで落ち着いた。
・毎週各地方の病院を訪れているが、逼迫した状況と医療従事者の疲弊を痛感する。あらためて、すべての医療従事者・関係者に深い感謝を表したい。
・目的は、最大級に感染リスクを防ぎつつ、クリスマス以降に向けて段階的に規制を緩和し、通常の生活に近づけていくことである。
・マクロン大統領が火曜日に明らかにしたとおり、感染状況に応じて今後3段階に分けて規制を緩和していく。
・第一段階は11月28日、第二段階は12月15日、第三段階は来年1月20日より実施予定。感染状況が許せば、1月20日以降、夜間の外出禁止措置も解除。高校は通常どおり再開し、レストラン、スポーツジムは衛生措置を確保しつつ、営業を再開することができる。
・2021年を「フランス・ガストロノミー年」として、レストラン業界を大いに支援していく。
・なお、ディスコは1月20日以降も引き続き閉鎖。
・これらの段階的規制緩和に関わらず、引き続きテレワークは原則として維持され、可能なところで最大級に実施されなければならない。
(2) 感染状況
・11月2週目に、仏の第2波はピークを迎えたと言える。
・10月30日に外出禁止措置を開始した当初は、新規感染者数が1日あたり40,000~45, 000人であったが、現在はおおよそ1日あたり15,000人で3分の1となっている。この調子で行けば、1日あたり5,000人という目標が12月2週目の終わりまでに達成できるだろう。なお、この水準に目標が設定されたのは、すべての症例を洗い出し、接触者を隔離し、感染をさかのぼり、それにより再流行を回避するための能力を取り戻すことが可能となるためである。
・但し、この数値は、まだかなり高い数値であると言わなければならない。1日あたり14, 000人という数字は、外出禁止措置開始前10月10日時点と同様である。当時、レストランなどは警戒最大化地域ですでに閉まっていた。
・国際的な状況については、欧州各国が厳戒な措置を実施。スウェーデンも集団免疫の政策を転換した。仏は欧州の中で感染拡大の勢いが最も減少している国と言える。
・病院への入院状況についても先週ピークを迎えたと言える。新規の入院患者数や重篤者数などの各数値が減少。
・11月16日には、蘇生病床には4,900人の患者がいたが、昨日は4,100人に減少している。
・なお、複数の地域で未だにコロナ以外のオペが後ろ倒しにされている。
・第2波はまだ終わっていない、特に今我々の警戒を緩めてはいけない
(3) 11月28日以降の規制緩和(第一段階)
・11月28日(土)朝から、複数の商店の再開、いくつかの規制措置の緩和を行う。外出証明書は維持され、すべての外出に同証明書の携行が必須。
・商店は新しい衛生プロトコールに従うことを条件に、再開できる。客1人あたり8平方メートルを確保しなければならない。営業は21時まで、日曜も可。
・過去4週間に休業措置の対象となっていて11月28日(土)から営業を再開する商店は、連帯基金から11月分の給付として、最大10,000ユーロを受け取ることができる。12月4日からimpots.gouv.fr のサイトで申請可能。申請は簡単で、給付は迅速。
・自動車学校の再開。なお、講習のうち座学は引き続き遠隔で行う。
・バー・レストランは1月20日まで引き続き閉店。非常に厳しいと言わざるをえないが、必要な措置である。なぜなら、衛生措置の徹底を行ってもなお、マスクの装着、社会的距離、密室空間、滞在期間などの点において、感染リスクがどうしても高い場所である。
・我々の生きる喜びを制限する、非常に厳しい措置であり、最大級の援助をする。
・個人による外出は、自宅から20キロ圏内、最大3時間まで可能。ただし、友人や家族の家を訪れることはできない。なお、屋外のスポーツ・娯楽(例えば,ランニング、乗馬、テニス、狩り、釣り等)を、衛生措置を十分確保しながら、行うことはできる。
・学校の屋外の課外活動は再開可能。
・成人のスポーツジムの利用や集団スポーツは不可(1月20日まで)。
・宗教施設は30人までの集会が可能。
・書店、図書館、ギャラリー、芸術関連の商店(楽器屋など)は再開可能。
(4) 12月15日以降の規制緩和(第二段階)
・12日15日以降、感染状況が許せば日中の外出禁止を解除する。地域間の移動も可能。
・夜21時から朝7時までの夜間外出禁止は維持され、この間の外出には引き続き外出証明書の携行が必要。
・なお、12月24日及び31日の夜のみ、夜間外出禁止措置の例外とする。
・感染状況が許せば、映画館、美術館、劇場を再開する。夜間外出禁止措置が実施される中、最も遅くて夜21時終了の映画、演劇の上映・上演が可能。その後、観客は帰宅することができるが、同演目の上映・上演時間が記載されたチケットを携行しなければならない。
・夜間外出禁止措置は続行する。映画館、美術館、劇場における衛生プロトコールは、前回夜間外出禁止措置が敷かれていた時と同様のルール。
・学校の屋内の課外活動については、感染状況が許せば12月15日以降再開可能。
・国立音楽学校の授業も再開可能。なお、声楽の授業は、感染リスクが高いため引き続き不可。
(5) クリスマス休暇
・12月15日以降、外出禁止措置が解除された場合、旅行も可能となる。
・海外県・海外領土へは、72時間以内のPCR検査陰性証明を携行しなければならない。
・外国への旅行については、仏欧州・外務省のHPで必要な措置を確認すること。
・林間学校やキャンプ場、スキー場などは引き続き閉鎖、リフトなどへのアクセスは不可。他方、休暇中に山を訪れること自体は可能。
・24日、31日の夜のみ、夜間外出禁止措置が一時的に解除されるが、例年同様にクリスマスや年末のお祝いをすることを許すものではない。
・家族・友人で集まってクリスマスを祝うことはできるが、テーブルごとの人数を限定するなど工夫が必要。詳細は追って発表。
(6) 経済支援
・2021年1月20日まで営業を再開できない企業等の支援が必要。規模の大きい企業ほど固定費の負担も大きいことから連帯基金を拡充する。
・休業措置の対象となっている企業等は、毎月10,000ユーロ又は前年同月の売上の20%に相当する額の給付を受けることができる。
・休業措置の対象となっていないが、売上が50%以上減少している企業等は、売上減少幅に応じて2019年の月平均売上の15~20%に相当する額の給付を受けることができる。
・2019年に総労働時間の60%以上就労したが、2020年はコロナ禍の影響で十分に就労できていない不定期労働者、季節労働者等に対して、最低収入保障として2020年11月から2021年2月の間、月900ユーロを給付。400,000人が対象となり、うち70,000人が若者。
・若者支援として、20,000の学生・生徒向けの雇用を創設。これらの雇用契約は、Crous(地方学生・生徒生活センター)を通じて、週10時間で4カ月の間、実施される。
・不安定な状況にいる学生・生徒への緊急の財政的支援を行うため、Crousに関する予算を倍増。45,000人の若者が住居、食事を確保できるよう支援する。
・学生の就職難への対応として、Garantie jeune(雇用・訓練に関し不安定な状況にある若者への支援の枠組み)の受給者を2倍に増やす。最初の仕事を見つけることができない学生の支援として、公的機関のアドバイザーによるサポートと月500ユーロの給付を実施。
(7) 結語
・この厳しい状況において、すべての人々へ感謝する。
・長期にわたるウィルスとの戦いにおいて、精神的な問題を抱えている人が少なくない。
・政府は、来週に新型コロナウィルスのワクチン接種に関する戦略を発表する。
・感染速度を下げ、病院の逼迫状況を緩和するべく、効果的なワクチンの活用が必要。
・この戦いは引き続き数か月にわたり、我々すべての人に試練を課していく。
11月24日(水)夜、マクロン大統領はテレビ演説を行い、新型コロナウイルスの感染状況を受けた外出制限等の緩和を発表したところ、概要以下のとおりです。なお、報道によれば、26日(木)午前、カステックス首相が改めて会見を行い、これらの措置について追加説明を行う予定です。
(1) 感染状況全般に対する評価
・感染者数等の結果から、第2波のピークは過ぎた。しかしながら、今日、フランスでの死者は5万人を超え、欧州をはじめ世界的な感染拡大が続き、フランス国内でも懸念される地域が残っている。感染者数が1日当たり5,000人、蘇生病床の患者が2,500人から3,000人の水準で推移するよう管理することを目標として、政府はさらに長期的視点で対策を立てる必要がある。
(2) 全国的な外出制限等の緩和
➤ 第1段階:11月28日(土)朝以降
・従来どおり外出証明書の携行義務は継続。可能な限り自宅にとどまり、可能な場合はテレワークを続け、私的会合、家族の集まり、不必要な移動は控えなければならない。
・散歩、運動等の目的での外出は、自宅から20キロ圏内において3時間まで認められる。
・学校においては、屋外での課外活動が認められる。
・宗教施設では、30人にまでの礼拝が認められる。
・厳格な衛生措置をとった上で、商店の営業、訪問サービスが最長21時までの間再開される。書店、レコード店、図書館等も同様である。
➤ 第2段階:12月15日以降。ただし、下記(注)の目標が達成された場合。
・12月15日から外出制限が解除され、外出証明書携行義務は廃止される。クリスマス休暇には地域間の移動が可能となる。
(注:感染を1日当たり5,000人、蘇生病床の患者が2,500人から3,000人の水準になるよう管理するという目標が達成された場合。)
・厳格な衛生措置の下、クリスマス期間中の子どもたちの屋内での課外活動を可能とする。
・厳格な衛生措置の下、映画館、劇場、美術館も再開可能とする。
・一方、従来どおり大人数による集会、催物会場における宴会は引き続き禁止され、地域を超えて多くの人が集まることになるテーマパーク、展示場は引き続き閉鎖される。
・冬季スポーツ施設については、政府、地元議員、従事者にて協議が行われ、近日中に措置が発表される。ただし、クリスマス期間中の営業の望みは薄く、営業再開は1月中になる見込み。
・12月15日からは、21時から翌朝7時までの夜間外出禁止措置が取られる。ただし、12月24日及び31日は自由に行動することができる。この場合でも、公の場での集会は認められない。
➤ 第3段階:1月20日以降
・クリスマス期間中の感染が抑えられたか否かを見極めるべく、15日間経過観察を行った上で、更なる緩和措置として次の措置を導入する。
・感染を1日当たり5,000人に抑えられた場合、スポーツ施設及びレストランの営業の再開。夜間外出禁止の時間の短縮。
・現在クラスの半数の出席で授業が行われている高校では、クラス全員が出席する授業を再開。
・高校における全員出席での授業の再開後2週間後から、大学でも全員出席での授業を再開。
・その後政府は、15日ごとに経過を観察し、更なる緩和を進めるか、反対に規制するか決定する。これはひとえに第3波を防ぎ、3回目の外出制限を防ぐためである。
(3) 経済活動への影響
➤ 以下の措置の拡充
・被雇用者向けの部分的失業制度。
・不安定な労働環境にある人々に対する一時的給付や失業保険給付の延長。
・企業・個人事業主に対する政府保証付融資や社会保険料の支払免除・猶予、連帯基金の実施。
・政府保証付融資の延長、社会保険料の支払免除の再実施、連帯基金の1万ユーロへの増額。これによって企業支援は大幅に強化される。
➤ 新たな措置の追加
・RSA(積極的連帯所得手当)とASS(特定連帯手当)の受給者、奨学生、住居手当を受給中の学生以外で25歳未満の若者に対し、150ユーロを給付する。
・APL(個人住居支援)の受給世帯には、子ども1人あたり100ユーロが給付される。合計で400万世帯と130万人の若者が支援を受ける。
・レストラン、バー、スポーツ施設、ナイトクラブなど休業が継続するすべての施設は、規模に関係なく、来年1月20日の営業再開まで、連帯基金からの1万ユーロの給付より有利な場合、2019年の年間売上高の20%に相当する額の給付を受けられる。
・季節労働者、エキストラ、再就職できない不安定な状況にある人々、最初の仕事を見つけることができない若者に対する解決策を近日中に示す。仕事を探しているすべての若者は「一人の若者、一つの解決策(un jeune, une solution)」のプラットフォームを活用してほしい。
参考:マクロン大統領演説内容
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-16624-fr.pdf
(1) 7月20日から、レストランや商業施設などの屋内におけるマスク着用が義務化されています。仏政府の発表によれば、具体的に以下の施設となっており、違反者は135ユーロの罰金対象となります。
➤ Salles d'auditions, de conferences, de reunions, de spectacles ou a usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinemas.
