在外選挙人名簿への登録について

令和7年3月3日
在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
在外選挙人証の登録は、申請を受け付けてから数週間かかりますので、お早めの申請をお願いいたします。

在ストラスブール日本国総領事館にて登録できる方

  • 年齢:満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
  • 日本最終住所地で住民票の転出届提出済みの方
  • 在ストラスブール総領事館管轄地域内に3か月以上お住まいの方
  • ※申請時に在住期間が3か月未満でも登録申請は可能ですが、申請書は一旦お預かりし、3か月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。
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登録申請の方法

登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届に届け出られている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。
来館が困難な方に対する特例措置はこちらをご確認ください。
 

●登録申請者ご本人による申請の場合
1 在外選挙人名簿登録申請書 ※記入例
申請書には、住民票を登録していた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
2 有効なパスポート
ただし、滞在許可の更新のためパスポートを居住国政府に提出している等の理由で、パスポートが手元にない場合は、こちらの書類を提示してください。
3 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
例:フランス滞在許可証、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等その他住所が明記されている書類。ただし、3か月以上前に当館に在留届を提出された方は不要。
●同居ご家族による代理申請の場合
1 在外選挙人名簿登録申請書 ※記入例(申請者ご本人が必ず署名して下さい。)
2 申出書 ※記入例(申請者ご本人が必ず署名して下さい。)
3 申請者ご本人の有効なパスポート
4 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。
例:フランス滞在許可証、住居の賃貸借契約書、住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等その他住所が明記されている書類をご持参下さい。ただし、3か月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。
5 手続を代行される同居ご家族の方の有効なパスポート
6 申請書には、住民登録をしていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。

注意事項

  • 代理申請における「同居家族」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。代理申請の際には代理人に申請者ご本人の旅券を提示して頂き、ご本人からの委任状となる「申出書」が必要です。
  • 日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできません。
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
  • ただし、以下のいずれかに該当する方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
  •    ・国外で生まれ、日本で生活をしたことがない方(住民登録をしたことがない方)
  •    ・1994年4月30日以前に日本を出国された方