認知届(戸籍・国籍)
令和6年4月1日
婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、3か月以内に認知届を領事窓口へ届け出てください。
必要書類
1 認知届 2通 (窓口に用紙があります)
届出用紙のダウンロード ※記入上の注意
※記入例(以下からご自分にあう例をお選びください)
○母親が日本人、父親が外国人で、胎児認知がなされている
○母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている
○父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている
2 出生及び認知証明書 原本1通、写し1通
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
書式のダウンロード ※記入例
※胎児認知をし、3の書類としてCOPIE INTEGRALE D'ACTE DE RECONNAISSANCEを提出する場合は、以下の認知証明書和訳文書式をご使用ください。
書式のダウンロード ※記入例
4 認知をした外国人の国籍を証明するもの
※旅券または身分証明書Carte nationale d'identité原本。
※郵送で届け出る場合は、旅券又は身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたもの
5 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
書式のダウンロード(以下からお選びください)
(1)旅券 ※記入例
(2)身分証明書 ※記入例
6 届出人のフランス滞在許可証写 1通
・フランスでの認知日より3か月を超えて届出をされる場合、遅延理由書2通が必要となります。
・子の出生により新しい本籍地を別の市町村に定めるときは、認知・出生届の提出書類は全て各3通となります。その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、 予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
届出用紙のダウンロード ※記入上の注意
※記入例(以下からご自分にあう例をお選びください)
○母親が日本人、父親が外国人で、胎児認知がなされている
○母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている
○父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている
2 出生及び認知証明書 原本1通、写し1通
※COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE、胎児認知の場合はCOPIE INTEGRALE D'ACTE DE RECONNAISSANCEでも可。
※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
3 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
書式のダウンロード ※記入例
※胎児認知をし、3の書類としてCOPIE INTEGRALE D'ACTE DE RECONNAISSANCEを提出する場合は、以下の認知証明書和訳文書式をご使用ください。
書式のダウンロード ※記入例
4 認知をした外国人の国籍を証明するもの
※旅券または身分証明書Carte nationale d'identité原本。
※郵送で届け出る場合は、旅券又は身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたもの
5 同和訳文 2通(当館所定の書式に記入)
書式のダウンロード(以下からお選びください)
(1)旅券 ※記入例
(2)身分証明書 ※記入例
6 届出人のフランス滞在許可証写 1通
・フランスでの認知日より3か月を超えて届出をされる場合、遅延理由書2通が必要となります。
・子の出生により新しい本籍地を別の市町村に定めるときは、認知・出生届の提出書類は全て各3通となります。その際、新しい本籍地の住所の使用可否について、 予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
注意事項
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が認知をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した摘出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。
・届出書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
・鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で訂正した上で印または拇印を押してください。
・認知届は、郵送による届け出も可能です。郵送にて提出される場合は、届出用紙に連絡先電話番号を必ず明記してください。
<送付先>
Consulat Général du Japon à Strasbourg
Section Consulaire
20 Place des Halles "Bureaux Europe"
67000 STRASBOURG
・上記より届出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無 を明記して下さい。 また、届出用紙は当館領事部窓口でもご用意しております。
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。
・婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した摘出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。
・届出書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
・鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で訂正した上で印または拇印を押してください。
・認知届は、郵送による届け出も可能です。郵送にて提出される場合は、届出用紙に連絡先電話番号を必ず明記してください。
<送付先>
Consulat Général du Japon à Strasbourg
Section Consulaire
20 Place des Halles "Bureaux Europe"
67000 STRASBOURG
・上記より届出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無 を明記して下さい。 また、届出用紙は当館領事部窓口でもご用意しております。