コンサート会場、講演会場、集会場、劇場、または、劇場と映画館を含む多目的な役割を果たす施設
➤ Restaurants et debits de boissons ;
レストラン、カフェ・バーなどの飲食店
➤ Hotels et pensions de famille ;
ホテル、民宿
➤ Salles de jeux ;
遊技場
➤ Etablissements d'eveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hebergement ;
保育施設、学校、研修施設、キャンプ場、宿泊なしの遊興施設
➤ Bibliotheques, centres de documentation ;
公共図書館、学校図書館
➤ Etablissements de culte ;
宗教施設(教会、モスク、シナゴーグなど)
➤ Etablissements sportifs couverts ;
屋内のスポーツ施設
➤ Musees ;
美術館、博物館
➤ Etablissements de plein air ;
屋外施設(公園、庭園など)
➤ Chapiteaux, tentes et structures ;
テントや屋外ステージなど一時的に建設された興業施設(サーカス、ロックフェスティバルなど)
➤ Gares ;
駅(バス停、フェリーターミナル、空港を含む)
➤ Hotels-restaurants d'altitude ;
山岳地帯のホテル・レストラン
➤ Etablissements flottants ;
水上施設
➤ Refuges de montagne ;
山岳地帯のロッジ
➤ Magasins de vente, centres commerciaux ;
商業施設、ショッピングセンター
➤ Administrations et banques.
行政施設、銀行
➤ Les marches couverts
屋内マルシェ
仏政府 Facebook: https://www.facebook.com/gouvernement.fr/photos/a.394545967307101/3200666803361656/?type=3&theater
仏政府政令:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/17/2020-884/jo/texte
(2) この他、バ=ラン県プレスリリースによると、バ=ラン県では身体的な距離を確保できない可能性が高い屋外の集会でのマスク着用を義務化することを決定しています。 また報道等によれば、一部の都市では独自の対応として、上記1以外の場所(一部市街地、 屋外マルシェ、ビーチなど)でもマスク着用を義務づけていますので、居住地や渡航先の都市の対応もご確認ください(特にブルターニュ、ヌーヴェル=アキテーヌ、プロヴァンス=アルプ =コート・ダジュールなどの海岸沿いの都市)。
バ=ラン県庁プレスリリース http://www.bas-rhin.gouv.fr/content/download/40719/267596/file/CP+-+Covid-19++organisateurs+et+participants+aux+grands+rassemblements+appeles+a+la+vigilance.pdf
6月14日(日),マクロン大統領は,仏大統領府から演説を行いました。
演説では,6月15日から新たな頁が開かれるとして,通常生活再開の具体的措置に言及。一方でウイルスとの闘いは終了していないとして,これまでの予防措置の継続も奨励しつつ,15日からマイヨット島とギアナを除く仏全土を緑ゾーンとし,イル・ド・フランス地域圏のカフェやレストランの再開を発表しました。15日からは一部例外国を除く欧州内の移動が可能となり,更に7月1日から欧州外への移動が一部可能となる予定です。また,海外領土を含めた仏全領土において,保育園,小学校,中学校は,全生徒を義務的に通常の出席規則に基づいて,6月22日から受け入れるように準備を行う予定であり,更に,6月28日には市町村選挙第2回投票を実施することを発表しました。なお,15日以降,新たな段階(nouvelle etape)が始まるとして,3つの柱(1.フランス及び欧州の独立・再構築,2.仏国内の団結,3.権力と責任の新たな均衡化)に言及しました。マクロン大統領は7月に,新たな道程に関する詳細な説明を行うため演説を行う予定とのことです。
演説の詳細概要は以下をご参照ください。
【詳細】
(1) 通常活動の再開(具体的措置)
・15日から,我々は最初の頁(premiere page)を開くことになる。マイヨット島とギアナを除く仏全土を緑ゾーンとし,イル・ド・フランス地域圏のカフェやレストランも再開。
・15日から欧州内で移動が可能となる。欧州外については,7月1日から(コロナ感染症が)コントロールされている(sera maitrisee)国々への移動が可能となる予定。
・15日以降,海外領土を含めた仏全領土において,保育園,小学校,中学校は,全生徒を義務的に通常の出席規則に基づいて,6月22日から受け入れるように準備を行う予定。
・6月28日には,市町村選挙第2回投票を実施する。
・今後(desormais)老人ホームにおける訪問を許可する。
・我々は,仕事をしたり,アートを満喫したり,フランスにおいて完全に生活を再開できる(retrouver pleinement la France)。
・他方,コロナウイルスは今後も長い間存在するのであり,社会的距離をはじめ,これまでの予防措置を緩めてよいということではない。2020年の夏はこれまでの夏とは異なる。
・我々は感染症の動向を注視し,再発に備えて準備をしなければならない。したがってウイルスとの闘いは終了していない。他方,自分はコロナとの闘いにおける最初の勝利を嬉しく思う。これはひとえに各自の努力によるものである。
・3月16日に外出移動制限措置を開始した際,我々は,経済よりも人々の健康を優先した。医療従事者及び国家運営のために尽力してくれた全ての人々に感謝する。
・4月13日に5月11日から同措置を解除すると発表した際,多くの非難もあった。他方,我々は解除に向けて準備し,経済は再開された。我々は上手く乗り越えた(nous avons bien fait)。
・15日から,我々は弱者を守りながら経済再開を加速化させなければならない。コロナ危機に直面しても,我々は我々が講じた措置によって多くの命を救うことができ,想像力を働かせしっかりと対応することができた。我々はフランス国家を,そして我々が成し遂げたことに誇りを持つべきである。
・特定の物資を特定の国に依存するといった問題もあったし,地域的社会的不平等問題も顕わになり失敗もあったが,我々はこれらを教訓として新たな段階(une nouvelle etape)を開始しなければならない。
(2) 新たな段階
➤ 第1の柱(フランス及び欧州の独立・再構築)
・我々の生活,フランスの,そして欧州の運命を支配する(la maitrise)ことこそが今後2年間の優先事項であり,今後10年間の指針(cap)である。我々は我々の独立を改めて見つけ出さなければならない。
・世界経済が停止する中,仏政府は,失業者支援や企業への補助金,最も被害を受けたセクターへの補助等を行い,そのために5000億ユーロを動員した。これは前代未聞であり,どの国がこのようなことをしただろうか。我々は税引き上げによって歳出を賄うことはない。我々は経済モデルを他国に依存しない持続可能なより強固なものとするために生産力を増加させ,経済再構築を行わなければならない。解雇するのではなく雇用を促進し,テクノロジー,データ,工業,農業分野への投資,エコロジー及び緑の投資を行わなければならない。社会構築のためには,医療分野への投資が不可欠であり,高齢者・貧者を支援し,若者の技術支援を行わなければならない。
・この再構築計画は,欧州の枠組みの中で行われる。自分は,メルケル首相とも協力し,仏独として他の欧州諸国に「自分(je)」ではなく「私達(nous)」として行動することを要請する。これはフランスが3年前からとっているイニシアティブである。
・欧州は独立しなければならない。中国,米国,そして世界の無秩序の中で,我々はより主権ある,強い欧州を構築しなければならない。自分はそれを7月の欧州理事会から訴えるであろう。
➤ 第2の柱(仏国内の団結)
・新しい段階の第2の柱が,フランス独自の団結(unite)である。フランスが独立するためには,団結が不可欠である。宗教や出身地に関係なく,人種差別や宗教的差別なく,平等の機会がフランスにおいて与えられなければならない。しかし,それは彫像を取り外し我々の歴史や過去を否定することによって成し遂げられるものではない。
・フランスの安全と自由は「秩序」によって守られており,警察はそのためにいる。我々は警察の仕事を支持し感謝しなければならない。
➤ 第3の柱(権力と責任の新たな均衡化)
・新しい段階の第3の柱として,自分は権力と責任の新たな均衡化を構築することを提唱する。政府や我々の行動の在り方を根本的に変えなければならない。
・地方自治体や市民,労働団体等によって,今次危機は効果的に対応することができた。彼らにより多くの信頼を置くべきである。
(3) 結語
・独立と再構築計画は,欧州と国際秩序の中で考えられなければならない。我々は今後新たな道を歩んでいかなければならない。
・上院議会や国民議会,経済評議会等に優先事項を提案するよう自分は要請した。自分は,最初の行動を起こすために,この新たな道の詳細について7月に(国民に)説明する予定である。
5月28日,フィリップ首相ほか関係閣僚は記者会見を行い,6月2日以降の制限措置の緩和に関する発表を行いました。
発表では,イル=ド=フランス地域圏,ギアナ及びマイヨットを,特別な注意が必要なオレンジゾーン,その他の地域は緑ゾーンと分類されました。6月2日以降,全土で小中学校を再開するとともに,高校も緑ゾーンを中心に部分的に再開される予定です。カフェ,レストラン,バー等は,6月2日から営業再開可能となります(ただし,オレンジゾーンにおいてはテラスのみについて営業可)。また,今週末から公園使用を再開し,6月2日以降は,ビーチ,博物館,歴史的建造物等の営業再開が認められます。なお,6月2日以降,自宅から100km以内の移動制限は廃止されます。発表の詳細は以下のとおりです。
なお,当館管轄地域のグラン・テスト地域圏及びブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏は緑ゾーンとなりますが,今後地方自治体ごとの措置が発表される可能性もありますのでご注意ください。
(1) フィリップ首相(全般に関する説明)
・引き続き慎重であるべきだが,公衆衛生の観点で状況は良好。6月2日から規制緩和の第2フェーズに入る。
・ウイルスは,程度は異なるが引き続き全土で流行している。感染拡大速度は抑制できており,当初の目標よりも良い状況。
・他方,警戒は維持すべき。病院の受入能力は引き続き圧迫されている。
・イル=ド=フランス地域圏,海外領土のギアナ及びマイヨットは特別な注意が必要なオレンジゾーン。6月21日までの第2フェーズでは,緑ゾーンである他地域よりも慎重な対応とする。
・テレワークは可能な限り継続。予防措置の徹底,マスク着用を推奨。密室での無秩序な集会は避けるべき。
(2) ヴェラン保健大臣
➤ 保健衛生状況
・今般のゾーン判定の根拠とした,また今後引き続きフォローする4つの指標は次のとおり。
指標1:発生率 100,000人あたりの週ごとの感染者数(現在は6.14)
指標2:陽性率 PCR検査における陽性率(現在は1.9%)
指標3:R-0 各感染者が伝染する人数(現在は0.77)
指標4:COVID19患者の重篤患者向け病床占有率
・オレンジゾーンに指定された地域は,2つ以上の指標で警戒値を上回っている。イル=ド=フランス地域圏では,幾つかの県で発生率が高く,重篤患者数が多い。マイヨットは,引き続きウイルスが活発に流行し,医療が圧迫されている。ギアナではR-0が1を超えており,感染が拡大している。
・他の県は緑ゾーンだが,ウイルスがいなくなったということではない。
➤ 検査
・全ての症状を有する者と高リスク接触者に対して検査を実施可能な状態。
・80%以上のケースで36時間以下で結果が判明する。
・感染者数,及びその濃厚接触者数は減少している。
・症状があれば迷わず病院に行き,マスクや検査の処方を受けてほしい。
・血液検査はウイルスへの抗体を測るもの。血液検査で陽性(抗体が存在)でも他者の感染を防止するため,社会的距離の確保等,予防行動は変化させてはならない。
(3) フィリップ首相
➤ アプリについて
・補完的なツールとしてStopCovidアプリケーションを開発。個人情報,プライバシーを保護する仕組み。GPSは使用せず,データは匿名化され,保存期間は限定されている。国はデータにアクセスできない。6月2日から任意・無料でダウンロード可能。患者と1m以内で15分以上接触した可能性がある場合に通知される。
(4) ブランケール教育大臣
➤ 学校
・小学校については,緑ゾーンを中心に82.5%が既に再開。6月2日以降,全土で全ての小学校を再開。ただし,1クラスあたり15人が最大。並行して,課外活動(Sport Sante Culture Civismeプログラム)を用意。
・中学校については,既に95.5%が再開。全学生のうち28%が通学。6月2日以降,全土で全ての中学校を再開。緑ゾーンでは全てのクラス,オレンジゾーンでは当面,1年生(6eme)及び2年生(5eme)のみ。課外活動あり。
・高校については,緑ゾーンでは総合高校,工業高校,職業高校について一部再開。オレンジゾーンでは,証明書(certification)が必要な学生のため,職業高校を優先的に再開。
・バカロレアの口頭試験は中止。
(5) フィリップ首相(その他,結語)
➤ カフェ,レストラン,バー
・カフェ,レストラン,バーは,6月2日から営業再開。ただし,オレンジゾーンにおいてはテラスのみについて営業可。予防措置の実施が条件であり,すなわち1テーブルあたり10人まで,テーブル間隔は1m以上,従業員及び客の移動時のマスク着用は義務。バーについては,立ち飲みは禁止。
➤ 観光宿泊施設
