帰国のための渡航書

令和7年3月24日

申請理由

パスポートを亡失し、新規のパスポートの発給を待たずに帰国することを希望する場合
【注】
・第三国に入国する場合は、パスポート申請が必要です。
(「渡航書」により第三国(経由地を含む)に入国することはできません。)
・「渡航書」は、日本に帰国した時点で失効します。

必要書類

1. 渡航書発給申請書 ※黒インクでご記入ください。
領事窓口で入手できます。
 
2. 紛失一般旅券等届出書 ※黒インクでご記入ください。
領事窓口で入手できます。ダウンロード申請書もご利用いただけます。
 
3. 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm x 横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。パスポート用写真について
 
4. 警察発行の盗難・紛失届証明書
 
5. 6か月以内に発行の戸籍謄本、戸籍電子証明書提供用識別符号または本籍地が記載された住民票(コピー可)
※旅券のコピー、運転免許証、保険証等は不可。
戸籍電子証明書提供用識別符号をお持ちの場合は、窓口で提示をお願いいたします。符号の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。マイナポータル上での符号の取得方法は、こちら
6.  E-ticketなど帰国日程が確認できる書類
 
7. フランス滞在許可証(フランス長期滞在のみ)
※申請者が未成年の場合には DOCUMENT DE CIRCULATIONを提示してください。(乳幼児のため所持していない場合は必要ありません)
※フランス国籍者など、フランス滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書を提示してください。

交付日数

原則として帰国予定日の前日に受領

手数料

領事手数料一覧表をご覧ください。

注意事項

  • 申請・受領共に本人出頭が原則です。
  • 渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものですので、「帰国のための渡航書」による周遊は認められません。