婚姻証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE)/婚姻及び離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
注意事項
- 戸籍のコンピュータ化、転籍等により、婚姻地、死亡した配偶者の記載などが省略されている場合は、改製原戸籍、除籍謄本なども併せて必要となります。戸籍の改製前(または転籍前)に婚姻された方で、証明書に婚姻場所の記載を希望する場合は、改製原戸籍謄本(または除籍謄本)もご用意ください。改製原戸籍、除籍謄本は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」で代替することはできないため、原本(紙)が必要です。
- e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1)「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。
(2)手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
(3)戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明書を申請する場合は戸籍電子証明書提供用識別符号を入力すること。 - 手数料はこちらをご確認ください。
必要書類
1 窓口
(1)申請書(窓口に用紙があります)
(2)3か月以内に発行された戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
(3)パスポート
(4)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
(5)両親、配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類
2 郵送
当館に在留届を提出している方は、郵送申請が可能です。郵送にて申請ご希望の方は、下記の書類を揃えて、総領事館領事班宛てに送付してください。
※証明書の受領は来館のみとなります。受領の際には、パスポートおよび滞在許可証の原本を持参してください。
(1)申請書(以下からダウンロードしてください)
(2)3か月以内に発行された戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
(3)パスポートの写し(原本は送らないでください)
(4)フランス滞在許可証(申請中の場合はフランスの入国ビザ)の写し
(5)両親、配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類の写し
【送付先】
SECTION CONSULAIRE (領事班)
Consulat Général du Japon à Strasbourg
"Bureaux Europe", 20 Place des Halles, F-67000 STRASBOURG
(注1)郵送での申請書が当館に届いた後、当館よりご連絡を差し上げます。当館より連絡がない場合は、領事班(総領事館代表電話 : 03 88 52 85 00 )までご連絡ください。
(注2)郵送中に書類が紛失した場合は、総領事館では一切責任を取れませんので、あらかじめご了承ください。
3 オンライン
【オンライン在留届(ORRネット)】にログインの上、証明オンライン申請サイトにアクセスして申請をしてください。
(以下の必要書類をオンライン申請画面上でアップロード)
(1)3か月以内に発行された戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
※e-証明書の申請は、戸籍電子証明書提供用識別符号の提出が必須となります。紙の戸籍謄本では申請できませんのでご注意ください。
(2)パスポート
(3)フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
(4)両親、配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類の写し
所要日数
※オンライン申請の場合は、申請から審査完了まで概ね数日を要します。

