在外選挙について

平成29年11月1日

在外選挙とは

  • 海外に住んでいても,日本の衆議院や参議院の選挙に参加して,皆さんの一票を日本の政治に反映させることができ,これを「在外選挙」と呼んでいます。
  • 在外選挙に参加するには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,あらかじめ「在外選挙人証」を取得する必要があります。
  • ここでは在外選挙の概要,在外選挙人証の申請から取得までの流れについて説明します。

在外選挙の対象となる選挙

外選挙の対象は、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から,衆・参比例代表選出議員選挙のほか,衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。

選挙区

対象となる選挙区は,在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会の属する選挙区です。

在外選挙人証に関する手続

●日本を出発する前(転出届の提出)
フランスに出発する前に、お住まいの日本の市区町村に転出届を提出してください。
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●フランスに到着時(フランスで生活を始めたら)
総領事館に在留届を提出して下さい。
在外選挙人名簿への登録手続を行う時に,既にその3か月以上前に在留届を提出している場合には,海外に3か月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。
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●到着から3か月後(在外選挙人名簿への登録申請)
登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届けられている同居家族)が総領事館で手続をして下さい。
申請された内容に基づき,日本国内の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
平成19年1月1日から海外での3か月以上住所要件を満たしていない時期でも在外選挙人登録申請ができるようになりましたので、在留届等の領事窓口に提出される際など同時に手続が行えます。
滞在期間が3か月に満たない申請の場合,申請書を一端お預かりした上で、居住期間の3か月経過時に改めて所在を確認させていただきます。こちらの所在確認ができた後に,登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付して手続を行います。
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●登録申請の2~3か月後・・・在外選挙人証の発行・交付
申請先の市区町村選挙管理委員会から,直接「在外選挙人証」が送付されます。