・6月2日以降,緑ゾーンで観光宿泊施設を再開。オレンジゾーンでは6月22日以降。
➤ 移動
・欧州内での移動は,欧州レベルで調整の上決定される。フランスは6月15日以降の域内国境の制限解除に賛成。欧州からのフランス入国者には入国時の14日間の隔離は課さない(当該国がフランスからの入国者に隔離措置を要求している場合は相互主義に基づき同様の措置を実施)。
・欧州外との国境についても,6月15日以降を見越して欧州レベルで調整。
・国内移動については,自宅から100km以内の制限を廃止。ただし,最大限,各自の責任において,不必要な長距離移動は延期するのが合理的。
(※なお,会見後の質疑応答において,イル=ド=フランス地域圏における公共交通機関に関する制限(ピーク時の証明書携帯等)の緩和については,近いうちにペクレス同地域圏議会議長と協議すると述べ,現時点で変更ない旨を説明。)
➤ 社会的・文化的生活
・今週末から全土で公園を再開。市長はマスク着用の義務化を要求可。6月2日以降,ビーチ,博物館,歴史的建造物等の営業を全土で再開。
・6月2日以降,緑ゾーンでプール,ジム,レジャーパーク,劇場の営業再開。オレンジゾーンでは6月22日以降。
・映画館は全土で6月22日以降に再開。
・野外での人数は5000人以下に制限。
・少なくとも6月21日まで,公共の場での10人以上の集会,集団スポーツは禁止。ディスコ,スタジアム,競馬場は閉鎖。
➤ 海外領土
・海外領土への移動に際しては,到着時の14日間の隔離(quatorzaine)を実施。隔離7日後に検査を行い,陰性であれば緩和する等の新たな隔離の在り方について実験を行う。
・マイヨット及びギアナでは引き続き警戒すべき状況。
➤ 結語
・措置緩和の第3フェーズに移行する6月22日より前に,次のフェーズにおける措置を判断。
・本日発表した措置を実施するため,今週末にデクレを発出。
8.1 外出制限措置の緩和方針について
4月28日,フィリップ首相が国民議会において5月11日以降の制限解除等に関して演説をおこない,5月11日以降の基本方針として,「ウイルスと共に生きる」,「段階的」,「地方毎に」が掲げられ,マスク,検査,隔離,学校,テレワーク,商業施設,移動・公共交通機関,スポーツ等について言及され,その方針が投票の結果採択されました。5月11日以降の方向性としては,学校については学校施設ごとの方針が示され,企業等についてはテレワーク継続が推奨されました。レストラン・カフェ等以外の商業施設は再開可能,カフェ等は6月2日以降の再開を今後検討していくとのことです。また,5月11日以降,100キロメートル以下の移動(県をまたがない)は解禁,それ以上の移動については証明書が必要になる由です。市内交通は平常時レベルに戻していく,大型美術館等は引き続き閉鎖,大型イベントは引き続き閉鎖とのことです。 詳細については,以下を参照ください。
なお,各県ごとの具体的な措置については,5月7日までに策定されるとのことですのでご注意ください。
(1) 4月28日,フィリップ首相が国民議会において5月11日以降の制限解除等に関して演説をおこない,その方針が投票の結果採択されたところ,概要は以下のとおりです。
➤ 現状認識
・3月17日以降,戦時下や感染爆発の際にも前例のない制限措置をとっているが,いつまでも続けるわけにはいかない。経済的にももたない。
・現在の様々な制限は有効であり,医療体制の崩壊を防いだ。4月14日以降,入院者数は減少に転じ,4月8日以降,重体患者数も減少に転じている。
・段階的に,確実に,賢明に,制限を解除してくべき。
・これから5月11日以降の制限解除方針について説明するが,今後状況が悪くなるようなことがあれば,5月11日という日付は後ろ倒しになる。
・医療体制は維持されているが,医療従事者は疲れ切っている。
(2) 5月11日以降の基本方針
・我々はウイルスと共に暮らさなければならない。ワクチン開発や集団免疫の形成はまだ先の話。ウイルスが広がるスピードを抑えなければならない。
・5月11日以降も毎週状況を確認し対応していく。6月2日以降,新たなフェーズに入れることを期待しているが,仮に第2波が確認されたら,再度外出制限に戻る。フランス国民の民度の高さを見せて欲しい。
・段階的に,そして地方によって濃淡をつけて制限を解除していく。地方・県によって状況は大きく異なる。29日から,カステックス制限解除担当長官を中心として各県議会等との協議を開始し,30日からは,各県の民間団体とも協議を開始する。5月7日までに,各県毎の方針を固めていく。
・「ウイルスと共に生きる」,「段階的」,「地方毎に」が,基本方針の3本柱。
・5月11日以降を一言で言えば,「防御,検査,隔離」である。従来どおり,社会的距離,手洗い等を徹底していただきたい。
➤ 防御(マスク)
・多くの状況においてマスク着用が推奨される。科学委員会による見解の変化もあった。マスクは殆ど意味が無いとしていたが,あるに超したことはない,と意見が変わった。
・従来我々は,医療用マスクを20週間分備蓄し,その他は輸入に頼っていたが,EU,米等と同様に,輸入が出来なくなり,需要が供給を上回ってしまった。
・我々は,マスクの国内生産を5倍に拡大し,医療従事者に優先的にマスクを供給し,布マスクの生産も開始した。現在,週に1億枚のマスクと2000万枚の布マスクを生産することができる。5月11日には十分な量のマスクが供給される。
➤ 検査
・5月11日以降,週に70万件の検査を行う。全ての検査は保険で100%カバーされる。科学委員会は,一日当たり1000~3000の陽性者を見込んでいる。
➤ 隔離
・各県は,陽性者から濃厚接触者や伝染のチェーンを特定しなければならない。
・陽性者が出た場合は,その家族も検査されなければならない。
・STOPCOVIDは補完的な役割を果たし得るに過ぎないが,STOPCOVIDに関する議論や開発はまだ十分ではない。
(3) 各論
➤ 学校
・5月11日以降,保育園,幼稚園,小学校は再開可能とするが,登校は自由とする。マスクやジェル等を供給するが,子供のマスク着用は義務づけない。
・5月18日以降,中学校を再開可能とする。マスクを市町村から供給するので,先生も生徒もマスク着用を義務とする。
・幼小中学校は,15人以下のクラスとする。保育園は10人以下とし,医療従事者の子供が優先される。
・高校は当分閉校。5月末に,6月2日から再開できるか検討する。
➤ 企業に対する(テレワーク推奨)
・6月2日まで,テレワークは継続して欲しい。不可能な場合は,ローテーションを組む等して欲しい。
・業種毎に,コロナ対応マニュアルを作成している。現在33のマニュアルがあり,今後60まで拡大するので参照して欲しい。人と人との距離がとれない場合はマスクを義務付けて欲しい。
・部分的失業制度については,6月1日まで延長していく方針。
➤ 商業施設
・カフェ,レストラン,バー,ディスコ,大型ショッピングモール(40000平方メートル以上)以外の商業施設は5月11日以降再開可能。カフェ等は,6月2日以降の再開を今後検討していく。
・市場も5月11日以降再開できるが,地方自治体の判断で閉めることも出来る。
・商業施設では,1mの距離や人数制限,マスク推奨等につき,配慮する必要がある。
➤ 移動外出・公共交通機関
・5月11日以降,100km以下の移動は解禁。100km以上や県をまたぐ移動は現状どおり特別な場合(家族の理由等)に限られ,証明書が必要。
・RATPは70%程度に回復。市内交通は元に戻していく。席数は半減。
・タクシーも含め公共交通機関を利用する際は,マスクは義務。
・TGV, intercite等の長距離移動は増やさない。チケットは要予約。
➤ 文化・スポーツ等
・安全が確認されれば公園等も解放されるが,10人以上の集団利用は不可。
・コンタクトスポーツ・集団スポーツも不可。ビーチは6月1日まで閉鎖。
・図書館や,地方の小規模な美術館は5月11日以降再開。
・大型美術館,博物館,映画館,コンサートホール,パーティールームは引き続き閉鎖。
・大型フェスティバル・スポーツイベント等は,9月まで不可。サッカー2019-2020シーズンも再開せず。
・宗教施設は5月11日以降再開されるが,宗教行事は6月2日まで禁止。お墓参りも,5月11日以降可能。
・市役所の結婚式は5月11日以降も再開されない。
8.2 5月11日以降の外出制限措置緩和についての発表
5月7日,防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定され,フィリップ首相及び6大臣による外出規制暖和に関する説明があったところ,概要をお知らせします。詳細な緩和事項については,仏政府の発表した詳細な表をご参照ください。
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なお,今般の首相の発表を受け,各県においてとられる具体的な措置についてはそれぞれ各県毎に発表される予定ですので,各行政機関の発表にご留意ください。
5月7日,防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定され,フィリップ首相及び6大臣による外出規制暖和に関する説明があったところ,概要をお知らせします。今般の首相の発表を受け,各県においてとられる具体的な措置についてはそれぞれ各県毎に発表される予定ですので,各行政機関の発表にご留意ください。
(1) 首相・保健大臣
➤ 本日の防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定された。仏全土は赤ゾーンと緑ゾーンの2つに分けられ,各ゾーンで制限緩和のあり方が異なる。
・ゾーン分けは,1.ウイルスの流行,2.病院の受け入れ能力,3.PCR検査の能力という基準に基づきなされた。
・赤ゾーンは,イル・ド・フランス圏,グラン・テスト圏,ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ圏,オート・ド・フランス圏,海外県のマイヨット県。赤ゾーンでは引き続き,中学や公園は閉鎖。マイヨット県及びイル・ド・フランス圏では特別な注意が必要。マイヨット県では外出制限緩和の日付は5月11日より後となる。
・緑ゾーンにおいては,6月上旬から,レストランやカフェ,高校が再開する可能性がある。
(参考:仏全土ゾーン分け地図)
➤ 高齢者や脆弱な者について,5月11日以降,外出制限を命じることはないが,各自の判断で責任を持って行動。
➤ 仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,結果が出るまでは外出しないこと。
➤ 仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,自宅またはホテルでの隔離(isolement)が必要。右は,少なくとも8~10日,症状がなくなってから2日間の期間。複数人で生活している場合,一室に閉じこもり,他の同居人と接触を避ける等注意をする。
・検査結果が陽性の場合は,医者が状況をフォローし,結果が陰性の場合でも,医者と対応ぶりを決める。
・陽性患者と接触した場合:自主隔離し,接触後7日後に,無症状の場合でもPCR検査を受けること。
➤ 4.75億ユーロをEHPAD勤務者の特別手当として新たに拠出。
(2) 教育大臣
➤ 小学校については,5月11日以降,100万人の生徒が学校に戻り,13万の教師がそれに対応する。この数字は,仏国内の50,500校の内の80~85%にあたる。
➤ 中学校については,緑ゾーンにおいては5月18日から開校する。
➤ 高校については,緑ゾーンにおいては,6月上旬から開校する可能性がある。
➤ 学年別に対応しつつ,授業進行に支障を来している生徒,医療従事者の子供等を優先すべき,詳細は各地域や教育機関に照会すること。
(3) 交通大臣
➤ 公共交通機関は,5月11日から本数を増やし,車内で乗客同士の物理的距離が確保できるようにする。
➤ 引き続きテレワークを推奨。出勤する場合でも,公共交通機関における混雑を防ぐために,勤務時間をずらす。
➤ 地域圏間の移動(SNCF)についても本数を増やすが,事前予約必須,収容能力の50%までしか乗車させない。
➤ 公共交通機関における11歳以上の者のマスク着用を義務化。違反者は135ユーロの罰金。
(4) 内務大臣
➤ 5月11日から,マイヨット県を除き,日常の外出に関しては証明書携行不要。
➤ ただし,居住地から直線距離100キロ以上の移動に関しては,職業上の理由や家族のやむを得ない理由を除き禁止。新たな証明書は,内務省HPから紙媒体及び電子媒体でダウンロード可能(詳細は下記3をご参照ください)。違反者は135ユーロの罰金。
➤ 100キロ以上の移動であっても,居住地の県内なら許可。コントロールの際に提示できるように,居住地を示す,住居契約,住所付請求書,小切手等を証明として携行すること。
➤ EU国境に関しては新たな令まで閉鎖。仏国境については,国境労働者等の例外を除き,少なくとも6月15日までは引き続き閉鎖。
➤ 仏国内に入る者(注:国籍問わず,別途定める感染流行地域からの入国の場合)について,原則14日間の隔離(quatorzaine)を実施。現時点では,シェンゲン圏からの入国は隔離対象外。ただし,仏海外領土からの入国は対象。
(5) 経済大臣
➤ 5月11日,40万の企業,87.5万名の労働者が仕事に戻る。
➤ イル・ド・フランス圏を除き,40,000平方メートル以上の大型商業施設についても,地域圏知事の同意があれば再開可能。
➤ 連帯基金は5月末まで維持する。
➤ 小規模企業について,3月,4月,5月分の社会保険料・税の支払は免除する。
(6) 労働大臣
➤ 特にイル・ド・フランス圏においては,可能な限りテレワーク推奨。
8.3 居住地から100km以上の移動についての注意
5月11日から外出制限が段階的に解除されていますが,原則として居住地から直線距離100km以上の移動に関しては,限定的なやむを得ない理由がある場合に限られており,証明書の携行が必要です。やむを得ない理由等による100km以上の移動をする際の移動証明書は下記サイトからダウンロードした書面または電子媒体として作成する必要があります。また,1年以内に発行された居住地を証明する書類(住所が記載された公共料金等の請求書など)及びやむを得ない理由を正当化できる書類も併せて携行する必要があります。
