よくある質問集~在ストラスブール総領事館~
平成30年1月4日
インデックス
- ●パスポート(旅券)
- Q1 有効なパスポート(旅券)があれば戸籍謄本(又は戸籍抄本)がなくても更新できますか?
- Q2 パスポート(旅券)の有効期限が切れていました。どのような手続が必要ですか?
- Q3 未成年のパスポート(旅券)を申請する場合に,保護者が代理申請をすることはできますか?
- Q4 子供3人のパスポート(旅券)を同時に申請する場合,戸籍謄本は何通必要ですか?
- ●証明書類
- Q5 戸籍謄本の翻訳とは何ですか?
- Q6 戸籍謄本又は抄本で作成できる証明書類はどんなものがありますか?
- Q7 証明書作成に必要な戸籍謄本又は抄本は,その交付日が古くても問題ありませんか?
- Q8 印鑑証明に代わる証明とはなんですか?
- Q9 アポスティーユ(Apostille)は,どこで取得できますか?
- ●戸籍・国籍
- Q10 戸籍とはどんな制度ですか?
- Q11 戸籍謄本又や戸籍抄本は,大使館や領事館で取得できますか?
- Q12 戸籍の(証明書)種類が複雑で分かりません。
- Q13 戸籍謄本又は抄本を日本から取り寄せるには,どのようにすればよいですか?
- Q14 出生届とパスポート(旅券)申請を同時に行うことは可能できますか?
- Q15 フランスでの結婚手続がよく分かりません。
- Q16 フランスでの離婚手続を教えてください。
各種手続
●パスポート(旅券)
- Q1 有効なパスポート(旅券)があれば戸籍謄本(又は戸籍抄本)がなくても更新できますか?
- A1 戸籍謄本(又は戸籍抄本)は,日本国籍を有すること及び身分を証明する書類として旅券法上その提出が義務付けられています。ただし,以下の場合に限り,パスポート(旅券)の切替(更新)に当たり,戸籍謄本・抄本の提出が免除されます。
- 1 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項(氏名、本籍地)に変更がなく,かつ,現パスポート(旅券)がいまだ有効である。
- 2 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項の変更があったので訂正申請をし,その後は記載事項に変更はなく、かつ現パスポート(旅券)がいまだ有効である。
- Q2 パスポート(旅券)の有効期限が切れていました。どのような手続が必要ですか?
- A2 パスポート(旅券)を新たに取得することになりますので,発行後6か月以内の戸籍謄本又は抄本(いずれの場合も原本が必要)の提出が必要となります。
- Q3 未成年のパスポート(旅券)を申請する場合に,保護者が代理申請をすることはできますか?
- A3 未成年の場合は親などの法定代理人による申請が可能ですので,お母様(お父様)による代理申請を承ります。
- ただし,申請者による自筆の署名が可能と思われる年齢である場合には,パスポート(旅券)に掲載するための署名は申請者本人が署名してください。
- なお,パスポート(旅券)の受け取りには,申請者本人の出頭が必要になります。
- Q4 3人の子供のパスポート(旅券)を同時申請するのですが、戸籍謄本は一通で足りますか?
- A4 同じ戸籍内の全員の証明となる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)にお子様全員が記載されており,かつ,3人が同時に申請する場合には戸籍謄本(発行後6か月以内)は1通で足ります。
●証明書類
- Q5 日本からの駐在員です。会社から滞在の手続に使用するので,戸籍謄本を大使館で翻訳してもらうようにと言われましたが,総領事館で翻訳をしてもらうことはできますか?
- A5 戸籍は日本国民についての出生、親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。当館では、戸籍謄本等に基づき,関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して証明書を発行しています。翻訳証明の形式ではなく,従いまして、必要とする証明書が何であるかを把握いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
- Q6 日本の戸籍謄本に基づいて,総領事館で作成できる証明書にはどのようなものがありますか?
- A7 主な証明書としては出生証明(仏文), 家族全体の証明(仏文),婚姻(離婚)証明(仏文)などがあります。詳しくは、各証明項目の説明を御確認ください。
- Q7 フランスの年金申請に出生証明書が必要です。仏年金事務所が古い戸籍抄本でも構わないとしていますので,1年前に取り寄せた抄本に基づき,申請をすることは可能ですか?
- A7 戸籍の記載内容には変更が生じ得ますので、可能な限り直近に作成された戸籍謄(抄)本が必要となります。従いまして、6か月以内発行という原則をご理解いただきたくお願いします。
- Q8 日本の父が亡くなって遺産相続の手続きに印鑑証明が必要ですが、日本に住所がないので日本では印鑑証明が取れずに困っています。どうしたら良いのか教えてください。
- A8 海外転出届を住民票のある市区町村役場に提出すると,印鑑登録も同時に抹消されます。
- そこで日本で印鑑証明を取得できない在留邦人のために,署名(及び拇印)証明(和文)という証明方法があり,これは日本の役場が発行する印鑑証明と同様の効力を持ちます。
- Q9 住宅手当(又は健康保険)申請のための提出書類で、アポスティーユ(Apostille)を求められています。アポスティーユは日本大使館で取得できるのでしょうか?
- A9 最近では,Assurance Maladie(健康保険),Allocations(住宅手当・家族手当)をフランス当局に提出する際,戸籍謄本又は抄本にアポスティーユ証明を要求されることが多くなっています。
- アポスティーユとは,戸籍謄本又は抄本などの公文書に日本の外務省で付与する証明書のことです。
- 在ストラスブール日本国総領事館及び他の在外公館では,アポスティーユを発行することはできません。
- 【アポスティーユの申請先】
- ○外務省 領事局領事サービス室証明班
- 東京都千代田区霞が関2丁目2-1
- 電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
- ○外務省 大阪分室
- 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 4階
- 電話 06-6941-4700
●戸籍・国籍
- Q10 戸籍とはなんですか?
