在外選挙

令和4年3月31日

在外選挙とは

  • 平成10年の公職選挙法の一部改正に伴い、平成12年5月以降の国政選挙から、海外に在住している有権者の方々も投票に参加できることになりました。
  • 在外投票を行うためには、最初に在外選挙人名簿への登録申請を行い,あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。
  • 登録を終えていない方はお早めに手続きをお願い致します
  • 登録資格、登録方法等は以下の通りです。
在外選挙関係一覧
在外選挙について 在外選挙を行う為にどのような手続が必要なのか、手続の流れについて説明します。
在外選挙人名簿への登録(在外公館窓口) 在外選挙に参加するための登録資格やその手続について説明します(YOUTUBE動画付)。
出国時申請 渡仏前に日本で申請
投票の方法 在外公館に出向く直接投票(在外公館投票)又は郵便投票により,投票できます。
日本へ一時帰国している場合の投票については,国内の投票方法により投票できます(YOUTUBE動画付)。
住所・氏名の変更 「在外選挙人証」に記載された住所又は名前等記載事項に変更があった場合の手続について説明します。
在外選挙人証の
再交付
「在外選挙人証」を紛失,汚損又は破損した場合若しくは記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続について説明します。
在外選挙の
お問合せ
在外選挙についてのお問い合わせ先はこちらへ

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について) 

注意事項

・在外選挙人証の登録は,申請を受け付けてから約3か月かかりますので,お早めの申請をお願いします。
・平成28年6月19日より、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました(詳しくはこちらの総務省ホームページをご確認ください。)。