また,100km以上の移動であっても,居住地の県内なら許可されており証明書は必要ありませんが,コントロールの際に説明できるように,居住地を証明する書類を携行してください。
(1) 100km以上を移動する際のやむを得ない理由は以下➀~➇の場合に限られており,証明書の携行が必要です。証明書は,下記サイトから移動証明書をダウンロードした書面または電子媒体として作成の上,提示してください。また,1年に以内に発行された居住地を証明する書類(住所が記載された公共料金等の請求書など)及びやむを得ない理由であることを正当化できる書類も併せて携行する必要があります。
移動証明書
➀ 居住地と職業活動実施場所との間の移動,延期できない通勤移動。
➁ 居住地・教育施設間の移動であり,就学者又は就学者の付き添い者によるもの,試験を受けるために必要な移動。
➂ 診察,相談,専門的ケアのための移動であり,遠隔実施や自宅付近で確保されないもの。
➃ 家族のためのやむを得ない移動,脆弱な人々のサポート,保育のためのもの。
➄ 警察当局又は司法当局によって課された義務による移動で,国家警察,憲兵隊,その他公共機関又は専門家に出頭,訪問等する義務から生じる移動。
➅ 行政裁判所または司法当局からの召喚状に起因する移動。
➆ 行政当局の要請により,指定された条件の下で公共目的のミッションに参加することを唯一の目的とする移動。
➇ 居住地変更による転居に係る移動及び延期できない不動産購入・賃貸のために必要不可欠な移動
(2) 下記サイトから出発地からの100kmを検索することができます。
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
【検索方法】
➀ 右側にあるレンチマークを選択の上,メニューにあるMesuresをクリックしてからCalculer une isochroneをクリックする。
➁ 次にDepartの欄に出発地(自宅など)の住所を入力する。(自動選択となるため入力方法に注意が必要)
➂ その後、REINITIALISERの下にあるisodistanceを選択し,Distanceの欄に100を入力する。
➃ 下部にあるCALCULERにクリックすると周囲を測って100kmを表示する。
8.4 5月11日以降の公共交通機関利用時の注意事項
(1) 5月11日から外出制限が段階的に解除されますが,フランス全土において、11歳以上の乗客に対し,公共交通機関利用時のマスク着用が義務付けられます。(2) イル・ド・フランス圏において,混雑する時間帯(6:30~9:30及び16:00~19:00)に公共交通機関を利用できるのは,職業上等の延期できない活動の場合に限られており,証明書の携帯が必要です。証明書不携帯の場合は,乗車を拒否されることとなります。
なお,詳細は以下の在仏日本大使館HPをご確認ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00044.html
(3) 5月11日より,公共交通機関の運行は徐々に増加しております。日々状況に応じ、変更される可能性がありますので、最新情報は各運行会社のHPにてご確認ください。
各地方自治体の判断で外出規制緩和の方針が一部異なる可能性があります。今後もお住まい,滞在先の市役所及び県庁のホームページ等を確認いただくとともに,各種報道にもご留意ください。
9.1 アルザス地方(バ=ラン県及びオ=ラン県)における5月11日以降(6月1日まで)の外出規制緩和
(1) 概略基本的に国の解除方針に従い,商業施設,社会生活等の制限を一部解除していく方針です。他方,アルザス地方は,未だ赤ゾーンに分類されており,今後も特に警戒が必要なことから,一部制限を維持しています。防疫のためのマスク配布や学校の再開等は各地方自治体及び各学校の方針により異なりますので,お住まいの地方自治体(県,市等)の発表する詳細に,ご注意ください。
(2) 各論
➤ 商業施設
・レストラン・カフェ・バー以外の商業施設(マルシェを含む)は営業再開可。
➤ 散歩とスポーツ
・社会的距離を厳守した上での屋外の運動は可能。ただし,屋内でのスポーツ及びグループや人と接触する競技スポーツは禁止。
・バ=ラン県及びオ=ラン県は赤ゾーンとなっていることから,緑地・公園はこれからも閉鎖される。
・スポーツ・文化系の大規模行事(5000人以上が集まるもの,祭典等)は9月以前の開催を認められない。
➤ 社会生活
・5月11日から図書館,メディアライブラリー,小規模の美術館・博物館の再開を認める一方,大勢が集まる大規模の美術館・博物館,映画館,劇場,コンサート場の再開は認められない。バ=ラン県では各市の多目的会場が6月1日まで閉鎖される。
・原則として,ウイルス感染の拡大防止の観点から,10人以上の集会を認められない。
➤ 公共交通機関
【CTS】
・ストラスブール都市圏において,5月11日から段階的にCTS社がバスや路面電車の7割程度を運行させる予定。5月末に向けて8割のバスや電車が運行を確保する。
【都市間の公共交通】
・都市間の公共交通においては7割の運行を確保。通学バス等は100%確保。車内での乗車券販売は行わない。中学生(college)以上はマスクの着用が義務付けられる。車内は通常の座席数を半分とする。
【SNCF】
・SNCFは列車や駅構内の消毒を徹底。月曜日と火曜日,1回使用のマスク(10万枚程度)を無償配布する。更に10万枚程度が車掌又は切符売り場で入手できる。18日の週に一部の駅において13万枚を利用者に配布する予定。
通常の座席数の半分のみ利用可能。
・駅構内で社会的距離確保のための措置をとる。
・予防策に関する説明,協力への呼びかけの張り紙を行い,構内放送でも利用者に対する説明を行う。
・5月11日からTERの75%が運行する予定。4~5週間後に100%運行とすることを目指す。
・利用者は11歳からマスクの着用が義務付けられる。違反(マスク無着用)の場合は135ユーロの罰金が科せられる。
(3)国境措置(オ=ラン県)
・国境通過に関しては,現行のルールから大きな変更はなく,認められた越境労働者は,以下の箇所で通行可能。
【ドイツ国境】Vogelgrun (pont de Brisach), Ottmarsheim (A36) ,Village-Neuf (pont du Palmrain)
【スイス国境】Saint-Louis (Lysbuchel, autoroute et Bourgfelden), Hegenheim (Allschwil),Leymen (Benken), Mulhouse - Bale間の鉄道
また,スイス及びドイツと協力して,5月11日の時点で以下につき再開することを決定。
【ドイツ国境】 Chalampe (le point de passage frontalier)
【スイス国境】 Leymen Fluh(le point de passage)( 5h ~ 20h)
詳細は,以下のバ=ラン県庁,オ=ラン県庁のホームページをご参照ください。
(参考)バ=ラン県庁ホームページ・オ=ラン県庁ホームページ
9.2 各県庁の制限緩和方針に関するサイト一覧
➤ オート・マルヌ県 Haute-Marne(52)http://www.haute-marne.gouv.fr
http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-sanitaire/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ムルト・エ・モーゼル県 Meurthe-et-Moselle(54)
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Actualites/Modalites-de-reouverture-au-public-des-services-de-la-prefecture-a-compter-du-11-mai-2020
➤ ムーズ県 Meuse(55)
http://www.meuse.gouv.fr/
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/18681/118889/file/Flash%20info%20n°14.pdf
➤ モーゼル県 Moselle(57)
http://www.moselle.gouv.fr/
http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ バ=ラン県 Bas-Rhin(67)
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Sante/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ オ=ラン県 Haut-Rhin(68)
https://www.haut-rhin.gouv.fr/
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Actualites-du-Prefet-et-des-Sous-Prefets/Coronavirus-COVID-19/Declinaison-departementale-du-deconfinement-dans-le-Haut-Rhin
➤ ヴォージュ県 Vosges(88)
https://www.vosges.gouv.fr/
http://www.vosges.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ドゥー県 Doubs(25)
http://www.doubs.gouv.fr/
http://www.doubs.gouv.fr/Actualites/Actualites-2020/COVID19-Strategie-locale-de-deconfinement
➤ ジュラ県 Jura(39)
http://www.jura.gouv.fr
http://www.jura.gouv.fr/Actualites/Breves/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ オート・ソーヌ県 Haute-Saone(70)
http://www.haute-saone.gouv.fr/
http://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Coronavirus/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
➤ テリトリワール・ド・ベルフォール県 Territoire de Belfort(90)
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-Solidarites-et-cohesion-sociale/Coronavirus-COVID-19/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
フランスにおける国内制限措置
(1) 仏政府は、12月10日夜にカステックス首相他関係閣僚が発表したとおり、15日午前0時からフランス全土を対象に日中の外出制限を解除し、夜間外出禁止に移行しました。内務省がホームページに掲載した内容によれば以下のとおりです。
(2) 夜間外出禁止
➤ 日中の外出証明書携行は不要、地方間の移動を許可。
➤ 毎日20時から翌朝6時までの夜間外出禁止の導入。但し、12月24日の夜を除く。
➤ 映画館、劇場、美術館等の人が集まる施設の閉鎖を3週間延長。1月7日より再開の可能性。
➤ 公道での集会の禁止。
(3) 以下(4)に列挙する特例理由に該当する場合は、例外的に夜間も外出が認められますが、フランス内務省のホームページからダウンロードできる特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があり、以下のとおりです。
➤ 電子版証明書
電子証明書は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版はQRコード付きPDFファイルで、検問を受けた際には携帯電話等の画面上に表示し、官憲に提示することで対応できます。
(電子版の特例外出証明書作成)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
➤ 紙版証明書のひな型
紙版証明書のひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)は、フランス内務省のホームページからダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご利用ください。リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS」の中にあります。
(紙版の特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
(4) 夜間外出が認められる特例理由は以下に限られています。
➤ Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※給与生活者については、雇用主が作成した職務移動証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は、特例外出証明書は不要
➤ Deplacements pour des consultations et soins ne pouvant etre assures a distance et ne pouvant etre differes ou pour l’achat de produits de sante
遠隔で実施できず急を要する診療、又は健康に関する商品の購入のための移動
➤ Deplacements pour motif familial imperieux, pour l’assistance aux personnes vulnerables ou precaires ou pour la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
