帰国のための渡航書
令和7年3月24日
申請理由
パスポートを亡失し、新規のパスポートの発給を待たずに帰国することを希望する場合
【注】
・第三国に入国する場合は、パスポート申請が必要です。
(「渡航書」により第三国(経由地を含む)に入国することはできません。)
・「渡航書」は、日本に帰国した時点で失効します。
【注】
・第三国に入国する場合は、パスポート申請が必要です。
(「渡航書」により第三国(経由地を含む)に入国することはできません。)
・「渡航書」は、日本に帰国した時点で失効します。
必要書類
1. | 渡航書発給申請書 ※黒インクでご記入ください。 領事窓口で入手できます。 |
2. | 紛失一般旅券等届出書 ※黒インクでご記入ください。 領事窓口で入手できます。ダウンロード申請書もご利用いただけます。 |
3. | 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可) ※縦4.5cm x 横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。パスポート用写真について |
4. | 警察発行の盗難・紛失届証明書 |
5. | 6か月以内に発行の戸籍謄本、戸籍電子証明書提供用識別符号または本籍地が記載された住民票(コピー可) ※旅券のコピー、運転免許証、保険証等は不可。 ※戸籍電子証明書提供用識別符号をお持ちの場合は、窓口で提示をお願いいたします。符号の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。マイナポータル上での符号の取得方法は、こちら。 |
6. | E-ticketなど帰国日程が確認できる書類 |
7. | フランス滞在許可証(フランス長期滞在のみ) ※申請者が未成年の場合には DOCUMENT DE CIRCULATIONを提示してください。(乳幼児のため所持していない場合は必要ありません) ※フランス国籍者など、フランス滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書を提示してください。 |
交付日数
原則として帰国予定日の前日に受領
手数料
領事手数料一覧表をご覧ください。
注意事項
- 申請・受領共に本人出頭が原則です。
- 渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものですので、「帰国のための渡航書」による周遊は認められません。