- A10 戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。
- Q11 戸籍謄本又は抄本は,大使館や総領事館で,交付を受けることができますか?
- A11 戸籍事務は,市区町村において処理されており,大使館又は領事館等の在外公館では,作成及び交付はできません。本籍がある市区町村に対して海外での交付方法をお問合せください。
- Q12 戸籍の制度が複雑で分かりにくいのですが,どのような証明書を何を取り寄せれば良いのでしょうか?
- A12 主な戸籍の証明の種類は以下の通りです。
- ※戸籍データのコンピューター化が進んでいますが,役場によって導入時期が異なります。コンピューター化していない市区町村役場の戸籍は縦書きで、「戸籍謄本」と称します。
- ※既にコンピューター化した市区町村役場では従来の「戸籍謄本」を「戸籍全部事項証明」と称し,書式は横書きです。
- ※「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピューター化戸籍に記載がされていませんので,全部事項証明書(戸籍謄本)又は個人事項証明書(戸籍抄本)のほかに,必要に応じて改製原戸籍謄本又は抄本も取り寄せることになります。
- Q13 戸籍謄本(抄本)を日本から取り寄せるにはどうすればよいのですか?
- A13 日本のご家族に取り寄せを頼まれるか、本籍地市区町村役場に直接にご連絡し郵送請求を依頼してください。 なお、その際に郵送請求にかかる費用(発給手数料+郵送費) の支払い方法の確認をしてください。
- ※注意:戸籍の請求ができる方は,戸籍に記載されている人・直系尊属及び直系卑属です。その他の方が請求される場合は本籍地の役場に御相談ください。
- Q14 出生届の提出とパスポート(旅券)申請を同時にしたいのですが、何が必要でしょうか?
- A14 当館に提出いただいた出生届は東京にある外務省を経由して本籍地の市区町村役場に送付され、日本の戸籍に子として名が記載され ます。戸籍に名前が記載されて日本国籍であることが公証された後にはじめて日本国パスポート(旅券)の申請が可能となります。その新戸籍ができあがるまで、おおむね1ヶ月半を要しますので、それを待って戸籍謄(抄)本を取り寄せてから、パスポート(旅券)の申請をいただくことになります。
- Q15 フランスで結婚する予定ですが,仏側,日本側の手続が分かる資料などはありますか?
- A15 「フランスでの婚姻手続」(在フランス日本国大使館ホームページ)を御参照いただき,御不明な点は領事窓口までお問い合わせください。
- Q16 フランスで婚姻したフランス人夫と離婚するので,手続を教えて欲しい。
- A16 外国に居住している日本人と外国人との離婚手続は,夫婦共通の本国法が無いので,離婚時の夫婦の常居所が同一であれば,その常居所地の法律が適用されます。ご質問者はご夫婦ともフランス在住ですので,フランスの法律により離婚をすることになります。
- フランスは裁判離婚制度を取っており,通常は双方で弁護士を立てて,又は協議離婚の場合は夫婦共通の弁護士1名を立てて,裁判所においてそれぞれの手続を取ることになります。詳しくはフランス政府Service-Publicのサイト(URL:http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N159.xhtml)を御参照ください。
- 離婚成立後,日本に(報告的)離婚届を提出していただきます。その際の必要書類等はこちらの離婚届(当館ホームページ)をご覧下さい。
その他
- Q17 日本人夫婦の家族です。10歳の子供を連れて英国旅行しますが、パスポート(旅券)だけで大丈夫でしょうか?
- A17 日本国籍のみしか有していない未成年18歳未満のお子さんは,フランスでは滞在許可証を取得できないため,未成年のお子さんがフランス国外へ渡航される場合には,
- 「Document de Circulation」又は「Titre d'Identite Republicain」
- を取得した上で,有効な日本のパスポート(旅券)と一緒に携行してください。
- 「Document de Circulation」の取得方法は,フランス政府Service-Publicのホームページで確認してください。
- Q18 娘は日仏の二重国籍です。一時帰国するのに仏パスポート(旅券)だけで問題ないでしょうか?
- A18 二重国籍のお子さんが日本に一時帰国される際は,日本のパスポート(旅券)で審査を受け日本人として入国・出国をすることが原則とされています。
- Q19 日本の運転免許証が間もなく失効するのですが、大使館・領事館等で更新できますか?
- A19 大使館及び総領事館では,日本の運転免許証を更新することはできません。詳しくは在フランス日本国大使館のホームページを御覧ください。
- Q20 フランスの運転免許証に切り替えることを考えていますが,有効期限の切れた日本の運転免許証でもフランス語に翻訳してもらえますか。
- A20 当館で作成するのは,日本の運転免許証の内容をフランス語で証明する書類です。したがって,失効した免許証の証明書は作成できません。
- Q21 日本帰国時にフランスの運転免許証で運転したいのですが,何か手続が必要ですか?
- A21 フランスの運転免許証に切り替えた日本の運転免許証が返還されない場合であっても,以下のいずれかの方法により日本で運転をすることができます。
- ・「フランスの運転免許証とその日本語翻訳を携帯する方法」
- ・「日本の運転免許証の再交付を受ける方法」
- ・「フランスの運転免許証を日本の運転免許証に切り替える方法」
- 詳しくは,在フランス日本国大使館のホームページを御確認ください。