在外選挙人証の再交付

令和6年7月19日

申請の理由

在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
 a) 在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
 b) 在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
 c) 在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
 d) 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。

提出書類

在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を当館領事窓口に提出又は郵送してください。
  1. 在外選挙人証再交付申請書
  2. 現在お持ちの「在外選挙人証」(紛失や焼失により亡失した場合には不要)
<郵送の場合の送付先>
Consulat Général du Japon à Strasbourg
Section Consulaire
20 Place des Halles "Bureaux Europe"
67000 STRASBOURG

新しい「在外選挙人証」の受領方法

窓口または郵送での受取をお選びいただけます。「在外選挙人証」の準備が整いましたら当館より御連絡いたします。