➤ Deplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
➤ Deplacements pour repondre a une convocation judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚に応じるための移動
➤ Deplacements pour participer a des missions d’interet general sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加のための移動
➤ Deplacements lies a des transits ferroviaires ou aeriens pour des deplacements de longues distances
長距離移動に伴う鉄道又は航空機乗り継ぎのための移動
➤ Deplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilometre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動
(5) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
➤ 初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
➤ 15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
➤ 30日以内に3度目の違反は3,750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
11月12日(木)夜、カステックス首相および閣僚4名は共同記者会見を行い、10月30日からの外出規制導入時に予定されていたとおり、過去15日間の感染状況の推移及び今後の措置について説明を行ったところ、概要は以下のとおりです。同席した閣僚はヴェラン保健大臣、ブランケール教育大臣、ボルヌ労働大臣、ル・メール経済財務再興大臣です。
(1) 全体
・非常に強い感染の第二波が到来しており、欧州全体が影響を受けている。
・フランスにおける死者数は増加しており、10月1日以来新型コロナウイルス感染症による死者数は1万人以上増加し、累計死者数は42,535人。
・この数日間で、30秒に1人が入院しており、3分に1人が重篤者となっており、そのうち65歳以下の患者が40%。入院患者数が4月のピーク時の人数を超えた。
・コロナによる重篤者数は4,803名であり、通常時の重篤者用の病床数の95%を占めている。
・コロナ患者及びその他の患者の受け入れ増加のため、この2週間で1,360床増加させた。
(2) 10月30日以来の2週間の総括
・9月と比較し、自宅と職場間の移動が22%減、パリのメトロでの移動が55%減、国内線は通常時の10%のみが運航、長距離列車での移動が85%減。
・11月の経済活動は12%減となるが、春はこの3倍減少していた。
・この7日間の日ごとの平均新規感染者数は16%減。ウイルスの再生産数が1を下回り始め0.8~0.9になっていることは良いことだが、入院患者数への影響が見えてきていない。よって、戦略の効果は現れているものの、慎重であり続けなければならない。
・現時点で2週間前に発表した措置を取り消したり、緩和したりすることは無責任である。
(3) 今後の措置
・最低でも今後15日間は現行の措置を維持する。経済的補助を維持する。努力をゆるめるのではなく、一層強めていく。
・今後の措置緩和のための判断として、2つの指標を提示:(1)7日間の日ごとの感染者数の平均、(2)重篤患者数。これに基づき今後判断していくことになる。
・感染者が今後増加傾向となった場合には追加的措置をとる。
・今後このまま減少傾向が続けば来週初めにピークが訪れ、来週から重篤者数が減少していくこととなる。
・12月1日以降に緩和措置をする決定が下される場合にも、現在閉鎖中の商店を、感染防止措置を強化した上で開けるのみで、その他の多くの人が集まる場所、レストラン、バー、スポーツ施設は閉鎖されたままとなる。
・12月1日以降に緩和措置が取られた場合も、移動の際の証明書は必要であり続ける。
・その後、クリスマス休暇を家族で過ごせるよう、追加的な緩和措置を見込んでいるが、緩和された場合でも、通常とは異なり、大人数のパーティー等を実施することは適切ではない。
・年末のバカンスのチケットを購入するかどうかの判断をするのはまだ早いが、今後しかるべきタイミングで目安を提示したい。
(4) 医療
・この1週間の新規感染者数は減少しているが、感染から入院までのタイムラグがあるため、入院者数や重篤者数の減少には至っていない。
・これまで120名の患者を航空機やヘリコプター等で他地域の受け入れ可能な病院へ移送しており、その際、同伴者1名の交通費及び宿泊費を負担している。
・現在、重篤者用の病床は7,700床存在。遠隔治療や、自宅での酸素療法の導入等による入院患者数の減少や入院期間の短縮等で病院の負担を軽減。
・週に約220万のPCR検査を実施しており、これは英国及びドイツと並びトップレベル。
・抗原検査を高齢者介護施設や救急病棟、空港や港に導入済みであり、今後は教育施設でも実施予定。
・受診の基準については、症状がある者は近くの薬局や開業医で抗原検査を受診できる。症状がない接触者は、PCR検査が推奨される。症状がなく接触者でもない者は、検査機関に余裕があれば受診できる可能性がある。
・抗原検査を受診し、症状があるのに陰性だった場合は、PCR検査を受診することが推奨される。抗原検査はPCR検査に取って代わるものではないが、補強するものである。
(5) 教育関係
・可能であればリセにおいても対面授業を100%行うことが望ましいが、衛生上の条件を保証することが困難な学校については、対面授業と遠隔授業をハイブリッドで行うことが可能である。
・そのためには、これから年末にかけて、最低でも授業時数の5割を対面授業で実施することが求められる。
・各アカデミーに対しては、遠隔授業を受ける生徒に対して学習継続に係る的確な計画を提示し、実施することを求めた。
・来週には、全国の学校において120万件の抗原検査を行う。また、教育関係者へのPCR検査も優先的に行われる。
(6) 仕事
・10月4日~8日にかけて2,000人に対してアンケートを実施した。
・フランス人の3分の1は完全にテレワークが可能な職種にあり、3分の1は完全に不可能な職種にある。
・民間労働者の45%がテレワークをしており、そのうち23%が週5日のテレワークを実施。テレワーク数は先週より増加しており、平均として週3.7日のテレワークが実施されている。
・公共サービスにおけるテレワークも増加傾向にあり、公共教育関係者・警察・憲兵を除けば、40%近くがテレワークをしているが、公共サービスを保ち続けていく。
・ただし、週5日テレワークをしている人のうち40%が孤立感を感じているため、精神面での相談先としてフリーダイヤルを設置した:0800 13 00 00
・外出禁止期間中に失業給付の受給権がなくなる者については受給期間を延長する。
(7) 経済支援措置
・先般発表した経済支援策は、これからの2週間も引き続き適用される。
・休業措置の対象となっている企業は、連帯基金から最大1万ユーロの給付、部分的失業制度、社会保険料の支払免除、政府保証付融資の返済の繰延べを享受できる。
・連帯基金の11月分の給付は12月1日から申請することができる。連帯基金からの給付は、休業中に行っているクリック&コレクト等による収入に重ねて給付を受けることができる(=連帯基金の給付額算定に当たり、クリック&コレクト等による収入は売上として計上されず、連帯基金の給付額に影響を与えない)。
・従業員250人未満で休業措置の対象となっている企業の11月分の賃料を放棄した貸主に対して、放棄した賃料の50%に相当する額の税額控除を認める仕組みを2021年予算法案に盛り込む。従業員250人以上5,000人未満の企業の賃料については、貸主は、放棄した賃料の30%に相当する額の税額控除が認められる。
・レストランやスポーツ施設等、マスクの着用が不可能なセクターとは新たに協議を開始し、透明性を持たせていく。
(8) 結語
・困難や絶望を感じている国民が多い中、断腸の思いで措置を継続するが、ウイルス・失業・テロ等から国民を守るのが政府の役割であり、苦しみの中にある人に寄り添いながら、ウイルスと闘っていく。
・一人一人がこの闘いのアクターであり、誰もウイルスから免れることはできない。
・事態の進展はあるものの、まだ傾向が弱すぎ、緩和するには時期尚早である。
・外出は最小限にし、最大限テレワークをし、慎重であり続け、自宅でもマスクをするなど対策を講じ、換気をし、アプリをダウンロードすべき。
・大規模かつ即時の動員により、この試練を乗り越え、穏やかな年末が迎えられるようにしたい。
(1) フランス政府は、10月30日(金)0 時からフランス全土に対して外出制限を実施します。
(2) 以下3の理由がある場合は外出制限の例外となり外出が認められますが、フランス内務省サイトからダウンロードする特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があります。
➤ 電子版証明書
以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書は QR コード付き PDF ファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、提示することで対応することができます。(電子版特例外出証明書作成ページ)
電子版証明書
➤ 紙版証明書ひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)
フランス内務省サイトでダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご使用ください。(特例外出証明書ダウンロード)
紙版証明書ひな型
(3) 特例外出が認められる理由は以下のとおりです。
➤ Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou un etablissement d’enseignement ou de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes, deplacements pour un concours ou un examen.
自宅と職場あるいは教育・訓練施設、延期不可能な仕事及び試験会場への移動。
※雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は特例外出証明書は不要。
➤ Deplacements pour effectuer des achats de fournitures necessaires a l'activite professionnelle, des achats de premiere necessite 3 dans des etablissements dont les activites demeurent autorisees, le retrait de commande et les livraisons a domicile.
職場に必要な備品の購入、営業許可を受けている施設での必需品購入のための移動、宅配業務。
➤ Consultations, examens et soins ne pouvant etre ni assures a distance ni differes et l’achat de medicaments.
遠隔で実施できず急を要する診療や検査、薬の購入。
➤ Deplacements pour motif familial imperieux, pour l'assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d'enfants.
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動。
➤ Deplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
障害者及び付き添い人の移動。
➤ Deplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilometre autour du domicile, lies soit a l'activite physique individuelle des personnes, a l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximite avec d'autres personnes, soit a la promenade avec les seules personnes regroupees dans un meme domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
集団的スポーツ以外で他人との接近を伴わない個人的な運動や同居人との散歩、ペットのための移動で、1日1時間以内、自宅から1キロ以内で行う短時間の移動。
➤ Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public Participation a des missions d'interet general sur demande de l'autorite administrative.
司法あるいは行政機関からの召喚及び公共機関での手続き、行政機関の要請による公益任務への参加。
➤ Deplacement pour chercher les enfants a l’ecole et a l’occasion de leurs activites Periscolaires.
