総領事館のできること・できないこと
平成29年12月18日
海外で困ったら - 総領事館のできること -


- 在外公館では,皆様が海外で抱えている問題について様々なご相談を受け,その解決に向けて,できるだけの努力をしています。
- しかし,外国にはそれぞれ独自の法制度があり,日本人が関係する事故や犯罪についても,その国の法律が適用され,その国の行政・司法手続に従って解決を図る必要があります。また,外国においては,必ずしも日本国内と同様のサービスや救済が受けられるとは限りません。さらに,在外公館の体制,権限等の制約もあるため,在外公館ができることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様自身の努力も必要です。
- こちらのページでは,外務省作成のパンフレットをもとに,日本の在外公館で共通した「通常できること」と「制約があってできないこと」を明らかにし,皆様に理解していただくことを目的としています。
事件・事故,緊急入院
(事件・事故にあったとき,緊急入院したとき)
できること

- ・医療機関の情報を提供します。
- 例えば,日本人がよく行く病院や日本語の通じる医療施設などを紹介します。
- ・弁護士や通訳の情報を提供します。
- → 日本語の通じる弁護士・法定翻訳家リスト
- ・ご家族との連絡を支援します。
- 例えば,御本人による連絡ができない場合には,御本人に代わり医師から病状を聴取し,御家族へ連絡します(ただし,病院からの個人情報の提供には限りがあり,総領事館で全ての医療情報を入手することは不可能です。)。
- ・御家族が現地に向かう場合,外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し,できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
- ・日本での治療を希望する場合は,緊急移送に関する助言を行います。
- 例えば,移送方法についての助言,移送会社への連絡をします。
- ・死亡事件・事故の場合には,御遺体の身元確認をお手伝いし,御遺体の荼毘,死亡証明書の発給及び日本への移送に関する助言を行います。
できないこと
- ・医療費・移送費の負担,支払い保証,立替え
- ・病院での通訳又は交渉
- ・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
- ・相手側との賠償交渉

盗難・紛失
(所持金,所持品(パスポート等)が
盗難にあったとき,紛失したとき)
できること

- ・警察への届出に関する助言をします。
- 例えば、警察への届出方法をご案内します。
- ・御家族や知人からの送金に関する助言をします。
- 例えば、日本からの送金に関する助言をします。
- ・旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる帰国のための渡航書の発給を行います(要手数料)。
できないこと
- ・金銭の供与,立替え及び支払い保証
- ・クレジットカード等の失効・再発行手続,航空券の再発行手続の代行
- ・遺失物の捜索
- ・警察への被害届提出の代行
- ・犯罪の捜査犯人の逮捕,取締り

緊急事態
(大規模な自然災害やテロなどの緊急事態が起きたとき)
できること

- ・滞在する日本人の安否確認に最大限の努力を払います。
- ※3か月以上滞在する場合は必ず在留届を提出してください。
- ※短期旅行者の方の場合,把握が困難ですので,在外公館及び家族等へ
- 無事であることの連絡をしてください。
- ・日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
- 例えば,緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います。
- ・インターネットを通じて情報を提供します。
- ・避難を支援します。
- 例えば,危険情報の発出等、退避方法についての情報を提供します。
できないこと
- ・退避費用の負担(現金などを待ち合わせていない場合には在外公館にご相談ください。)

行方不明
(海外で行方不明になった御家族を探したいとき)
できること

- ・捜索の方法,警察への照会,捜索願いに関する助言を行います。
- ・犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、警察に対して照会をします(ただし,警察に対して犯罪に巻き込まれている可能性が高いことを納得させられるだけの情報が必要になります。また,成人の方については,警察では相談を受け付けない場合が多くあります)
- ・海外に在留する親族の所在が,本邦親族の自助努力にもかかわらず,概ね6か月以上音信不通の場合,外務本省に対して所在調査の申し込みをすることが可能な場合があります。
- 所在調査(外務省ホームページ)
できないこと
- ・行方不明者の捜索活動
- ・警察への捜索願の提出代行

逮捕・監禁
(逮捕・監禁されたとき)
できること

- ・御希望があれば,領事が本人との面会又は連絡をします。
- ・弁護士や通訳の情報を提供します。
- → 日本語の通じる弁護士・法定翻訳家リスト)
- ・御家族との連絡を支援します。
- 例えば,御家族に連絡をとることができない場合,御本人に代わり御家族に連絡します。
- ・差別的,非人道的扱いを受けている場合には,関係当局に改善を求めます。
できないこと
- ・釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り,関係当局に対して,特別な扱いを求めることはできません。)
- ・弁護士費用,保釈費用,訴訟費用の負担,貸付及びその保証
- 取調べや裁判における通訳・翻訳

困りごと相談
できること

- ・相談に応じ,解決方法について一緒に考えます。
- ・弁護士や通訳の情報を提供します。
- → 日本語の通じる弁護士・法定翻訳家リスト
できないこと
- ・民事上の私的争いやトラブルの仲裁,訴訟への介入
- ・専門的な法律相談(領事は法律の専門家ではありません。)
- ・通訳・翻訳(ただし,通訳・翻訳者の情報を提供します。)
- ・外国査証,滞在許可,就労許可の取得の代行や口添え
- ・在留国の行政機関への届出の代行,届出書類の翻訳
- ・日本の年金や生活保護給付の申請の代行
- ・日本の運転免許証の発給・更新手続

在外公館で行っている主な領事行政サービス
主な業務一覧

- 1 パスポートの発給(要手数料)
- 2 証明事務(要手数料)
- 3 戸籍・国籍関係の届出の受理
- 4 在留届の受付
- 5 在外選挙
- 6 福利・教育
- 7 渡航先の入国・滞在等に関する情報提供
注意事項
- ・当館から提供する情報については,当地の安全情報等になります。
- ・当館は,フランスにおける邦人の滞在許可に関する一切の権限を有しておらず,一般的な情報を把握するにとどまります。
- ・当地の滞在許可に関する審査の進捗状況等フランス関係当局に対する個別の照会は,県庁等関係当局宛てに直接確認するようお願いいたします。