査証(VISA)の発給

令和8年6月30日

「ビザ(VISA)」とは

  • 「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に上陸しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給するビザを受けたものを所持する必要があります。
  • ビザは、日本国大使館又は総領事館の長が、外国人の所持する旅券が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの推薦の性質を持つものです。
  • ビザを所持していることはあくまでも「出入国管理及び難民認定法」上の上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
  • ビザは、海外にある日本国大使館又は総領事館において発給されます。日本に到着したとき又は日本に滞在中に取得することはできません。

「上陸許可」との違い

  • 入国審査官は、日本に上陸しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸のための要件を満たしているかを審査します。
  • 要件には、旅券やビザの有効性、入国目的及び滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をします。)。
  • 「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
  • ビザは、上陸審査を受けた時点で使用済み(注)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。
  •  (注)数次ビザは、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
  • いわゆる「ビザの切り替え」、「ビザの延長」は、法律上はそれぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」に相当します。日本国内での在留期間(滞在期間)の延長等については、法務省(地方入国管理局)において申請を受け付けています。

査証の手続

査証の手続に関しては、当館ホームページ(フランス語)を御確認ください。
ホームページ上での御不明点等がある場合は、当館領事班まで御連絡ください。

 領事班連絡先のページに移動します。領事班連絡先

また、下記のホームページについても御参照ください。