子供の学校や課外活動への送り迎え。
(4) 子女が学校に通学する場合は、通学証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT SCOLAIRE)を所持している必要があります。上記内務省のリンク先からファイルをダウンロードしてご使用ください。
(5) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
・初回135 ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
・15 日以内の再犯は 200 ユーロ、期限内に支払いがない場合は450 ユーロ。
・30日以内に3度目の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
10月29日(木)夜、カステックス首相および閣僚5名は共同記者会見を行い、28日マクロン大統領が発表した、新型コロナウイルスの流行拡大に伴う外出規制措置に関する追加説明を行ったところ、概要下記のとおりお知らせします。なお、同席した閣僚はブランケール教育大臣、ルメール経済財務再興相、ボルヌ労働大臣、ヴァシュロ文化大臣、ヴェラン保健大臣。
(0) 冒頭
・今朝(29日)ニースのノートルダム教会で、3名が刺殺されるというテロ襲撃事件が発生した。
・この痛みを国民と共有し、万聖節の直後にこうした悲劇が起こったことを受け、すべてのキリスト教信者の苦しみを思う。すべての警備関係者、とくにニースの警察部隊に感謝。
(1) 全体
・欧州全体の感染状況が、極めて速く激しく悪化し、第2波が到来している。
・仏国内では、3月の第1波と異なりすべての地域で感染状況が悪化し、すべての世代で感染が広がっている。
・我々の目的は極めて明白であり、すべての国民の健康を守り、命を守ることだ。
・今日(30日)深夜0時から12月1日まで、仏全土でコンフィヌマン(外出禁止令)を実施する。
・この他に、我々に残された解決策はない。
・感染状況の悪化が比較的弱い海外領土には適用されず、マルティニークのみ同規制の対象。
(2) コンフィヌマン(外出禁止令)
・多くは3月と同様に、外出証明書(attestation)の携行を伴った次の理由以外での外出を禁じる。
→食料品の買い出し、自宅と職場間の通勤(ただしテレワークが不可能な場合のみ)、医療従事および医療サービス利用、必要不可欠な家族のケア(健康上脆弱な人、体の不自由な人等のケア、子供の看護)、子供の学校への送り迎え、法的あるいは行政的な目的のための公共施設利用。
・外気を吸い、ペットを散歩させる等、個人の外出は認められるが、最大1時間で1キロ以内。
・1人で行われるスポーツ、例えばジョギングなどは認められるが、スポーツジムや屋外での集団で行われるスポーツ(サッカーなど)は禁止。
・3月との違いの1つとして、公園、広場、ビーチなどは閉鎖されない。
・行政窓口は引き続き開かれる。Attestationの携行により、必要不可欠な行政窓口へ行くことができる。
・国家試験、車の免許取得のために試験会場へ行くことができる。
・別の地域へ旅行すること、地域外の友人や家族の家に行くことはできない。ただし、今週末に万聖節のヴァカンスから戻ることは許される。
・該当者が外出証明書(attestation)と共に常時携行すべきjusticatifは次の2種類のうち該当するもの。1.雇用者から提供される証明書、2.教育機関から提供される証明書。公務員及び自営業者は、職業証明書あるいは雇用主が作成した職業のjusticatifを合わせて携行する必要がある。
・上記のattestationを携行せずに外出した場合、135ユーロの罰金を課される。
・閉鎖されるサービス、商業施設のリスト、また営業を継続することができるサービス・商業施設のリストは、政府の公式ホームページに公表される。
・コンビニ、スーパー、駐車場、クリーニング店、本屋、TABAC、情報通信機器店、レンタカー店などは3月同様営業を継続できる。
・3月と異なり、卸売業店、ホテル、宿泊施設、小学校・中学校・高校および関連教育機関は閉鎖されない。公共交通機関は運転が継続される。
(3) 国境措置
・欧州域内の国境は開いたままだが、欧州域外との国境は次の特例を除いて閉鎖を維持。特例としては、仏国内に滞在許可証を所有するもの及び仏国人が欧州域外から帰国することは認められる。
・すべての入国者は、72時間以内のPCR検査陰性証明の提示が求められる。
(4) 教育関係
・保育所、小中高等学校、課外活動については、より強化された衛生措置のもとで活動が継続される。
・先の外出制限下では、学校閉鎖により学習に遅れが生じたり、子供たちの心身面での課題が生じたことから、学校での教育機会は確保し続けることが重要。
・重要な点は、学年の異なる児童生徒が交わることのないように最大限取組むことである。そのため、特別教室での授業を除き、1箇所の教室で授業を受け、移動はしないようにするほか、休み時間はグループごとに取ることとする。
・校内の食堂では1メートル以上の間隔を確保するほか、同じクラスごとに昼食を取るようにする。
・校内の清掃のほか、手洗いや消毒・換気、社会的距離の確保を徹底する。
・6歳以上の児童のマスクの着用を義務化する。マスクを忘れたり、経済的な事情でマスクを持っていない児童生徒にはマスクを提供する。
・大学・高等教育機関は、オンライン授業によって継続される。実習や特別な機材等を必要とする専門教育の場合には、対面での授業も認められる。
・大学内のレストランは開店できるものの、テイクアウトのみが認められる
・大学の図書館は予約制。
・音楽学校(conservatoire)やスポーツのクラブなどは閉鎖される。
・試験等を受けるための移動は認められる。
(5) レストラン、ホテル、宗教的な行事
・必要不可欠な出張のためにホテルは強化された衛生措置とともに営業可。ただし、ホテル内のレストランは閉鎖、ルームサービスは提供可。
・レストランは客を受け入れることはできないが、テイクアウトのために営業を続けることはできる。
・宗教的施設は閉鎖されない。他方、宗教的行事は、30名以下の葬式、6名以下の結婚式を除いて禁止。
・万聖節中にお墓参りのための移動は認められ、そのため花屋は日曜まで営業が認められる。
(6) 仕事
・急激な経済停滞を可能な限り避けるべく、できることをすべて行う。
・閉鎖を行政より求められていないすべての企業は、可能な限り通常どおり継続されなければならない。
・物理的な出勤が必要不可欠ではないすべての企業が、テレワークをしなければならない。テレワークは選択肢ではなく、義務となる。
・テレワークが可能なセクターは、週5日実施すべき。
・技術者、建築家など、すべてをテレワークで行うことが不可能で、現地での勤務が必要不可欠なセクターは、一部の時間の出勤は可能だが、できる限りの移動を縮小すべく、勤務体制を構築すべき。
・商店営業者、工事現場勤務の者などテレワークが不可能なセクターは、出勤は可能。attestationを携行し、ラッシュアワーを避けて通勤すべき。
・オンライン会議を実施し、企業内での親睦を深めるための集まりは禁止される。
・雇用主は、すべての被雇用者に対して、Tous Anti-Covidのアプリをダウンロードするよう求めなければならない。
・上記を踏まえ企業向けの衛生プロトコルを更新し、労働省のホームページに今夜公開する。
・行政閉鎖の対象となったすべてのセクターは、企業負担が0%の部分的失業制度を利用することができる。
(7) 経済支援措置
・政府の経済的支援は前回のコンフィヌマンの時より強化されたものとなる。
➤ 連帯基金
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対して、最大で月額10,000ユーロを給付。
・休業措置の対象となっていなくとも、従業員50人未満で売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対しては、同様に最大で月額10,000ユーロを給付。
・これら以外の従業員50人未満で売上が50%減少している企業については、最大で月額1,500ユーロを給付。
➤ 社会保険料の支払免除
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対して、社会保険料の支払を全額免除。
・売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対しても、社会保険料の支払を全額免除。
・個人事業主については、支払は自動的に停止され、いかなる行政手続も不要。
・支払猶予の対象となった社会保険料は最大3年の支払繰延べが認められ、場合によっては支払うべき保険料の減免を求めることができる。
➤ 政府保証付融資
・融資を受けることができる期限を2021年6月30日まで6ヶ月間延長。
・政府保証付融資の返済は、政府保証分を含めて1~2.5%の金利で、1年から5年かけて行うことができる。
・政府保証付融資の返済開始時期を一年後ろ倒しして、返済義務のない期間を融資開始からの2年間とする。
・返済開始時期の後ろ倒しを求めることは企業の支払の瑕疵とは見なされない。
➤ 政府直接貸付
・政府保証付融資等を受けられない企業に対して政府直接貸付を実施。従業員10人未満の企業は最大10,000ユーロ、従業員10人から49人の企業は最大50,000ユーロ、50人以上の企業に対して売上の三か月分の貸付を実施。
➤ 家賃支援
・2021年予算法案に貸主の家賃の一部の放棄を促す税額控除を盛り込む。従業員250人未満の企業で、休業措置の対象となっている又はホテル・カフェ・レストラン業に属する企業が支援対象。
・10月から12月分の家賃のうち、一ヶ月分でも放棄した貸主に対して、放棄した家賃額の30%に相当する額の税額控除を認める。
・この家賃支援は連帯基金と同時に利用可能。
➤ 商店等のデジタル化の促進
・商店等のデジタル化促進に資する財政的支援を行う。
➤ 財政
・経済的支援にかかる費用は、ロックダウン一ヶ月につき150億ユーロ。連帯基金60億ユーロ、部分的失業制度70億ユーロ、社会保険料支払免除10億ユーロ、家賃補助10億ユーロ。
・年末までの支出をカバーするために200億ユーロ規模の第四次補正予算法案を提出する。
➤ 建設
・3月、4月に工事の継続が極めて困難となったが、春の教訓を踏まえて、決められた衛生措置を適用し、Point P、Leroy Merlin、Bricorama、Castoramaなど個人向けのものも含め、資材・工具類の販売店は営業継続させることで、工事の継続を可能とする。
・建設許可の手続のため、市役所等の窓口は開ける。
(8) 文化
・これまで触れられた国の措置では、救済されない文化セクターの人々がいる。
・観客を入れる文化施設はすべて閉鎖。厳しい決断だが、感染拡大を食い止めるためには避けては通れない。
・観客がない文化的な職業の継続、演劇や舞台の稽古、工芸品の製作などは継続できる
(9) 医療
・私立、公立の病院すべてを対象にコロナ患者のための病床を増やす。
・重篤なコロナ患者のための病床は現在6,400床だが、今後も必要に応じて増加する。
・感染状況が深刻なオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、オクシタニー地方から、比較的感染状況が落ち着いているブルターニュ地方、ヌヴェル=アキテーヌ地方に40の医療退避が行われている。
・地域のコロナ感染状況に合わせて、必要な数の手術の延期、医療機器や医療従事者を含む体制の再構築を行う(仏全土でのplan blancの実施)。できる限り、慢性疾患や癌にかかる治療、移植手術などは優先して維持する。
・夏以降7,000人の新規医療従事者を育成。9,000人の医療従事者がコロナ治療のプラットフォームに登録。多くの医療学生も貢献している。
・オンライン診療、町の診療所、薬局も大きな役割を果たしている。
・検査数は毎週増えており、週に200万回もの検査を実施している。
(10) 結語
・コンフィヌマンは12月1日まで実施するが、2週間後、その時点での状況を分析し、規制措置の見直しを行う。
・我々は、異常事態の中にあるが、この状況を脱するためにはすべての人の協力が必要。
28日(水)夜、マクロン大統領は、テレビ演説を行い、新型コロナウイルスの感染状況悪化を受けた措置の強化等を発表したところ、概要以下のとおりです。
なお、報道によれば、29日(木)18時30分より、カステックス首相が改めて会見を行い、これらの措置について追加説明を行う予定です。
(1) 感染状況全般に対する評価
・今日の感染状況は、2週間で感染者が倍増するなど、感染拡大が急速に進み、このまま感染拡大が続けば11月中旬には医療体制に限界が生じる。
・3月~4月との違いは、仏全土で感染が警戒水準まで拡大していることである。
・欧州でも驚くべき速さで感染が拡大している。
・高齢者、糖尿病、肥満、高血圧等の慢性疾患を持つ脆弱な人々が第一に守るべき対象者である。死亡者の85%は、70歳以上である。
・蘇生病床の35%は65歳以下であり、若い人も守られなければならない。はっきりとは判明していないが、20歳であっても、味覚・臭覚の消失、呼吸困難という症状が長期間続くことがある。
・そして、春の流行時から働く医療従事者の負担軽減が必要である。
・集団免疫の獲得という考え方もあるが、そのためには人口の50~60%が感染する必要があり、その場合はさらに40万人の死者を出すこととなる。フランスはこの集団免疫の獲得は選択しない。
・現在、1週間に190万件の検査を実施。各地の保健当局は、1日に10万件もの電話を掛けて追跡し、感染の連鎖を止めようとしている。
(2) 全国的な外出制限の導入
・30日(金)から最短でも12月1日まで、海外県も含め、全国的な外出制限を導入する。
・本年3月に導入した外出制限との違いは、1.学校は閉鎖されない、2.仕事には行くことができる、3.高齢者施設(EHPAD及びmaisons de retraite)の訪問は可能であること。
・本年3月に導入した外出制限と同様に、証明書を持参の上で、仕事に行くこと、医療機関にかかること、介助・介護に出向くこと、買い物及び近所での散歩は可能。
・家族以外の私的な集まり、公共の場での集会は禁止。
・万聖節(Toussaint)のバカンスからの帰宅を除いて、自分の住む地域圏外への移動は不可。
・3月の外出制限と同様に、必需品を扱う商店以外は閉鎖される。多くの人を収容する施設、特にレストラン及びバーは閉鎖される。
・強化された予防措置を取りつつ、保育園、小・中・高校は児童・生徒の受け入れを続ける。
・大学等の高等教育機関は、オンラインでの授業となる。
・可能なところでは各所でテレワークが改めて標準化される。しかし、春とは異なり、活動はより勢いを以て続けられる。
・行政窓口は開かれ、工場、農業、公共事業は稼働を続ける。
・欧州域内の国境は引き続き開放。欧州域外との国境は、例外を除き、引き続き閉鎖(仏国外に居住の仏人は、帰国が可能)。
・高齢者施設の訪問は、厳格な衛生措置の下で許される。体に不自由がある人々が、必要とする柔軟性を享受できるよう望む。墓地は引き続き開かれる。
