紛焼失による発給

令和7年3月24日

申請理由

1. パスポートを紛亡失(盗難、紛失、焼失など)した場合
2. パスポートを損傷した場合

【注】緊急に日本へ帰国する必要がある方は、「帰国のための渡航書」のページも併せてご確認ください。

必要書類

1.  一般旅券発給申請書 ※黒インクでご記入ください。
領事窓口で入手できます。ダウンロード申請書もご利用いただけます。
※18歳以上の方は10年用と5年用の選択制、18歳未満の方は5年用のみ。
※国際結婚や、両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別姓・別名併記を希望する場合は、Livret de Famille 、出生証明書、パスポート等、ラテン文字の綴りが確認できる書類も必要です。
※国際結婚により初めて別姓を併記する場合は、婚姻事実を確認できる6か月以内発行の戸籍謄本が必要です。
※初めて旧姓の併記を希望する場合は、旧姓を確認できる6ヶ月以内発行の戸籍謄本が必要です。
 
2.  紛失一般旅券等届出書 ※黒インクでご記入ください。
領事窓口で入手できます。ダウンロード申請書もご利用いただけます。
 
3. 6ヶ月以内に発行の戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍電子証明書提供用識別符号をお持ちの場合は、窓口で提示をお願いいたします。符号の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。マイナポータル上での符号の取得方法は、こちら
4. 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm x 横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。パスポート用写真について
 
5. 警察発行の盗難・紛失届証明書
 
6. フランス滞在許可証(提示)
※申請者が未成年の場合には、DOCUMENT DE CIRCULATION を提示してください。(乳幼児の場合で、所持していない場合は不要)
※フランス国籍者など、フランス滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書を提示してください。
 

未成年(18歳未満)の方

  • 申請者が7歳以上の場合は、申請書表面の「所持人自署」欄には原則本人が署名してください。
  • 法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合には、両親が合意の上どちらか1名が署名して下さい。
  • 法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等確認した上で、当該旅券発給の可否につき検討することとなります。その際、ご両親の意向確認のため「旅券申請同意書(形式自由)」をご用意いただくこともありますのでご承知おき下さい。
  • 単独親権の場合には、その確認のために戸籍謄本などを提示していただく場合があります。
    *未成年者への旅券の発給について
 

所用日数

2週間~1か月程度

手数料

領事手数料一覧表をご覧ください。

注意事項

  • 申請・受領共に本人出頭が原則です。