在外選挙制度
令和6年7月19日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や国民投票に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている日本国籍の18歳以上の有権者です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、以下の2通りの方法があります。
申請を行うことができる期間は、最終住所地の市区町村にて国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。詳しくはこちら(総務省ページ)を御参照ください。
在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている日本国籍の18歳以上の有権者です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、以下の2通りの方法があります。
出国時申請
日本国内から海外に転出する際に、在外選挙人名簿登録の申請を行うことができます。申請を行うことができる期間は、最終住所地の市区町村にて国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。詳しくはこちら(総務省ページ)を御参照ください。
在外公館申請
以下の「総領事館における在外選挙人名簿への登録・変更・再交付」をご覧ください。総領事館における在外選挙人名簿への登録・変更・再交付
1 在外選挙人名簿への登録申請(在外公館窓口)
在外選挙に参加するための登録資格やその手続について説明します。
※来館が困難な方に対する特例措置についてはこちら
2 記載事項の変更
「在外選挙人証」に記載された住所又は名前等記載事項に変更があった場合の手続について説明します。
3 再交付
「在外選挙人証」を紛失、汚損又は破損した場合若しくは記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続について説明します。
在外選挙に参加するための登録資格やその手続について説明します。
※来館が困難な方に対する特例措置についてはこちら
2 記載事項の変更
「在外選挙人証」に記載された住所又は名前等記載事項に変更があった場合の手続について説明します。
3 再交付
「在外選挙人証」を紛失、汚損又は破損した場合若しくは記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続について説明します。
在外選挙人名簿登録の抹消
すでに在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出し在外選挙人名簿から抹消された場合、在外投票を行ってもその投票が無効になる場合がありますので御注意ください。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の2つの要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません(注)。
1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
2. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、平成28年の公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
なお、在外選挙人名簿から抹消されていることが判明した場合には、再度の登録申請が必要になります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の2つの要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません(注)。
1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
2. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、平成28年の公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
なお、在外選挙人名簿から抹消されていることが判明した場合には、再度の登録申請が必要になります。