・空港等で到着時のスピード検査が義務付けられる。あらゆる渡航者は感染していないことが確定しない限り欧州域内に入国不可。
(3) 経済活動への影響
・閉鎖を強いられる規模の小さい企業にとって、経済的な支援が、3月の外出制限時よりも重要になるだろう。1か月につき1万ユーロまで、売上の減少を補填する。
・仕事に出ることができない被用者・雇用者は引き続き部分的失業制度の適用を受けることができる。
・今後数週間の家賃等に係る支援に加え、自営業、商店、中小企業に対する特別な措置を講じる。
・経済活動への参加を推奨し、オンラインでの注文、持ち帰りサービスの利用を勧める。商店、中小企業等のデジタル化に向けた支援を行う。
(4) 仏国民総動員の必要
・今回導入する外出制限は、仏国民が総動員で行わなければいけない。
・特に、70歳以上の高齢者には、耐え難いことではあるが、家族、友人との集まりを控え、家の中であっても、社会的距離を取り、親類、孫であっても、人がいる場合はマスクを着用することを求める。
・各人が責任を持ち、市民の一員であるという意識を持ち、可能な限り家に留まることが必要である。
・我々はみんな、この外出規制のフェーズを終えるための道具となるTOUSANTICOVIDアプリを大々的に利用していく必要がある。
・多くの商店が閉鎖を望まなかったことを承知しているが、15日間厳格に守ってほしい。仮に15日後に状況が改善すれば、見直しを行うことにより、特にこの重要なクリスマスの時期を控え、一部の商店を再開できるようになるかもしれない。
22日(木)、カステックス首相、ヴェラン連帯・保健大臣、オ・デジタル移行・電子通信担当長官、バシュロ文化大臣が共同記者会見を実施したところ、発表内容の概要は以下のとおりです。
当館管轄地域では、Jura県、Meurthe-et-Moselle県及びBas-Rhin県の3県が24日(土)0時から開始される夜間外出禁止の対象となりますのでご注意ください。
(1) カステックス首相
・仏の感染状況は悪化を続けており、第2波の状態にある。また、仏だけでなくヨーロッパの状況も非常に悪い。
・仏国内では、1週間の10万人当たり発生率は251人(40%増)。15日間で2倍。全ての年齢層に影響しているが、特に65歳以上では6週間で3倍。
・重篤者用の病床におけるコロナ患者の占有率は全国で44.3%、イル=ド=フランス地域では50%超過。
・先週、仏全国で衛生緊急事態(Etat d’urgence sanitaire)を宣言。先週の対象地域(9都市圏=16県)に加え、新たに38県と1海外県を夜間外出禁止令の対象とする。これにより、全体で54県+1海外県(人口にして4,600万人の国民)が対象となる。
※対象地域は以下のとおり。カッコ内は県番号。
Ain (01)、Hautes-Alpes (05)、Alpes-Maritimes (06)、Ardeche (07)、Ardennes (8)、Ariege (09)、Aube (10)、Aveyron (12)、Bouches-du-Rhone (13)、Calvados (14)、Cote-d'Or (21)、Drome (26)、Gard (30)、Haute-Garonne (31)、Herault (34)、Ille-et-Vilaine (35)、Indre-et-Loire (37)、Isere (38)、Jura (39)、Loire (42)、Haute-Loire (43)、Loiret (45)、Lozere (48)、Maine-et-Loire (49)、Marne (51)、Meurthe-et-Moselle (54)、Nord (59)、Oise (60)、Pas-de-Calais (62)、Puy-de-Dome (63)、Pyrenees-Atlantiques (64)、Hautes-Pyrenees (65)、Pyrenees-Orientales (66)、Bas-Rhin (67)、Rhone (69)、Saone-et-Loire (71)、Savoie (73)、Haute-Savoie (74)、Paris (75)、Seine-Maritime (76)、Seine-et-Marne (77)、Yvelines (78)、Tarn (81)、Tarn-et-Garonne (82)、Var (83)、Vaucluse (84)、Haute-Vienne (87)、Essonne (91)、Hauts-de-Seine (92)、Seine-Saint-Denis (93)、Val-de-Marne (94)、Val-d'Oise (95)、Corse-du-Sud (2A)、Haute-Corse (2B)、Polynesie francaise (collectivite outre-mer)

・外出禁止令は今週土曜0時から開始し、6週間の期間を想定。21時以降の外出については、先週来利用に供されている証明書が必要。夜間外出禁止令導入後、これまでに当局による32,033件のコントロールが行われ、4,777件の調書が作成されたが、外出禁止令の効果の判断には更なる期間を要する。
※特例外出証明書については、以下2(夜間外出禁止令について(10月17日以降))の項を参照ください。
・夜間外出禁止令の拡大でも流行が抑制できない場合には、より一層厳しい措置を検討する必要性あり。それを避けるための時間はまだあるが、残り時間は長くない。連帯基金などの経済的支援は夜間外出禁止令の対象地域全体に拡大する。
・テレワークの活用が企業に更に強く推奨されている。可能な場合は週の半分のテレワーク実施を期待。
・今後数週間、11月はさらに厳しくなり、死者の増加や医療機関にとっての試練が続く可能性。
(2) ヴェラン連帯・保健大臣
・感染拡大の速度は第1波のときよりは遅いが、流行は拡大。
※1週間の10万人当たり発生率:8月は10人、現在は250人。サンテティエンヌなどでは800人に上る。
・15日ごとに倍増、今後15日後には新規患者数は5万件/日になる可能性。
・夜間外出禁止令の効果は一定期間経たないと出ないが、対象地域において来週初めから出始めることを期待。
・重篤者用の病床は従来5,100床、現在で5,800床(15%増)だが、2週間で7,700床に増加することが可能。第1波の際には10,700床まで増加した。
・直近1週間で160万回のPCR検査を実施、その結果の90%が48時間で提供されている。
・保健当局は、感染者や濃厚接触者に対し9万件/日の電話を行うなど、歴史的な努力を実行中。
(3) セドリック・オ・デジタル移行・電子通信担当長官
・デジタルツールの利用により、各人は、ウイルスの流行を継続的に減少させるために実施される戦略の3本柱(検査する(tester)、警告する(alerter)、保護する(proteger))が主体となるだろう。
・検査:検査関連の政府情報提供サイト「DepistageCovid.gouv.fr 」を紹介。当該サイトにおいて、各人が自宅近くの検査場を特定することができ、また、検査の待ち時間も把握することが可能。
・警告:ウイルス対策を効率的なものとするため、本22日、アプリ「StopCovid」をアップデートした「TousAntiCovid」の提供を開始。StopCovidは、コロナウイルス感染症対策で有効たり得るに十分な数のダウンロードが行われなかったが、十分な数(数百万人規模)の国民がこのアプリをダウンロードし、起動すれば、このデジタルツールはコロナウイルス感染症対策として非常に有用なものとなる、英国やドイツでできたことがフランスでできない理由はないとしてダウンロードを呼びかけ。
TousAntiCovidの作動はシンプル(ダウンロード、起動させたままにしておくのみ。公共の場所で、アプリ保有者同士に接触があった場合、一方が検査で陽性結果を受けた場合、直ちに、もう一方がコロナウイルス感染者と接触したことの通知を受診)。これにより、自主隔離を行えば、他者に新たに感染させることを回避することが可能。同アプリ上で受領するメッセージを活用すればAssurance maladieが濃厚接触者と判断した人と同様に、検査の優先レーンにアクセス可能。なお、同アプリは国の当局が監査、承認した安全かつオープンなものであり、医学界からの非常に大きな支持を得た共同のツールである。また、TousAntiCovid上では、感染者数、R値(基本再生産数)、病床占有率などの情報も掲載される。
・保護:仏国民が一致して自己及び周囲の人々を保護するために有効な行為を受け入れている中、各人に合った助言を受けることも必要。医学界と共に開発されたサイト「MesConseils.fr 」の利用によって、疑問点の問い合わせ、各人にあった助言を受けることが可能。
(4) バシュロ文化大臣
・自分(バシュロ大臣)は舞台芸術の業界関係者と集団、個別に昨21日(水)に面談し、地方議員とも会談。来週27日にも文化セクターの選ばれた団体との会合を予定。
・政府内の検討の結果、舞台芸術及び映画業界に対する総額1億1,500万ユーロの追加支援策を確保した。
➤ 既存の措置の伸長:
新たに24日土曜日0時から夜間外出禁止令の対象となる38県に連帯基金等の既存の支援措置が適用。
➤ 追加支援措置
ア 舞台芸術:8,500万ユーロ
-5,500万ユーロが音楽舞台芸術への支援に充当(そのうち、300万ユーロは製作者への支援)、国家音楽評議会がこの追加補助金を管理。
-上演税の免除を2021年第一四半期まで延長することを国民議会に提案。
-2,000万ユーロを劇場支援(民間、公共、製作者)に充当。
-最大1,000万ユーロをアーティスト、技術者のための緊急基金の倍増に充当。
イ 映画業界:3,000万ユーロ
-映画鑑賞券販売業者への国によるチケット代補填
-映画鑑賞券販売業者、映画制作者及び映画館経営者に対する支援の強化
フランス政府は、10月17日(土)0時からイル=ド=フランス地域圏及び8つの都市圏(グルノーブル、リール、リヨン、エクス=マルセイユ、モンペリエ、ルーアン、サン=テティエンヌ、トゥールーズ)に対して、毎日21時から翌朝6時までの外出を禁止する措置を導入しました。
(1) 理由がある場合は夜間外出禁止の例外となり外出が認められますが、フランス内務省サイトからダウンロードする特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があります。
➤ 電子証明書
電子版証明書は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、提示することで対応することができます。(電子版外出証明書作成ページ)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/
➤ 紙版証明書ひな型
紙版証明書ひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)はフランス内務省サイトでダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご使用ください(リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS(証明書ダウンロード)」の中にあります)。(特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
(2) 夜間外出が認められる理由は以下に限られています。
➤ Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de déplacement professionnel、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は特例外出証明書は不要
➤ Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée et l’achat de médicaments
遠隔で実施できず急を要する診療、慢性疾患の診療、薬の購入
➤ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
➤ Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
➤ Convocations judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚
➤ Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加
➤ Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances
長距離移動に伴う乗り継ぎのための移動
➤ Déplacements brefs, dans un rayons maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動
(3) 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
・初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
・15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
・30日以内に3度目の違反は3,750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。
14日夜、マクロン大統領インタビューで発表された新型コロナウイルス対策の詳細について、15日午後、首相、内務大臣、労働・雇用・統合大臣、連帯・保健大臣、経済・財務・再興大臣が共同記者会見を実施したところ、発表内容の概要は以下のとおりです。
(1) 夜間外出禁止関連
・外出禁止の例外となる理由は、(1)保健医療関係(通院、薬の購入等)、(2)仕事、(3)21時以降の列車やフライトを予約している場合、(4)介護、(5)ペットの散歩。政府のHP上でダウンロードできるフォーマットをスマートフォン上か紙媒体で提示。仕事を理由とする場合は、職場からの証明も必要。
・商店やレストランは原則21時閉店だが、(1)医療関係施設、(2)宅配サービスを提供しているレストラン、(3)夜間対応が必要とされる施設(警察署等)は例外。
・夜間外出禁止令適用地域において、1万2千人の警察官及び憲兵を毎晩動員。違反した場合の罰金は135ユーロ。2回目の違反は200ユーロ。4回目以降の違反は、3,750ユーロの罰金及び6か月以下の禁固。
・今般の措置は4週間適用され、議会承認後に11月末まで延長可能。
・外出禁止措置に関する照会は政府のHP又はフリーダイヤル(0-800-130-000)。
(2) 夜間外出禁止以外の予防措置
・6人を超える集会は、私的空間及び公共の場の双方において避ける。
・高等教育機関は、教室の教師・学生が50%以下となるよう留意。
・既存のバーの閉店措置を維持。スポーツ施設の利用は子供及びプロアスリートのみ可。
(3) 全国的な措置(夜間外出禁止適用外の地域を含む)
・大人数を収容する施設でのパーティーや結婚式等の禁止。
・レストランにおける6人ルールの適用及び顧客の連絡先の聴取。
