死亡に伴う届出(戸籍・国籍)
令和7年4月28日
日本人の死亡
死亡した日から3か月以内に,親族や同居者等が領事部窓口へ届け出て下さい。
◆必要書類 | ||
1 | 死亡届(窓口にも用紙があります)![]() ![]() |
2通 |
2 | 死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。 ※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。 |
2通❖ |
3 | 同和訳文(当館所定の書式に記入)![]() ![]() |
2通 |
4 | 届出人のフランス滞在許可証写 |
1通 |
5 | 死亡者の日本国旅券(失効処理をして返却いたします) ❖郵送で届け出る場合は、原本ではなくコピーを送ってください。 |
※戸籍謄本の提出は不要ですが、お手元に戸籍謄(抄)本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
※日本で火葬又は埋葬を予定されている方は,日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
その際,あらかじめ日本の市区町村役場に必要書類等について御確認下さい。
※遺体・遺骨を日本に搬送する場合は,フランスの法律の規定に基づいて対処しなければならないため,葬儀社に御相談下さい。
※死亡後3か月を経過した場合は、遅延理由書2通が必要です。
※ 届書については,署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは修正液などは使用せず、二重線で削除し訂正したうえで、印または拇印を押してください。
外国人配偶者の死亡
下記の書類をお取り揃えの上、領事班窓口へ届け出て下さい。
◆必要書類 | ||
1 | 婚姻解消事由申出書(窓口にも用紙があります)![]() ![]() |
2通 |
2 | 死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES) ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。 ※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。 |
2通❖ |
3 | 同和訳文(当館所定の書式に記入)![]() ![]() |
2通 |
4 | 届出人のフランス滞在許可証写 |
1通 |
※届書については,署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは修正液などは使用せず、二重線で削除し訂正したうえで、印または拇印を押してください。