婚姻届

令和6年4月1日

必要書類(日本方式による日本人同士の婚姻)

外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。

1 婚姻届 2通(窓口に用紙があります)
  届出用紙のダウンロード ※記入例
戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
 
2 夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書写し

必要書類(フランス方式による婚姻)

 ◆日本人同士の婚姻の場合 
      
1 婚姻届 2通(窓口に用紙があります)
  届出用紙のダウンロード ※記入例 
戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。

2 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)2通(原本1通、写し1通)
※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可  
 
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入) 
  書式のダウンロード ※記入例       
 
4 夫と妻のフランス滞在許可証 

 
◆配偶者の一方が外国人の場合

1 婚姻届 2通(窓口に用紙があります)
  届出用紙のダウンロード ※記入例 (記入上の注意)   
戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
 
2 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)2通(原本1通、写し1通)
※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可  
 
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入) 
  書式のダウンロード ※記入例       
 
4 外国人配偶者の国籍を証明する書類
※有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d'identitéでも可    
 
5 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
  書式のダウンロード(以下からお選びください)
  (1)旅券 ※記入例
  (2)身分証明書 ※記入例

6 届出人のフランス滞在許可証 1通(申請中の場合は日本国旅券)写し

※外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい(※届出時に窓口でコピー後、すぐに返却いたします)。郵送で届け出る場合は、旅券又は身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたものを送付してください。

注意事項

・新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは、提出書類は全て1通ずつ多く必要です。その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、あらかじめ新本籍地を管轄する市役所に御確認ください。
 
・届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印字したものでも構いません。
 
・鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で削除し訂正した上で印または拇印を押してください。
 
・返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と切手(100グラム分)を同封の上,当館領事班宛てに届出用紙などの必要書類をご請求いただければ、郵送にて送付いたします。
 
<送付先>
Consulat Général du Japon à Strasbourg
Section Consulaire
20, place des Halles "Bureaux Europe"
67000 STRASBOURG