運転免許証についての注意点

平成29年11月1日

仏免許証への書換えについて

 フランスに3か月以上滞在する方は,フランスに入国してから1年以内に県庁でフランスの運転免許証に書き換えを行わない場合は,1年を過ぎた以降の運転免許証の書換えが認められませんので御注意下さい。 ただし,フランス入国後一旦外国に出て取得した免許証については書換えをすることが出来ません。 また,学生及びワーキングホリデーの身分で在留されている方は,フランスの運転免許証に書き換えることができませんが,日本の有効な運転免許証とその翻訳を携帯することによりフランス国内で運転できます。

国際免許証について

旅行者の方は国際運転免許証で運転出来ます。 また,長期滞在の方でもフランス到着直後,及び滞在許可証を申請中の場合に限り,日本で発給された国際運転免許証で運転することができます。

フランス当局による日本の運転免許証返還措置の廃止について

フランスの運転免許証に切り替える際に提出した日本の運転免許証を在フランス日本国大使館に返還する措置については,フランス当局により廃止されることになりました。
 この背景には,これまで無期限有効であったフランスの運転免許証に新たに有効期間が設定されるなど,フランス当局が運転者管理対策をより一層強化していく上で、二種類の運転免許証を同時に持つことを厳格に禁止するとの方針を徹底することとしたことがあると思われます。そして,日仏運転免許証の二重携行を未然に防止する観点から(注),日本に対してのみ認められていた日本の運転免許証返還という特例措置についても廃止したものと思われます。
 (注)EU諸国が発行する運転免許証と、EU諸国以外の第三国の運転免許証を二重に所持することは、EU指令により禁止されています。
 以上の理由から,今後,パリ警視庁を始め,居住地の県庁(PREFECTURE)又は支庁(SOUS-PREFECURE)からの日本の運転免許証返還は行われません。
 仮に,県庁等から在ストラスブール日本国総領事館に自発的に日本の運転免許証が返還された場合には名義人に返還しますが,返還に係る連絡先は在留届に記載された住所となります。
 なお,日本の運転免許証が返還されない場合であっても,日本への一時帰国,完全帰国等の際は以下の方法で運転することができます。
 (1)フランスの運転免許証とその日本語翻訳を携帯する方法
   日本語翻訳はJAF(日本自動車連盟)に申請して入手することができます。
 (2)日本の運転免許証の再交付を受ける方法
   日本の運転免許証が有効期限内であれば,「フランス当局から日本の運転免許証が返還されない」ことを理由に,都道府県公安委員会(運転免許センター等)で日本の運転免許証の再交付を申請することができます。
 (3)フランスの運転免許証を日本の運転免許証に切り替える方法
   日本の運転免許証が失効している場合,失効日から3年以内であれば,簡易な手続(技術試験及び学科試験が免除)により日本の運転免許証を再取得することができます。
   失効日から3年がすぎている場合であっても,フランスの運転免許証から日本の運転免許証に切り替えることができます(切換え後,フランスの運転免許証はその場で返還されます。)。

日本での諸手続きについて