・劇場や映画館では1席おきの着席。
・商業施設において1人あたり4平方メートルのスペースを保つ。
(4) テレワーク
・特に夜間外出禁止対象地域の企業に対し、週ごとのテレワークの最低日数や、時間差出勤/退勤を検討し、来週以降適用するよう推奨。
・公務員は可能な限り週2~3日のテレワークを推奨。
(5) 検査体制
・検査数増加により検査結果判明に時間を要していることから、抗原検査を導入すべく、500万個のキットを用意。PCR検査同様、鼻腔から検体を採取するが、検体をラボに送ることなく、10~30分で結果が判明する。実用化するためには研修等に時間を要するが、数週間内に薬局や開業医が利用できるよう、また、空港での出発前検査として利用できるよう対応中。
(6) 経済措置
➤ 連帯基金の拡充
・夜間外出禁止令の対象エリアにある従業員50人未満で売上が2019年比で50%減少しているすべてセクターの企業に対して、最大で月額1,500ユーロの給付。
・従業員50人未満で売上が50%減少しているホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクター(S1/S1bisのセクター)の企業に対して、最大で月額1万ユーロの給付。(売上減少の要件が70%から50%に緩和)
・ホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業については、売上の60%という給付額の上限を撤廃。
➤ 社会保険料免除
・行政による休業措置の対象となった企業に対して、夜間外出禁止令の終了まで、社会保険料事業主負担分の支払免除。
・夜間外出禁止令の対象エリアにあって、売上が50%減少しているホテル・レストラン・カフェ・観光・イベント・スポーツ・文化セクターの企業に対して、社会保険料事業主負担分の支払免除。
・社会保険料被用者負担分について、政府は、企業に対し、給与総額の20%を上限とする支援を実施。
➤ 政府保証付融資
・申請期限を2021年6月30日まで半年延長。
・返済開始を一年後倒し。
➤ 政府直接貸付
・政府保証付融資、連帯基金の給付を受けられない中小企業、小規模企業に対する政府直接貸付の申請期限を2021年6月30日まで半年延長。
・近日中に経済・財務・再興省に担当の電話窓口を設置。
➤ その他の措置
・賃料について、貸主に対する税額控除も含めて対応策を検討する。
・保険に関して、今後数週間のうちに、行政による休業措置を伴うパンデミックにおける企業のための新しい保険の枠組みを決定。
➤ 貧困対策
・410万世帯を対象に、RSA(積極的連帯手当)、APL(個人住宅手当)の受給世帯に150ユーロ(子一人につき100ユーロ加算)を給付。年末までに支給。
・今週土曜の「貧困撲滅のための国際デー」に合わせて貧困対策を発表予定。
➤ 若者の雇用支援も実施。
➤ 医療従事者への支援
・9月に月90ユーロの支援が実施されたが、月93ユーロの支援を可能な限り年内に開始予定。
10月14日(水)夜、マクロン大統領は、TF1及びフランス2のテレビインタビューに応じ、新型コロナウイルスの感染状況悪化を受けた措置の強化について概要以下のとおり発表しました。
(1) 感染状況全般に対する評価
・ウイルスは再度活発に流行しており、非常に憂慮すべき、いわゆる「第二波」の状況。ウイルスは全ての人々にとって危険。
・3~4月との違いは、医療状況が悪化していること。全土でウイルスが流行しており、どの地域も移送患者を受け入れる余力がない。医療従事者は疲弊している。
(2) 夜間外出禁止の導入
・ウイルスの流行を食い止め、一日あたりの感染者数を3,000人から5,000人程度に、蘇生病床の新型コロナウイルス患者による占有率を10~15%程度に低下させる必要。他方、完全な外出禁止措置の再実施は不均衡。
・17日(土)0時から、以下の対象地域で夜間外出禁止を実施。パーティーや宴会等、最も感染の起こりやすい接触を減らすことが目的。
・対象地域はイル=ド=フランス地域圏及び8つの都市圏(グルノーブル、リール、リヨン、エクス=マルセイユ、モンペリエ、ルーアン、サン=テティエンヌ、トゥールーズ)。
・外出禁止となる時間帯は毎日21時から翌朝6時まで。
・実施期間は6週間(ただし、議会の承認が必要)。
・対象地域の全ての劇場、レストラン、バー等は21時に閉店。
・小中学校、高校、大学は閉鎖せず。
・例外的に外出が認められる場合あり。21時以降の職場からの帰宅や、緊急事態における移動は可能。21時以降の外出が可能となる具体的なケースは追って具体的に定める。
・違反した場合の罰金は135ユーロ。再犯は1,500ユーロ。
・外出禁止時間帯も、公共交通機関の運行は継続。
・地域間の移動は制限しない。万聖節(Toussaint)のバカンスに伴う移動も可能。
・本措置によって影響を受ける事業者に対する支援を実施(ホテル、カフェ、レストラン、観光業、イベント、文化、スポーツ等のセクターにおける部分的失業制度の再実施等)。
(3) 「6人ルール」
・1m以上の距離の確保、手洗い、マスク着用、換気といった措置に加え、友人を招く際等に6人を超えないようにする、いわゆる「6人ルール」を推奨。
(4) テレワーク
・テレワークは義務化せず。実施可能な場合、週に2~3回のテレワークの実施を推奨。
(5) 検査体制
・検査結果判明に時間がかかりすぎているのが問題。検査の有料化は解決策とはならない。
・新たな戦略は、「検査、アラート、保護」。新たに利用可能になる抗原検査は、15分から30分で結果が判明し、薬局等で実施可能な他、自己検査も可能。
・ダウンロード数が少なかった「StopCovid」アプリに替わり、「TousAntiCovid」と名付けられた新たなアプリを10月22日にリリース予定。情報提供機能も備える。
(6) 貧困層支援
・RSA(積極的連帯所得)やAPL(個人住宅手当)の受益者に対して、今後6週間の間に1人あたり150ユーロ+子供1人につき100ユーロの特別手当を支給。
(1) オリヴィエ・ヴェラン保健大臣は,9月23日の記者会見において,新型コロナウイルス対策の強化について発表し、仏国内を5段階の警戒レベル(Verte、Zone d‘alerte、Zone d‘alerte renforcée、Zone d‘alerte maximale、Etat d’urgence sanitaire)に分類の上、レベルが上がると実施される制限措置が強化される旨述べました。
指定状況を示すマップは以下のリンク先で確認できます。
➤ https://twitter.com/MinSoliSante/status/1308845703507124226/photo/1
(2) 仏国内の101県のうち,69県が警戒ゾーン(Zone d’alerte)に指定されました。さらに,指定された警戒ゾーンのうち,14カ所(11のメトロポール及び3県)が警戒強化ゾーン(Zone d’alerte renforcée)に指定され,2カ所(グアドループ及びエクス・アン・プロヴァンス=マルセイユ)が警戒最大化ゾーン(Zone d‘alerte maximale)に指定されました。それぞれの詳細は以下のとおりです。なお,緊急衛生事態(Etat d’urgence sanitaire)の対象として指定された場所はありません。
【警戒ゾーン Zone d‘alerte】
・指定対象:69県
・指定理由:1週間当たりの新規感染者発生数が50人/10万人以上
・制限措置
-9月28日以降,祝祭、結婚等の各種イベントによる集まりを最大30名未満に制限。
-その他,各県官選知事が適切な措置を決定。
【警戒強化ゾーン Zone d‘alerte renforcée】
・指定対象:11のメトロポール(ボルドー、リヨン、ニース、リール、トゥールーズ、サン・テティエンヌ、レンヌ,ルーアン,グルノーブル、モンペリエ、パリ),パリ近郊3県(セーヌ・サン・ドニ、オー・ド・セーヌ、ヴァル・ド・マルヌ)
・指定理由: 1週間当たりの新規感染者発生数が150人/10万人以上,高齢者で50人/10万人以上
・制限措置:
-9月26日以降,大規模な集会は1000人までに制限。
-大規模な地域的イベント、フェスティバル、学生のパーティー等の開催は禁止。
-公共の場所(ビーチ、公園等)において10人以上の集会は禁止。
-9月28日以降,バーは官選知事が定める時刻(遅くとも22時)に閉店。
-9月28日以降,ジム等のスポーツ施設と体育館を閉鎖。
-9月28日以降,全ての祝祭場や多目的ホールを閉鎖。
-可能な限りテレワークの実施を推奨
【警戒最大化ゾーン Zone d‘alerte maximale】
・指定対象:グアドループ、エクス・アン・プロヴァンス=マルセイユ
・指定理由:1週間当たりの新規感染者発生数が250人/10万人以上,高齢者で100人/10万人以上,重篤者用病床の占有率30%以上
・制限措置:
-9月26日以降,全てのバーとレストランの営業停止。
-厳格な衛生対策を整えている場所を除く施設の閉鎖(したがって,劇場,美術館,映画館は規制対象外)
(3) また,社会的距離の確保、手洗い、マスク着用等の感染防止対策の励行、外出頻度や接触者を減らして感染リスクを下げることが推奨されています。
3月16日,マクロン大統領はテレビ演説で,外出制限を強く求め,規則に違反した場合は罰金を課すことを表明しました。その後,カスタネール内務大臣が各措置の詳細を発表しました。また,4月13日,マクロン大統領が再度新型コロナウィルスに関する演説を行い,5月11日まで,外出制限措置を期間延長する等の発表を行いました。引き続き,特に厳格な移動制限措置については注意が必要です。
➤ 3月17日から5月11日までの間,仏国内(本土及び海外領土)において厳格な外出制限が行われています。なお,フランス全土で検問が実施され,違反した場合には反則金等が科せられますのでご注意下さい。また,反則金等は,初回の違反について135ユーロ又は375ユーロの反則金(反則金不納付で訴追された場合の罰金は最大750ユーロ),15日以内の再度の違反について200ユーロ又は450ユーロの反則金(反則金不納付で訴追された場合の罰金は最大1500ユーロ),30日以内に4回違反した場合には最大6か月の拘禁刑及び3750ユーロの罰金(並びに必要に応じて公益奉仕活動・運転免許停止)となっています。
(1) 以下の事項等については特例と見なされ,事前に特例外出証明書を用意しておくことで移動が許可されます。
・ テレワークができない必要不可欠な仕事又は延期できない仕事のための,自宅と職場間の移動(下記(3)※参照)
・ 許可された施設における必要不可欠な買い物をするための移動
・ 健康目的の移動
・ 親族のためにやむを得ないもの,脆弱な人々への支援,子供の監護のための移動
・ 集団的スポーツ以外で他人との接近を伴わない個人的な運動や,散歩(複数人で行う場合には,同居人同士のみに限定),ペットのために必要なもので,1日1時間以内,自宅から1キロ以内で行う短時間の移動。
・ 司法・行政による召集
・ 行政当局の要請を受けて行う公益活動への参加
(2) 移動に際して,携帯の必要な書類
例外的に外出が認められるためには,特例外出証明書 ( ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)を所持している必要があります。
証明書には紙版と電子版があります。両者とも,以下の内務省サイトにて入力及び使用可能なフォーマットがダウンロード可能です。
証明書ひな形(フランス内務省HP)
➤ 移動の理由を記載した特例外出証明書
(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)
・紙版の特例外出証明書は必ずペンで記載する必要があり,鉛筆,消しゴムの使用は不可です。
・末尾に署名する際,日付・出発時間の記載が義務付けられています。
・紙版の特例外出証明書は内務省サイトからダウンロードしたものを使用するか,ひな形に記載された内容を手書きし,署名したものでも認められています。
・自筆の場合にも,移動の性質,行き先,理由を記載してください。
・電子版証明書は,上記リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版証明書はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上にQRコードを表示し,提示することで対応することができます。
➤ 職場を証明する文書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL)
➤ 違反した場合の罰則(罰金,禁固刑)が課せられる。
(3) 外出理由として「自宅と職場間の移動」を選択する場合には,移動中の証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE)と併せて,出勤証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL)を所持している必要があります。
※但し,3月24日,フランス内務省は,賃金労働者(salarie)については,出勤証明書のみの提示で,特例外出として認められると発表しました。賃金労働者以外については,特例外出証明書及び出勤証明書の双方が必要です。
こちらも上記リンク先フランス内務省サイトの下部にある「JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL」をダウンロードの上,職場の代表者から署名及び印をもらってご使用ください。
(1) 3月14日,社会的な距離(distanciation sociale)をとる必要があるとして,フィリップ首相は以下の新たな措置の発表を行い,国民に対し強く協力を要請しました。
➤ 3月14日24時から,新たな指示まで,人々を受け入れる場所の中で,生活に必須とはいえない全ての場所を閉鎖する。特に,レストラン,カフェ,映画館,ディスコである。宗教施設は閉鎖されないが,集会は延期されなければならない。
➤ 食料品,薬局,ガソリンスタンド,銀行,タバコ・新聞販売所といった必須のものを除き,全ての商店も対象となる。
➤ 市民の生活に必須の全ての公共サービスは,閉鎖されない。
➤ 都市交通も動き続けるが,移動は少なくし,都市間の移動を避けるよう呼びかける。公共交通事業者は,事業計画をこの措置に漸進的に適応させていく。
➤ この措置の実施において,規律を一層発揮してほしい。集まるのを最大限避け,家族や友人との会合を制限し,公共交通機関は,職場に物理的に存在することが必須で職場に向かう際のみ利用するようにすることが必要となる。真に必要な買い物,運動,投票等を除いて,外に出ないでほしい。
(2) 4月13日,マクロン大統領は,再度新型コロナウィルスに関する演説を行い,外出制限措置の期間延長を発表するとともに以下のとおり発言しました。
➤ 5月11日から,託児所と小中高校は段階的に再開するが,高等教育機関は夏までは引き続き遠隔での開講となる。
➤ レストラン,バー,映画館,劇場,博物館等は5月11日以降も引き続き閉鎖する。イベントや集会などは7月中旬までは禁止。5月中旬以降,毎週,状況をみて措置を適応させていく。
詳細については,こちらをご覧下さい。