署名(及び拇印)証明
令和3年5月11日
- 領事担当官の面前でなされた申請人の署名及び拇印が,申請者御本人のものであることを証明するものです。
- 日本の市町村において交付される印鑑証明に代わる証明書です。
- 遺産分割協議手続,不動産登記手続,銀行ローン,自動車の名義変更手続等日本における各種手続に使用されます。
申請方法
●署名証明の形式
- 署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。
- 予め日本の提出先にどちらの形式の証明書が必要かを御確認ください。
- 形式1(貼付の形式) :署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書,委任状等)がある場合
- ▷▷▷見本(形式1)
- 形式2(単独の形式) : 当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
- ▷▷▷見本(形式2)
●必要書類
- 申請書(窓口にも用紙があります)
- 日本国旅券(パスポート)
- フランス滞在許可証
- 日本から送付された署名(及び拇印)を必要とする文書(委任状,遺産相続協議書,譲渡証明書等)
●所要日数
- 1営業日
●手数料
- 証明書受領時に,現金にてお支払いください。
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手数料一覧表
参考事項
- 申請者本人が当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。
- ※代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
- 申請書に使用目的及び証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
- 申請は、ご本人に限ります。 交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。