フランスにおける外国人の滞在許可
平成31年4月8日
滞在許可に関する手続等
- フランスに長期間滞在するための滞在許可を申請するためには,駐日フランス大使館等が発給したVISA(査証)の提示が必要となります。
- 同VISAについては,フランスに渡航した後では取得することができず,これがない場合には,一度日本に帰国しなければならない場合もあります。このため,日本出国前に駐日フランス大使館において,VISAを取得の上渡航をしてください。
- 長期間滞在のための滞在許可については,フランス到着後,速やかに最寄りのOFII もしくは県庁(PREFECTURE)等において申請する必要があります。
当館管轄地域内の滞在許可申請先一覧 | |||
●グランテスト地域圏(Région Grand Est) | |||
県番号 | 県名(départements) | 備考 | |
52 | オート・マルヌ県庁 | (Haute-Marne) | |
54 | ムルト・エ・モーゼル県庁 | (Meurthe-et-Moselle) | |
55 | ムーズ県庁 | (Meuse) | |
57 | モーゼル県庁 | (Moselle) | |
67 | バ・ラン県庁 | (Bas-Rhin) | |
68 | オ・ラン県庁 | (Haut-Rhin) | |
88 | ヴォージュ県庁 | (Vosges) | |
●ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏(Région Bourgogne-Franche-Comté) | |||
25 | ドゥー県庁 | (Doubs) | |
39 | ジュラ県庁 | (Jura) | |
70 | オート・ソーヌ県庁 | (Haute-Saône) | |
90 | テリトアール・ド・ベルフォール県庁 | (Territoire de Belfort) |
未成年者の滞在許可証
- 外国籍のみの未成年者(フランスでは18才未満)は,原則として滞在許可証を取得することはできません。
- フランスを出国し他国(日本など)に旅行をする際には,あらかじめ、「Document de circulation pour étranger mineur (DCEM)」という身分証明書を取得しておく必要があります。
- 「DCEM」は,フランス再入国時の入国審査において提示を求められることがありますので,トラブルを避けるためにも取得されることをお勧めします。
- なお,DCEMは,両親の滞在許可証取得後に申請することができます。
滞在許可に関する御注意
- 当館は,フランスにおける邦人の滞在許可に係る一切の権限を有しておらず,個別の事項に対して回答する立場にありません。
- このため,フランスの滞在許可に関する御質問については,申請先の窓口に直接御確認ください。
- 一般的に,フランスにおける滞在許可の手続については,頻繁に変更されており,本ページの情報と異なることもありますので,御注意ください。
- また,個人の滞在許可の申請に当たり,滞在許可の取得に係る代行はもとより,口添え等の総領事館から当地機関に対して便宜を求める行為は一切行っておりません。